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史蹟名勝天然紀念物指定 (昭和3年内務省告示第31号)

提供:Wikisource


⦿內務省吿示第三十一號

史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物保存法第一條ニ依リ左ノ通󠄃指定ス

昭和三年二月十八日

內務大臣 鈴木喜三郞

第一類

天然紀念物

東京府西多摩郡三田村大字御嶽山字圓山
一四五番、一四七番
宮崎縣北諸縣郡庄內町字關ノ尾
溝󠄃口川敷中右岸字關ノ尾六六二四番北端ヨリ同六六一五番ノ南端ニ至ル間左岸同六六六一番ノ北端ヨリ同番ノ南端ニ至ル間

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。