開宗明誼章第一
仲尼間居。曾子侍坐。子曰。參。先王。有至德要道。以順天下。民用和睦。上下無怨。女知之乎。曾子避席曰。參,不敏。何足以知之。子曰。夫孝德之本也。敎之所由生也。復坐。吾語女。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。孝之始也。立身行道。揚名於後世。以顯父母。孝之終也。夫孝。始於事親。中於事君。終於立身。大雅云。無念爾祖。聿修厥德。
〈仲尼間居したまふ。曾子侍坐せり。子曰はく、參、先王、至德要道あつて、以て天下を順にす、民は用ひて和睦す、上下うらみなし、女これを知るや、曾子席を避けて曰はく、參、敏からず、何ぞもつてこれを知るに足らん、子曰はく、夫れ孝は、德の本なり。敎のよつて生ずるところなり、復り坐れ、吾女につげん、身體髮膚は、これを父母にうけたり、敢て毀ひ傷らざるは、孝の始なり、身を立て道を行ひ、名を後世に揚げて、もつて父母を顯すは、孝の終なり、夫れ孝は、親に事ふるに始まり、君に事ふまつるに中ごろし、身を立つるに終る、大雅に云はく、爾の祖を念ふことなからんや、その德をのべ修む、〉
天子章第二
愛親者。不敢惡於人。敬親者。不敢慢於人。愛敬。盡於事親,而德敎加於百姓刑於四海。蓋天子之孝也。甫刑云。一人有慶。兆民賴之。
〈親を愛するものは、敢て人をにくまず、親を敬ふものは、敢て人をあなどらず、愛敬、親に事ふるに盡きて、而して德敎百姓にくわはり、四海に刑す、けだし、天子の孝なり、甫刑に云はく、一人慶あれば、兆民これをかうぶる。〉
諸侯章第三
居上不驕,高而不危。制節謹度。滿而不溢。高而不危所以長守貴也。滿而不溢。所以長守富也。富貴不離其身。然後能保其社稷,而和其民人。蓋,諸侯之孝也。詩云,戰戰兢兢,如臨深淵。如履薄氷。
〈上に居て驕らざれば、高けれども危ふからず。節を制し度を謹めば、滿れども溢れず。高うして危からざるは、長く貴をまもる所以なり、滿れども溢れざるは、長く富をまもる所以なり、富貴その身を離れずして。然して後よく其の社稷をたもつて、而してその民人を和す。けだし、諸侯の孝なり。詩に云はく、戰戰兢兢、深き淵に臨むがごとく、薄き氷を履むがごとし。〉
卿大夫章第四
非先王之法服,不敢服。非先王之法言。不敢道。非先王之德行,不敢行。是故。非法不言。非道不行。口無擇言,身無擇行。言滿天下,無口過,行滿天下,無怨惡。三者備矣。然後能保其祿位。而守其宗廟。蓋,卿大夫之孝也。詩云夙夜匪懈。以事一人。
〈先王の法服にあらざれば、敢て服せず、先王の法言にあらざれば、敢へていはず、先王の德行にあらざれば、あえて行はず。この故に法にあらざれば、言はず。道にあらざれば行はず、口にえらぶ言なく。身に擇ぶ行なし。言天下にみちて、口の過ちなく。行ひ天下にみちて、怨み惡むことなし、三つのもの備はりぬ。然る後能くその祿位を保ち、而してその宗廟を守る。けだし、卿大夫の孝なり、詩に云はく、夙夜に懈たらず、もつて一人に事ふまつる。〉
士章第五
資於事父,以事母。而愛同。資於事父,以事君。而敬同。故母取其愛,而君取其敬,兼之者父也。故以孝事君則忠。以敬事長則順。忠順不失以事其上。然後能保其爵祿。而守其祭祀。蓋,士之孝也。詩云。夙興夜寢。無忝爾所生。
