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四日市町ニ市制施行

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內務省吿示第四十八號

明治二十一年法律第一號市制第百二十六條ニ依リ三重縣三重郡四日市町ヲ市制施行地ニ指定シ明治三十年八月一日ヨリ市制ヲ施行ス

明治三十年七月六日
內務大臣  伯爵樺山資紀

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