国事に関する行為の委任の解除について (平成23年内閣告示第3号)
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- ○内閣告示第三号
天皇陛下は、御病気御快復の状況に鑑み、十二月六日、日本国憲法第四条第二項及び国事行為の臨時代行に関する法律第三条の規定に基づき、皇太子徳仁親王殿下に対する国事に関する行為の委任を解除された。
平成二十三年十二月六日
内閣総理大臣 野田 佳彦
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