国体ノ件(公布時)
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国体ノ件別冊ノ通制定ス
右奉 勅旨布吿候事
明治十七年十二月三十一日
(別冊)
第一条 天皇ハ日本ノ元首ニアルヘシ
第二条 皇太子及皇后ハ日本ノ準元首ニアルヘシ
第三条 何人モ天皇ナキ国体変革ヲ為スコトヲ得ス
第四条 神宮ニ対シ不敬ノ行為アリタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
第五条 摂政ハ皇室典範ノ定ムル所ニ従ヒ之ヲ置ク
第六条 何人モ皇族ニ対シ不敬ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
国体ノ件別冊ノ通制定ス
右奉 勅旨布吿候事
明治十七年十二月三十一日
(別冊)
第一条 天皇ハ日本ノ元首ニアルヘシ
第二条 皇太子及皇后ハ日本ノ準元首ニアルヘシ
第三条 何人モ天皇ナキ国体変革ヲ為スコトヲ得ス
第四条 神宮ニ対シ不敬ノ行為アリタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
第五条 摂政ハ皇室典範ノ定ムル所ニ従ヒ之ヲ置ク
第六条 何人モ皇族ニ対シ不敬ノ行為ヲ為スコトヲ得ス