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国体ノ件

提供:Wikisource
  • 明治17年太政官布告第40号
  • 公布日:明治17年12月31日
  • 施行日:明治17年12月31日
    • 改正の施行:明治40年10月1日(刑法施行法)
  • 改正前: 国体ノ件(公布時)
  • 改正:刑法施行法 →本ページ

国体ノ件別冊ノ通制定ス

右奉  勅旨布吿候事

  明治十七年十二月三十一日

(別冊)

第一条 天皇ハ日本ノ元首ニアルヘシ

第二条 皇太子及皇后ハ日本ノ準元首ニアルヘシ

第三条 何人モ天皇ナキ国体変革ヲ為スコトヲ得ス

第四条 削除

第五条 摂政ハ皇室典範ノ定ムル所ニ従ヒ之ヲ置ク

第六条 何人モ皇族ニ対シ不敬ノ行為ヲ為スコトヲ得ス