〈父に事ふるに資りて、以て母に事ふ、而して愛おなじ、父に事ふるに資りて、以て君に事ふまつる。而して敬おなじ。かるが故に、母はその愛を取つて、而して君にはその敬を取る。これを兼ねたる者は父なり。かるがゆゑに孝を以て君に事ふまつるときは則ち忠なり、敬を以て長に事ふるときは則ち順なり、忠順以て其の上に事ふまつるに失はず。然して後能くその爵祿を保つて、而して其の祭祀を守る。けだし、士の孝なり、詩に云はく、夙に興き夜に寢ねて、爾の所生を忝しむること亡かれ、〉
庶人章第六
用天之道。因地之利。謹身節用。以養父母。此庶人之孝也。
〈天の道をもちひ、地の利による、身を謹しみ用を節して、以て父母を養ふ、これ庶人の孝なり、〉
孝平章第七
故自天子以下,至於庶人。孝無終始,而患不及者。未之有也。
〈かるがゆゑに天子より以下、庶人に至るまで、孝終始なうして、而して患ひ及ばざるものは、いまだこれあらず。〉
三才章第八
曾子曰。甚哉。孝之大也。子曰。夫孝。天之經也。地之義也。民之行也。天地之經。而民是則之。則天之明。因地之利。以順天下。是以其敎不肅而成。其政不嚴而治。先王,見敎之可以化民也。是故先之以博愛。而民莫遺其親。陳之以德義。而民興行。先之以敬讓。而民不爭。道之以禮樂。而民和睦。示之以好惡。而民知禁。詩云。赫赫師尹。民具爾瞻。
〈曾子曰はく、甚しいかな、孝の大いなることや、子曰はく、それ孝は、天の經なり、地の義なり、民の行なり、天地の經にして、而して民こゝに之に則る、天の明に則り、地の利に因る、もつて天下を順にす、こゝを以て、その敎へ肅ならずして而して成る。其の政嚴ならずして而して治る、先王、敎の以て民を化すべきことを見るにや、この故にこれに先んずるに博愛を以てす。而して民其の親を遺るゝことなし、之れを陳ぶるに德義を以てす。而して民行興す、これに先んずるに敬讓を以てす、而して民爭はず、これを道くに禮樂を以てす、而して民和睦す。これに示すに好惡を以てす、而して民禁をしる、詩に云はく、赫赫たる師尹、民ともに爾を瞻る。〉
孝治章第九
昔者。明王之以孝治天下也。不敢遺小國之臣。而况於公侯伯子男乎。故得萬國之懽心。以事其先王。治國者。不敢侮於鰥寡。而况於士民乎。故得百姓之懽心。以事其先君。治家者。不敢失於臣妾。而况於妻子乎。故得人之懽心。以事其親。夫然,故生則親安之。祭則鬼享之。是以天下和平。災害不生。禍亂不作。故明王之以孝治天下也。如此。詩云。有覺德行,四國順之。
〈むかし明王の孝を以て天下を治むるや、敢て小國の臣を遺れず。しかもいはんや公侯伯子男においてをや、故に萬國の懽ぶ心を得て、以て其先王に事ふまつる、國を治むるものは敢て鰥寡を侮らず、しかも况んや士民に於いてをや、故に百姓の懽ぶ心を得て、以てその先君に事ふまつる、家を治むるものは、敢て臣妾を失はず、しかもいはんや妻子に於てをや、故に人の懽ぶ心を得て、以てその親に事ふ、夫れ然り、故に生けるときは則ち親これを安んず。祭るときは則ち鬼これをうく。こゝを以て天下和平。災害生ぜず。禍亂作らず。故に明王の孝を以て天下を治むるや、此の如し。詩に云はく、覺なる德行あれば、四國これに順がふ。〉
聖治章第十
