商法ニ從ヒ破產ノ宣吿ヲ受ケタル者ニ關スル件(しょうほうにしたがいはさんのせんこくをうけたるものにかんするけん)
- 明治23年10月9日法律第101号
- 施行: 明治24年1月1日 → 上諭後文
- 廃止: 大正12年1月1日 → 破產法
- 常用漢字表記: 商法ニ従ヒ破産ノ宣告ヲ受ケタル者ニ関スル件
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 産 → 產 (U+7522) ; 「偐」の旁から「彡」を除き「生」を足した字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 懲 → 懲 (U+FA40) ; 「徴」の旁部分が「澂」の旁部分となる字形
朕商法ニ從ヒ破產ノ宣吿ヲ受ケタル者ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
法律第百一號
商法ニ從ヒ破產ノ宣吿ヲ受ケタル者有罪破產ニ係ルトキハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
二 過怠破產ヲ爲シタル者ハ二月以上四年以下ノ重禁錮ニ處ス
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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