コンテンツにスキップ

国土開発幹線自動車道建設法

提供:Wikisource
(目的)

第一条  この法律は、国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫し、又は横断する高速幹線自動車道を開設し、及びこれと関連して新都市及び新農村の建設等を促進することを目的とする。

(定義)

第二条  この法律で「自動車道」とは、自動車(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車をいう。)のみの一般交通の用に供することを目的として設けられた道をいう。

(国土開発幹線自動車道の予定路線)

第三条  第一条の目的を達成するため高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道(以下「国土開発幹線自動車道」という。)の予定路線は、別表のとおりとする。

第四条  削除

(建設線の基本計画)

第五条  国土交通大臣は、高速自動車交通の需要の充足、国土の普遍的開発の地域的な重点指向その他国土開発幹線自動車道の効率的な建設をはかるため必要な事項を考慮し、国土開発幹線自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線(以下「建設線」という。)の建設に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を立案し、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て、これを決定しなければならない。

 国土交通大臣は、前項の規定により建設線の基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令で定めるところにより、公表しなければならない。

 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、同項の公表の日から三十日以内に、政令で定めるところにより、国の行政機関の長にその意見を申し出ることができる。

 前項の規定による意見の申出があつたときは、国の行政機関の長は、これをしんしやくして、必要な措置を採らなければならない。

(建設線の基本計画と関連する事項の調整)

第六条  国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道の沿線における新都市又は新農村の整備又は建設に関し、国の行政機関の長の処分について必要な調整をすることができる。

第七条  削除

(資金の融通のあつせん)

第八条  政府は、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道に接続する一般自動車道(道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する一般自動車道をいう。)について当該事業の免許を受けた者に対し、当該路線の建設に必要な資金の融通をあつせんすることができる。

(損失補償と相まつ生活再建又は環境整備のための措置)

第九条 国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者がある場合においては、政府は、その者に対し、政令で定めるところにより、その受ける補償と相まつて行なうことを必要と認める生活再建又は環境整備のための措置について、その実施に努めなければならない。

(基礎調査)

第十条  政府は、国土開発幹線自動車道の予定路線について、すみやかに建設線の基本計画の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。

(会議の設置)

第十一条 この法律及び高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)を置く。

第十二条  削除

(組織)

第十三条  会議は、委員二十人以内をもつて組織する。

 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

 衆議院議員のうちから衆議院の指名した者 六人
 参議院議員のうちから参議院の指名した者 四人
 学識経験がある者のうちから国土交通大臣が任命する者 十人以内

 会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

 第二項第三号に掲げる委員の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。

 委員は、非常勤とする。

(関係都道府県知事の意見の聴取)

第十四条  会議は、その所掌事務を処理するため必要があるときは、関係都道府県知事の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(資料の提出)

第十五条  国の関係行政機関の長は、会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。

(政令への委任)

第十六条  この法律に定めるもののほか、会議の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

 抄


 この法律は、公布の日から施行する。

 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過規定)

第三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

 (昭和三六年一一月一五日法律第二二六号)

 この法律は、公布の日から施行する。


 (昭和三九年六月一六日法律第一〇四号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律(昭和三十五年法律第百二十八号)は、廃止する。

 (昭和四一年七月一日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(関係法律の廃止)

 次に掲げる法律は、廃止する。

 東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)
 関越自動車道建設法(昭和三十八年法律第百五十八号)
 東海北陸自動車道建設法(昭和三十九年法律第百三十一号)
 九州横断自動車道建設法(昭和四十年法律第九十二号)
 中国横断自動車道建設法(昭和四十年法律第百三十二号)

 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

 (昭和六二年九月一日法律第八三号)

 この法律は、公布の日から施行する。


 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(国土開発幹線自動車道建設法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  第百五十四条の規定による改正後の国土開発幹線自動車道建設法第十三条第二項第一号及び第二号の規定による国土開発幹線自動車道建設会議の委員の指名は、この法律の施行前においても行うことができる。
(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


別表 (第三条関係)

