古江東線大隅大崎東串良間ニ停車場設置

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◎鐵道省告示第百十五號

昭和十二年四月十九日ヨリ古江東線大隅大崎東串良間ニ左ノ停車場ヲ設置シ古江東線及古江西線各停車場ニ發着スル旅客ノ取扱ヲ爲ス

昭和十二年四月十四日

鐵道大臣  伍堂 卓雄


停車場名 所在地 粁程
    大隅大崎三文字間 一粁零分
三文字さんもじ 鹿兒島縣囎唹郡大崎町大字假宿    
    三文字東串良間 五粁七分

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。