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国会議員の特別手当に関する法律/第2項において準用する国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第2条から第6条までの規定

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準用規定

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国会議員の特別手当に関する法律(昭和22年法律第95号)抄

各議院の議長、副議長及び議員は、当分の間、特別手当を受ける。特別手当の額は、これと歲費との合計額が、一般官吏󠄄の最高の給與額(家族手当を除く)より少くない程度において、両議院の議院運󠄃営委員会の合同審査会で、これを定める。

昭和二十二年法律第八十号第二條乃至第六條の規定は、特別手当について、これを準用する

読替表

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  • 註: 破線部は、準用する上で当然読み替えられる部分を指す。
読替後 読替前

第二條 議長及び副議長は、その選󠄄挙された日から特別手当を受ける。議長又󠄂は副議長に選󠄄挙された議員は、その選󠄄挙された前󠄃月分󠄃までの特別手当を受ける。

第二條 議長及び副議長は、その選󠄄挙された日から歲費を受ける。議長又󠄂は副議長に選󠄄挙された議員は、その選󠄄挙された前󠄃月分󠄃までの歲費を受ける。

第三條 議員は、その任期が開始する当月分󠄃から特別手当を受ける。但し、再選󠄄挙又󠄂は補欠選󠄄挙により議員となつた者は、その選󠄄挙の行われた当月分󠄃から、繰上当選󠄄議員は、その当選󠄄の確定した当月分󠄃からこれを受ける。

第三條 議員は、その任期が開始する当月分󠄃から歲費を受ける。但し、再選󠄄挙又󠄂は補欠選󠄄挙により議員となつた者は、その選󠄄挙の行われた当月分󠄃から、繰上当選󠄄議員は、その当選󠄄の確定した当月分󠄃からこれを受ける。

第四條 議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退󠄃職、除名の場合又󠄂は死亡した場合には、その当月分󠄃までの特別手当を受ける。

第四條 議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退󠄃職、除名の場合又󠄂は死亡した場合には、その当月分󠄃までの歲費を受ける。

第五條 衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分󠄃までの特別手当を受ける。

第五條 衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分󠄃までの歲費を受ける。

第六條 各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、特別手当を重複して受けることができない。

第六條 各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歲費を重複して受けることができない。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。