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命令ノ條項違犯ニ關スル罰則ノ件

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朕命令ノ條項違犯ニ關スル罰則ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治二十三年九月十八日

內閣総理大臣  伯爵山縣 有朋

內務大臣  伯爵西鄕 從道

司法大臣  伯爵山田 顕義

大藏大臣  伯爵松方 正義

陸軍大臣  伯爵大山  巌

逓信大臣  伯爵後藤象二郎

外務大臣  子爵青木 周藏

海軍大臣  子爵樺山 資紀

文部大臣     芳川 顕正

農商務大臣    陸奥 宗光


法律第八十四號

命令ノ條項ニ違犯スル者ハ各其ノ命令ニ規定スル所ニ從ヒ二百圓以內ノ罰金若ハ一年以下ノ禁錮ニ處ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。