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名勝および史跡の指定を解除する件 (昭和35年文化財保護委員会告示第33号)

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●文化財保護委員会告示第三十三号

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十一条第一項の規定により、次の名勝および史跡の指定を解除する。

 昭和三十五年六月二十九日

文化財保護委員会委員長 河井 彌八

種別 名称 指定告示 所在地
名勝および史跡 江ノ島 昭和九年文部省告示第三百十二号 神奈川県藤沢市江ノ島

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。