| 情報不足この文書には原典や著作権者、ライセンス等の必要な情報が不足しています。必要な情報が提供されない場合、 即時削除の基準により、削除される可能性があります。 トークページも参照してください。
必要な情報: 法令全書に記載なし;実際の法令である証拠 |
- 明治17年太政官布告第40号
- 公布日:明治17年12月31日
- 施行日:明治17年12月31日
- 改正前: 国体ノ件(公布時)
- 改正:刑法施行法 →本ページ
国体ノ件別冊ノ通制定ス
右奉 勅旨布吿候事
明治十七年十二月三十一日
(別冊)
第一条 天皇ハ日本ノ元首ニアルヘシ
第二条 皇太子及皇后ハ日本ノ準元首ニアルヘシ
第三条 何人モ天皇ナキ国体変革ヲ為スコトヲ得ス
第四条 削除
第五条 摂政ハ皇室典範ノ定ムル所ニ従ヒ之ヲ置ク
第六条 何人モ皇族ニ対シ不敬ノ行為ヲ為スコトヲ得ス