古文孝經
開宗明誼章第一
仲尼間居。曾子侍坐。子曰。參。先王。有至德要道。以順天下。民用和睦。上下無怨。女知之乎。曾子避席曰。參,不敏。何足以知之。子曰。夫孝德之本也。敎之所由生也。復坐。吾語女。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。孝之始也。立身行道。揚名於後世。以顯父母。孝之終也。夫孝。始於事親。中於事君。終於立身。大雅云。無念爾祖。聿修厥德。
〈 したまふ。 せり。 はく、 、 、 あつて、 て を にす、 は ひて す、 うらみなし、 これを るや、 を けて はく、 、 からず、 ぞもつてこれを るに らん、 はく、 れ は、 の なり。 のよつて ずるところなり、 り れ、 につげん、 は、これを にうけたり、 て ひ らざるは、 の なり、 を て を ひ、 を に げて、もつて を すは、 の なり、 れ は、 に ふるに まり、 に ふまつるに ごろし、 を つるに る、 に はく、 の を ふことなからんや、その をのべ む、〉
天子章第二
愛親者。不敢惡於人。敬親者。不敢慢於人。愛敬。盡於事親,而德敎加於百姓刑於四海。蓋天子之孝也。甫刑云。一人有慶。兆民賴之。
〈 を するものは、 て をにくまず、 を ふものは、 て をあなどらず、 、 に ふるに きて、 して にくわはり、四 に す、けだし、天子の孝なり、 に はく、一人 あれば、 これをかうぶる。〉
諸侯章第三
居上不驕,高而不危。制節謹度。滿而不溢。高而不危所以長守貴也。滿而不溢。所以長守富也。富貴不離其身。然後能保其社稷,而和其民人。蓋,諸侯之孝也。詩云,戰戰兢兢,如臨深淵。如履薄氷。
〈 に て らざれば、 けれども ふからず。 を し を めば、 れども れず。 うして からざるは、 く をまもる なり、 れども れざるは、 く をまもる なり、 その を れずして。 して よく の をたもつて、 してその を す。けだし、 の なり。 に はく、 、 き に むがごとく、 き を むがごとし。〉
卿大夫章第四
非先王之法服,不敢服。非先王之法言。不敢道。非先王之德行,不敢行。是故。非法不言。非道不行。口無擇言,身無擇行。言滿天下,無口過,行滿天下,無怨惡。三者備矣。然後能保其祿位。而守其宗廟。蓋,卿大夫之孝也。詩云夙夜匪懈。以事一人。
〈 の にあらざれば、 て せず、 の にあらざれば、 へていはず、 の にあらざれば、あえて はず。この に にあらざれば、 はず。 にあらざれば はず、 にえらぶ なく。 に ぶ なし。 にみちて、 の ちなく。 ひ にみちて、 み むことなし、 つのもの はりぬ。 る くその を ち、 してその を る。けだし、 の なり、 に はく、 に たらず、もつて一 に ふまつる。〉
士章第五
資於事父,以事母。而愛同。資於事父,以事君。而敬同。故母取其愛,而君取其敬,兼之者父也。故以孝事君則忠。以敬事長則順。忠順不失以事其上。然後能保其爵祿。而守其祭祀。蓋,士之孝也。詩云。夙興夜寢。無忝爾所生。
〈 に ふるに りて、 て に ふ、 して おなじ、 に ふるに りて、 て に ふまつる。 して おなじ。かるが に、 はその を つて、 して にはその を る。これを ねたる は なり。かるがゆゑに を て に ふまつるときは ち なり、 を て に ふるときは ち なり、 て の に ふまつるに はず。 して くその を つて、 して の を る。けだし、 の なり、 に はく、 に き に ねて、 の を しむること かれ、〉
庶人章第六
用天之道。因地之利。謹身節用。以養父母。此庶人之孝也。
〈 の をもちひ、 の による、 を しみ を して、 て を ふ、これ の なり、〉
