コンテンツにスキップ

国会職員の育児休業等に関する法律

提供:Wikisource


第一章 総則

[編集]

(目的)

第一条
この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国会職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第二条
この法律において「国会職員」とは、国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)第一条 に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。)をいう。

第二章 育児休業

[編集]

(育児休業の承認)

第三条
  1. 国会職員(第十九条第二項に規定する任期付短時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子を養育するため、当該子が三歳に達する日(常時勤務することを要しない国会職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で両議院の議長が協議して定める日)まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業(当該子の出生の日から国会職員が出産した場合における国会職員法第二十四条の二 の規定による休暇の期間を考慮して両議院の議長が協議して定める期間内に、国会職員(当該期間内に当該休暇により勤務しなかった国会職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
  2. 育児休業の承認を受けようとする国会職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。
  3. 本属長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

(育児休業の期間の延長)

第四条
  1. 育児休業をしている国会職員は、本属長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
  2. 育児休業の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
  3. 前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

(育児休業の効果)

第五条
  1. 育児休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
  2. 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業の承認の失効等)

第六条
  1. 育児休業の承認は、当該育児休業をしている国会職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該国会職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
  2. 本属長は、育児休業をしている国会職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他両議院の議長が協議して定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。

(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

第七条
  1. 本属長は、第三条第二項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この条において「請求期間」という。)について国会職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした国会職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年(第四条第一項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。
    一  請求期間を任用の期間(以下この条及び第十九条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
    二  請求期間を任期の限度として行う臨時的任用
  2. 本属長は、前項の規定により任期を定めて国会職員を採用する場合には、当該国会職員にその任期を明示しなければならない。
  3. 本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
  4. 第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
  5. 本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。

(育児休業中の給与の支給の特例)

第八条
育児休業をしている国会職員については、第五条第二項の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号)第八条 の規定に準じて両議院の議長が協議して定めるところにより、同条 の期末手当又は勤勉手当に相当する給与を支給する。

(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整)

第九条
育児休業をした国会職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、両議院の議長が協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(育児休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法 の特例)

第十条
  1. 国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項 及び第七条第四項 の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第六条の四第一項 に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
  2. 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第七条第四項 の規定の適用については、同項 中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)

第十一条
国会職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

第三章 育児短時間勤務

[編集]

(育児短時間勤務の承認)

第十二条
  1. 国会職員(常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員その他これらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する国会職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)により、当該国会職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
    一  日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において一日につき三時間五十五分勤務すること。
    二  日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき四時間五十五分勤務すること。
    三  日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき七時間四十五分勤務すること。
    四  日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき七時間四十五分、一日については一日につき三時間五十五分勤務すること。
    五  前各号に掲げるもののほか、一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から二十四時間三十五分までの範囲内の時間となるように両議院の議長が協議して定める勤務の形態
  2. 育児短時間勤務の承認を受けようとする国会職員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(一月以上一年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。
  3. 本属長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

(育児短時間勤務の期間の延長)

第十三条
  1. 育児短時間勤務をしている国会職員(以下「育児短時間勤務国会職員」という。)は、本属長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
  2. 前条第二項及び第三項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。

(育児短時間勤務の承認の失効等)

第十四条
第六条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。

(育児短時間勤務国会職員の並立任用)

第十五条
一人の育児短時間勤務国会職員(一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の一人の育児短時間勤務国会職員を任用することを妨げない。

(育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法 の特例)

第十六条
  1. 国家公務員退職手当法第六条の四第一項 及び第七条第四項 の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第六条の四第一項 に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。
  2. 育児短時間勤務をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項 の規定の適用については、同項 中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
  3. 育児短時間勤務の期間中の国家公務員退職手当法 の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)

第十七条
国会職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)

第十八条
本属長は、第十四条において準用する第六条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の両議院の議長が協議して定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた国会職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、前三条の規定を準用する。

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務国会職員の任用)

第十九条
  1. 本属長は、第十二条第二項又は第十三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした国会職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない職を占める国会職員を任用することができる。この場合において、国会職員法第十五条の五第三項 の規定は、適用しない。
  2. 第七条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により任用された国会職員(次条において「任期付短時間勤務国会職員」という。)について準用する。

第四章 育児時間

[編集]
第二十条
  1. 本属長は、国会職員(任期付短時間勤務国会職員その他その任用の状況がこれに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該国会職員がその小学校就学の始期(常時勤務することを要しない国会職員(国会職員法第十五条の四第一項 又は第十五条の五第一項 の規定により採用された国会職員で同項 に規定する短時間勤務の職を占めるものを除く。)にあっては、三歳)に達するまでの子を養育するため一日につき二時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下この条において「育児時間」という。)を承認することができる。
  2. 国会職員が育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
  3. 前項の勤務一時間当たりの給与額は、両議院の議長が協議して定める。
  4. 第六条及び第十七条の規定は、育児時間について準用する。

第五章 雑則

[編集]
第二十一条
この法律(第十条及び第十六条を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

附 則

[編集]
  1. この法律は、平成四年四月一日から施行する。
  2. 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成二十三年法律第百十二号)がその効力を有する間における第二条の規定の適用については、同条中「並びに国立国会図書館」とあるのは「、国立国会図書館」と、「専門調査員」とあるのは「専門調査員並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員」とする。

附 則 (平成七年三月三一日法律第五一号) 抄

[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一三号) 抄

[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一一月二五日法律第一四〇号)

[編集]
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四一号)

[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条
  1. この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項の規定による育児休業をするため、新法第三条第三項の規定による承認又は新法第四条第三項において準用する新法第三条第三項の規定による承認を受けようとする国会職員は、施行日前においても、新法第三条第二項又は第四条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
  2. 施行日前に改正前の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により育児休業をしたことのある国会職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている国会職員を除く。)に対する新法第三条第一項ただし書の規定の適用については、旧法第三条第一項の規定による育児休業(当該国会職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新法第三条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
  3. 施行日前に旧法第四条第三項において準用する旧法第三条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に国会職員が当該育児休業をしている場合に限り、新法第四条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。

附 則 (平成一七年四月一三日法律第二八号) 抄

[編集]

(施行期日)

  1. この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一一号)

[編集]
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一五号) 抄

[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年五月一六日法律第四二号) 抄

[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一九年五月一六日法律第四三号)

[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第四十二号)の施行の日から施行する。

(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整に関する経過措置)

第二条
この法律による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律第九条の規定は、育児休業をした国会職員がこの法律の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、育児休業をした国会職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。

附 則 (平成二一年三月三一日法律第六号)

[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条
  1. この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新法第十二条第三項の規定による承認又は新法第十三条第二項において準用する新法第十二条第三項の規定による承認を受けようとする国会職員は、施行日前においても、新法第十二条第二項又は第十三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
  2. この法律の施行の際現に改正前の国会職員の育児休業等に関する法律第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている国会職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において両議院の議長が協議して定める内容の新法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。

附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄

[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第九四号)

[編集]
この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十三号)の施行の日から施行する。

附 則 (平成二二年一二月三日法律第六二号) 抄

[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一〇月七日法律第一一二号) 抄

[編集]

(施行期日)

第一条
この法律は、国会法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十一号)の施行の日から施行する。

注釈

[編集]

参考資料

[編集]

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。