国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 (平成30年法律第57号)

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 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

平成三十年六月二十日
内閣総理大臣  安倍  晋三

法律第五十七号

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条体育の日の項を次のように改める。

 スポーツの日 十月の第二月曜日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。

 (スポーツ基本法の一部改正)

2 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条(見出しを含む。)中「体育の日」を「スポーツの日」に改める。

 (平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)

3 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「体育の日の項」を「スポーツの日の項」に改める。

内閣総理大臣  安倍  晋三
文部科学大臣  林  芳正

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