曾子曰。敢問。聖人之德。無以加於孝乎。子曰。天地之性。人爲貴。人之行,莫大於孝。孝莫大於嚴父。嚴父莫大於配天。則周公其人也。昔者,周公郊祀后稷,以配天。宗祀文王於明堂。以配上帝。是以四海之內。各以其職。來助祭。夫聖人之德。又何以加於孝乎。故親生之膝下。以養父母日嚴。聖人因嚴以敎敬。因親以敎愛。聖人之敎。不肅而成。其政不嚴而治。其所因者本也。
〈曾子曰はく、敢て問ふ、聖人の德、それ以て孝に加ふることなからんか、子曰はく、天地の性、人を貴しとす、人の行、孝より大なるはなし、孝は父を嚴ぶより大なるはなし、父を嚴ぶは、天に配するよりは大なるはなし、則ち周公その人なり。むかし、周公后稷を郊祀して、以て天に配す、文王を明堂に宗祀して、以て上帝に配す、こゝを以て四海のうち、おの〳〵その職を以て來つて祭を助く、それ聖人の德また何を以て孝に加へんや、故に親みこれを膝下に生ず、以て養へば父母ひゞに嚴し。聖人嚴によりて以て敬を敎へ、親によりて以て愛を敎ふ。聖人の敎へ、肅ならずして而して成る。そのまつりごと嚴ならずして而してをさまる、その因る所のもの本なればなり、〉
父母生續章第十一
父子之道,天性也。君臣之義也。父母生之。續莫大焉。君親臨之。厚莫重焉。
〈父子の道は天性なり、君臣の義なり、父母これを生ず、續ぐことこれより大なるはなし、君親としてこれに臨む、厚きことこれより重きはなし、〉
孝優劣章第十二
故不愛其親。而愛他人者。謂之悖德。不敬其親。而敬他人者。謂之悖禮。以順則。逆民無則焉。不在於善。而皆在於凶德。雖得之,君子所不貴也。君子則不然。言斯可道,行斯可樂。德義可尊。作事可法。容止可觀。進退可度。以臨其民。是以其民畏而愛之。則而象之。故能成其德敎。而行其政令。詩云,淑人君子,其儀不忒。
〈故にその親を愛せずして、而して他人を愛するもの、これを悖德といふ、その親を敬はずして、而して他人を敬ふもの、これを悖禮といふ、順をもちふれば則る、逆なれば民則ることなし、善にあらず、而してみな凶德にあり。これを得るといへども、君子は貴ばざる所なり、君子は則ち然らず言はこれ道ふべく行はこれ樂むべし、德義尊ぶべし、作事法るべし、容止觀るべし、進退度とすべし、もつてその民にのぞむ、こゝを以て其の民畏れて而してこれを愛す、則つて而してこれに象どる、故に能くその德敎をなして、而してその政令を行ふ、詩に云はく、淑人君子、その儀忒はず、〉
紀孝行章第十三
孝子之事親也。居則致其敬。養則致其樂。病則致其憂。喪則致其哀。祭則致其嚴。五者備矣。然後能事其親。事親者。居上不驕。爲下不亂。在醜不爭。居上而驕則亡。爲下而亂則刑。在醜而爭則兵。三者不除。雖日用三牲之養猶爲不孝也。
〈孝子の親に事ふるや、居るときは則ち其の敬にいたる、養ふときは則ち其の樂みにいたる、疾むときは則ち其の憂ひにいたる、喪には則ち其の哀しみにいたる、祭りには則ち其の嚴にいたる、五つのもの備はりぬ、然して後能くその親に事ふ、親に事ふまつるものは、上に居て驕らず、下として亂れず、醜ひにあつて爭はず、上に居て驕るときは則ち亡ぶ、下として亂るときは則ち刑せらる、醜ひにあつて而して爭ふときは則ち兵せらる、三つのもの除かざれば、ひゞに三牲の養を用ふといふとも、なほ不孝とす。〉
五刑章第十四