孝平章第七
故自天子以下,至於庶人。孝無終始,而患不及者。未之有也。
〈かるがゆゑに より 、 に るまで、 なうして、 して ひ ばざるものは、いまだこれあらず。〉
三才章第八
曾子曰。甚哉。孝之大也。子曰。夫孝。天之經也。地之義也。民之行也。天地之經。而民是則之。則天之明。因地之利。以順天下。是以其敎不肅而成。其政不嚴而治。先王,見敎之可以化民也。是故先之以博愛。而民莫遺其親。陳之以德義。而民興行。先之以敬讓。而民不爭。道之以禮樂。而民和睦。示之以好惡。而民知禁。詩云。赫赫師尹。民具爾瞻。
〈 はく、 しいかな、 の いなることや、 はく、それ は、 の なり、 の なり、 の なり、 の にして、 して こゝに に る、 の に り、 の に る、もつて を にす、こゝを て、その へ ならずして して る。 の ならずして して る、 、 の て を すべきことを るにや、この にこれに んずるに を てす。 して の を るゝことなし、 れを ぶるに を てす。 して す、これに んずるに を てす、 して はず、これを くに を てす、 して す。これに すに を てす、 して をしる、 に はく、 たる 、 ともに を る。〉
孝治章第九
昔者。明王之以孝治天下也。不敢遺小國之臣。而况於公侯伯子男乎。故得萬國之懽心。以事其先王。治國者。不敢侮於鰥寡。而况於士民乎。故得百姓之懽心。以事其先君。治家者。不敢失於臣妾。而况於妻子乎。故得人之懽心。以事其親。夫然,故生則親安之。祭則鬼享之。是以天下和平。災害不生。禍亂不作。故明王之以孝治天下也。如此。詩云。有覺德行,四國順之。
〈むかし の を て を むるや、 て の を れず。しかもいはんや においてをや、 に の ぶ を て、 て に ふまつる、 を むるものは て を らず、しかも んや に いてをや、 に の ぶ を て、 てその に ふまつる、 を むるものは、 て を はず、しかもいはんや に てをや、 に の ぶ を て、 てその に ふ、 れ り、 に けるときは ち これを んず。 るときは ち これをうく。こゝを て 。 ぜず。 らず。 に の を て を むるや、 の し。 に はく、 なる あれば、四 これに がふ。〉
聖治章第十
曾子曰。敢問。聖人之德。無以加於孝乎。子曰。天地之性。人爲貴。人之行,莫大於孝。孝莫大於嚴父。嚴父莫大於配天。則周公其人也。昔者,周公郊祀后稷,以配天。宗祀文王於明堂。以配上帝。是以四海之內。各以其職。來助祭。夫聖人之德。又何以加於孝乎。故親生之膝下。以養父母日嚴。聖人因嚴以敎敬。因親以敎愛。聖人之敎。不肅而成。其政不嚴而治。其所因者本也。
〈〳〵その を て つて を く、それ の また を て に へんや、 に みこれを に ず、 て へば ひゞに し。 によりて て を へ、 によりて て を ふ。 の へ、 ならずして して る。そのまつりごと ならずして してをさまる、その る のもの なればなり、〉 はく、 て ふ、 の 、それ て に ふることなからんか、 はく、 の 、 を しとす、 の 、 より なるはなし、 は を ぶより なるはなし、 を ぶは、 に するよりは なるはなし、 ち その なり。むかし、 を して、 て に す、 を に して、 て に す、こゝを て のうち、おの
父母生續章第十一
父子之道,天性也。君臣之義也。父母生之。續莫大焉。君親臨之。厚莫重焉。
〈 の は なり、 の義なり、 これを ず、 ぐことこれより なるはなし、 としてこれに む、 きことこれより きはなし、〉
孝優劣章第十二