路線名 起点 終点 主たる経過地
北海道縦貫自動車道 函館市 稚内市 室蘭市付近 札幌市 岩見沢市 旭川市付近
北海道横断自動車道 根室線 北海道寿都郡黒松内町 根室市 北海道虻田郡倶知安町付近 小樽市 札幌市 夕張市付近 帯広市付近 北海道足寄郡足寄町付近 釧路市
網走線 網走市 北見市
東北縦貫自動車道 弘前線 東京都 青森市 浦和市 館林市 宇都宮市 福島市 仙台市 盛岡市 鹿角市 弘前市
八戸線 八戸市  
東北横断自動車道 釜石秋田線 釜石市 秋田市 花巻市付近 北上市 横手市付近
酒田線 仙台市 酒田市 山形市付近 鶴岡市付近
いわき新潟線 いわき市 新潟市 会津若松市付近
日本海沿岸東北自動車道 新潟市 青森市 村上市付近 鶴岡市付近 酒田市付近 秋田市付近 能代市付近 大館市付近
東北中央自動車道 相馬市 横手市 福島市付近 米沢市付近 山形市付近 新庄市付近
関越自動車道 新潟線 東京都 新潟市 川越市 本庄市 前橋市
上越線 上越市 高崎市付近 長野市付近
常磐自動車道 東京都 仙台市 柏市 土浦市 水戸市 いわき市 相馬市付近
東関東自動車道 館山線 東京都 館山市 習志野市 千葉市付近 木更津市
水戸線 水戸市 茨城県鹿島郡鹿島町
北関東自動車道 高崎市 那珂湊市 前橋市付近 宇都宮市付近 水戸市付近
中央自動車道 富士吉田線 東京都 富士吉田市 神奈川県津久井郡相模湖町 大月市
西宮線 西宮市 神奈川県津久井郡相模湖町 大月市 甲府市 諏訪市 飯田市 中津川市 小牧市 大垣市 大津市 京都市 吹田市
長野線 長野市 松本市付近
第一東海自動車道 東京都 小牧市 横浜市 静岡市 浜松市 豊橋市 名古屋市
東海北陸自動車道 一宮市 砺波市 関市 岐阜県大野郡荘川村付近
第二東海自動車道 東京都 名古屋市 厚木市付近 静岡市付近
中部横断自動車道 清水市 佐久市 山梨県中巨摩郡甲西町付近
北陸自動車道 新潟市 滋賀県坂田郡米原町 上越市 富山市 金沢市 福井市 敦賀市
近畿自動車道 伊勢線 名古屋市 伊勢市 四日市市 津市
名古屋大阪線 吹田市 天理市 大阪市
名古屋神戸線 名古屋市 神戸市 四日市市付近 大津市付近 京都市付近 高槻市付近
紀勢線 松原市 三重県多気郡勢和村 和歌山市 田辺市付近 新宮市付近 尾鷲市付近
敦賀線 吹田市 敦賀市 三田市付近 福知山市 舞鶴市 小浜市付近
中国縦貫自動車道 吹田市 下関市 兵庫県加東郡滝野町 津山市 三次市 島根県鹿足郡六日市町 山口市
山陽自動車道 吹田市 下関市 神戸市付近 姫路市付近 岡山市付近 広島市 岩国市付近 山口市 宇部市付近
中国横断自動車道 姫路鳥取線 姫路市 鳥取市 兵庫県佐用郡佐用町付近
岡山米子線 岡山市 境港市 岡山県真庭郡落合町付近 米子市付近
尾道松江線 尾道市 松江市 三次市付近
広島浜田線 広島市 浜田市 広島県山県郡千代田町付近
山陰自動車道 鳥取市 美祢市 米子市付近 松江市付近 浜田市付近 長門市付近
四国縦貫自動車道 徳島市 大洲市 徳島県三好郡池田町付近 松山市付近
四国横断自動車道 阿南市 大洲市 徳島市 高松市 川之江市付近 高知市付近 須崎市 中村市付近 宇和島市付近
九州縦貫自動車道 鹿児島線 北九州市 鹿児島市 福岡市 鳥栖市 熊本市 えびの市
宮崎線 宮崎市
九州横断自動車道 長崎大分線 長崎市 大分市 佐賀市 鳥栖市 甘木市 日田市付近
延岡線 熊本県上益城郡御船町 延岡市 宮崎県西臼杵郡高千穂町付近
東九州自動車道 北九州市 鹿児島市 行橋市付近 大分市付近 延岡市付近 宮崎市付近 日南市付近 鹿屋市付近

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。