古江線串良古江間線路改築ニ因リ營業範圍等改正
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- ◎鐵道省告示第二百二十一號
古江線串良古江間線路改築ニ因リ營業範圍及營業粁程ヲ左ノ通改正シ昭和十三年十月十日ヨリ之ヲ施行ス
- 昭和十三年九月九日
鐵道大臣 中島知久平
一 三文字、串良、下小原、論地、永野田、大隅川西、荒平ノ各停車場ニ於ケル旅客ノ取扱範圍ヲ左ノ如ク改ム
- 日豊本線都城、西都城、志布志線岩川、福島仲町、油津及古江線各停車場ニ發着スル旅客ニ限リ取扱ヲ爲ス
二 大隅高山、姶良、鹿屋、大隅野里、大隅高須、古江ノ各停車場ニ於テ一般運輸營業ヲ爲ス
三 左ノ各停車場間ノ粁程ヲ夫々下記ノ如ク改ム
- 串良下小原田間 三粁二分
- 大隅川西鹿屋間 三粁零分
- 大隅野里大隅高須間 三粁九分
- 大隅高須荒平間 三粁九分
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。