故不愛其親。而愛他人者。謂之悖德。不敬其親。而敬他人者。謂之悖禮。以順則。逆民無則焉。不在於善。而皆在於凶德。雖得之,君子所不貴也。君子則不然。言斯可道,行斯可樂。德義可尊。作事可法。容止可觀。進退可度。以臨其民。是以其民畏而愛之。則而象之。故能成其德敎。而行其政令。詩云,淑人君子,其儀不忒。
〈 にその を せずして、 して を するもの、これを といふ、その を はずして、 して を ふもの、これを といふ、 をもちふれば る、 なれば ることなし、 にあらず、 してみな にあり。これを得るといへども、 は ばざる なり、 は ち らず はこれ ふべく はこれ むべし、 ぶべし、 るべし、 るべし、 とすべし、もつてその にのぞむ、こゝを て の れて してこれを す、 つて してこれに どる、 に くその をなして、 してその を ふ、 に はく、 、その はず、〉
紀孝行章第十三
孝子之事親也。居則致其敬。養則致其樂。病則致其憂。喪則致其哀。祭則致其嚴。五者備矣。然後能事其親。事親者。居上不驕。爲下不亂。在醜不爭。居上而驕則亡。爲下而亂則刑。在醜而爭則兵。三者不除。雖日用三牲之養猶爲不孝也。
〈 の に ふるや、 るときは ち の にいたる、 ふときは ち の みにいたる、 むときは ち の ひにいたる、 には ち の しみにいたる、 りには ち の にいたる、 つのもの はりぬ、 して くその に ふ、 に ふまつるものは、 に て らず、 として れず、 ひにあつて はず、 に て るときは ち ぶ、 として るときは ち せらる、 ひにあつて して ふときは ち せらる、 つのもの かざれば、ひゞに三 の を ふといふとも、なほ とす。〉
五刑章第十四
五刑之屬三千。而罪莫大於不孝。要君者。無上。非聖人者。無法。非孝者。無親。此大亂之道也。
〈五 の 三千にして、 して より なるはなし。 に むるものは、 を みす、 を るものは、 を みす、 を るものは を みす、これ の なり、〉
廣要道章第十五
敎民親愛。莫善於孝。敎民禮順。莫善於弟。移風易俗。莫善於樂。安上治民。莫善於禮。禮者敬而已矣。故敬其父。則子悅。敬其兄。則弟悅。敬其君。則臣悅。敬一人。而千萬人悅。所敬者寡。而悅者衆。此之謂要道。
〈 に を ふるには、 より きはなし、 に を ふるには、 より きはなし、 を し を ふるには、 より きはなし、 を んじ、 を むるには、 より きはなし、 とは のみ、 に の を ふときは、 ち ぶ、 の を ふときは、 ち ぶ、 の を ふときは、 ち ぶ、一 を つて、 して よろこぶ、 ふ のものは くして、 して ぶもの し、 れ を といふ、〉
廣至德章第十六
君子之敎以孝也。非家至而日見之也。敎以孝。所以敬天下之爲人父者也。敎以弟。所以敬天下之爲人兄者也。敎以臣。所以敬天下之爲人君者也。詩云。愷悌君子。民之父母。非至德。其孰能順民如此其大者乎。
〈 の ふるに を てするや、 ごとに つて してひゞに れを るにあらず、 ふるに を てするは、 の の たるものを ふ なり、 ふるに を てするは、 の の たるものを ふ なり、 ふるに を てするは、 の の たるものを ふ なり、 に はく、 の は、 の なりと、 にあらずんば、それ かよく を にすること の くそれ なるものあらんや。〉
應感章第十七
昔者明王。事父孝。故事天明。事母孝。故事地察。長幼順。故上下治。天地明察。神明彰矣。故雖天子必有尊也。言有父也。必有先也。言有兄也。宗廟致敬。不忘親也。修身謹行。恐辱先也。宗廟致敬。鬼神著矣。孝弟之至。通於神明。光於四海,無所不通。詩云。自西自東。自南自北。無思不服。
