国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律
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国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第三条第一項の規定に基づき、国土開発縦貫自動車道中央自動車道のうち、東京都から小牧市附近までの予定路線を次のとおり定める。
一 起点 東京都
二 主たる経過地 神奈川県津久井郡相模湖町附近 富士吉田市附近 静岡県安倍郡井川村附近 飯田市附近 中津川市附近 小牧市附近
附則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・建設大臣署名)
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。