〈むかし は、 に ふること なり、 に に ふまつること かなり、 に ふること なり。 に に ふまつること らかなり、 なり、 に まる、 に なれば、 はる、 に といへども ず ぶことあり、 あるを ふなり、 ず んずることあり、 あるを ふなり、 に に るは、 しみを れざるなり、 を め を むは、 を しめんことを るなり、 に に れば、 はる、 の 、 に じ、四 に かなり、 ぜざる なし、 に はく、 より より、 より より、 うて せざるなし、〉
廣揚名章第十八
君子之事親孝。故忠可移於君。事兄弟。故順可移於長。居家理。故治可移於官。是以行成於內。而名立於後世矣。
〈 の に ふるは なり、 に に すべし、 に へて なり、 に に すべし、 に てをさむ、 に に すべし、こゝを て に、 つて して に つ、〉
閨門章第十九
閨門之內。具禮已乎。嚴親嚴兄。妻子臣妾。猶百姓徒役也。
〈 のうち、 を へたるかな、 を び を ぶ、 は、なほ百 のごとし、〉
諌諍章第二十
曾子曰。若夫慈愛恭敬,安親揚名。參,聞命矣。敢問從父之命,可謂孝乎。子曰。是何言與。是何言與。言之不通也。昔者。天子有爭臣七人。雖無道。不失其天下。諸侯有爭臣五人。雖無道。不失其國。大夫有爭臣三人。雖無道。不失其家。士有爭友,則身不離於令名。父有爭子,則身不陷於不義。故當不義。則子不可以弗爭於父。臣不可以弗爭於君。故當不義。則爭之。從父之命,焉得爲孝乎。
〈 はく、かの 、 を んじ を るが きは、 、 をきく、 て ふ。 の に ふを、 と つべしや、 はく、 れ の ぞや、これ の ぞや、 の ぜざるなり、むかし、 に 七 あれば、 なりといへども、その を はず、 に 五 あれば、 なりといへども、その を はず、 に 三 あれば、 なりといへども、その を はず、 に あるときは、 ち を れず、 に あるときは、 ち におちいらず、 に に るときは、 ち もつて に はずんばあるべからず、 もつて に はずんばあるべからず、 に に るときは、 ち を ふ、 の に ふのみならば、 んぞ とすることをえんや。〉
事君章第二十一
君子之事上也。進思盡忠。退思補過。將順其美。匡救其惡。故上下能相親也。詩云。心乎愛矣。遐不謂矣。中心藏之。何日忘之。
〈 の に へまつるをや、 では を さんことを ひ、 いては を はんことを ふ、その を し、 を す。 に よく しむ、 に はく、 を にすれば、 しといはず、 これを す、いづれの か れを れん、〉
喪親章第二十二
孝子之喪親也。哭不偯。禮不容。言不文。服美不安。聞樂不樂。食甘不旨。此哀戚之情也。三日而食。敎民無以死傷生,毀不滅性。此聖人之政也。喪不過三年。示民有終也。爲之棺槨衣衾,而擧之。陳其簠簋,而哀戚之。擗踊哭泣。哀以送之。卜其宅兆。而安措之。爲之宗廟。以鬼享之。春秋祭祀。以時思之。生事愛敬。死事哀戚。生民之本盡矣。死生之儀備矣。孝子之事親終矣。
〈 の に するや、 せず、 はず、 らず、 を せども からず、 を けども からず、 きを へども からず、これ の なり、三 にして して するは、 に を て を ることなく、 なふれども を さゞることを ふ、これ の なり、 三 に ぎざるは、 に りあることを す、これが をつくつて して を ぐ、その を ねて、 してこれを す、 、 しんで て れを る、その を して、 して を す、これが を て、 をもつて れを る、 に して、 をもつて れを ふ、 けるには へて し、 せるには へて す、 の きぬ、 の はりぬ、 の に ふること りぬ。〉
この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。 | |
原文: |
|
---|---|
翻訳文: |
|