五刑之屬三千。而罪莫大於不孝。要君者。無上。非聖人者。無法。非孝者。無親。此大亂之道也。
〈五刑の屬三千にして、而して罪不孝より大なるはなし。君に要むるものは、上を無みす、聖人を非るものは、法を無みす、孝を非るものは親を無みす、これ大亂の道なり、〉
廣要道章第十五
敎民親愛。莫善於孝。敎民禮順。莫善於弟。移風易俗。莫善於樂。安上治民。莫善於禮。禮者敬而已矣。故敬其父。則子悅。敬其兄。則弟悅。敬其君。則臣悅。敬一人。而千萬人悅。所敬者寡。而悅者衆。此之謂要道。
〈民に親愛を敎ふるには、孝より善きはなし、民に禮順を敎ふるには、弟より善きはなし、風を移し俗を易ふるには、樂より善きはなし、上を安んじ、民を治むるには、禮より善きはなし、禮とは敬のみ、故に其の父を敬ふときは、則ち子悅ぶ、其の兄を敬ふときは、則ち弟悅ぶ、其の君を敬ふときは、則ち臣悅ぶ、一人を敬つて、而して千萬人よろこぶ、敬ふ所のものは寡くして、而して悅ぶもの衆し、此れ之を要道といふ、〉
廣至德章第十六
君子之敎以孝也。非家至而日見之也。敎以孝。所以敬天下之爲人父者也。敎以弟。所以敬天下之爲人兄者也。敎以臣。所以敬天下之爲人君者也。詩云。愷悌君子。民之父母。非至德。其孰能順民如此其大者乎。
〈君子の敎ふるに孝を以てするや、家ごとに至つて而してひゞに之れを見るにあらず、敎ふるに孝を以てするは、天下の人の父たるものを敬ふ所以なり、敎ふるに弟を以てするは、天下の人の兄たるものを敬ふ所以なり、敎ふるに臣を以てするは、天下の人の君たるものを敬ふ所以なり、詩に云はく、愷悌の君子は、民の父母なりと、至德にあらずんば、それ孰かよく民を順にすること此の如くそれ大なるものあらんや。〉
應感章第十七
昔者明王。事父孝。故事天明。事母孝。故事地察。長幼順。故上下治。天地明察。神明彰矣。故雖天子必有尊也。言有父也。必有先也。言有兄也。宗廟致敬。不忘親也。修身謹行。恐辱先也。宗廟致敬。鬼神著矣。孝弟之至。通於神明。光於四海,無所不通。詩云。自西自東。自南自北。無思不服。
〈むかし明王は、父に事ふること孝なり、故に天に事ふまつること明かなり、母に事ふること孝なり。故に地に事ふまつること察らかなり、長幼順なり、故に上下治まる、天地に明察なれば、神明彰はる、故に天子といへども必ず尊ぶことあり、父あるを言ふなり、必ず先んずることあり、兄あるを言ふなり、宗廟に敬に致るは、親しみを忘れざるなり、身を修め行を謹むは、先を辱しめんことを恐るなり、宗廟に敬に致れば、鬼神著はる、孝弟の至、神明に通じ、四海に光かなり、通ぜざる所なし、詩に云はく、西より東より、南より北より、思うて服せざるなし、〉
廣揚名章第十八
君子之事親孝。故忠可移於君。事兄弟。故順可移於長。居家理。故治可移於官。是以行成於內。而名立於後世矣。
〈君子の親に事ふるは孝なり、故に忠君に移すべし、兄に事へて弟なり、故に順長に移すべし、家に居てをさむ、故に治官に移すべし、こゝを以て行內に、成つて而して名後世に立つ、〉
閨門章第十九
閨門之內。具禮已乎。嚴親嚴兄。妻子臣妾。猶百姓徒役也。
〈閨門のうち、禮を具へたるかな、親を嚴び兄を嚴ぶ、妻子臣妾は、なほ百姓徒役のごとし、〉
諌諍章第二十
曾子曰。若夫慈愛恭敬,安親揚名。參,聞命矣。敢問從父之命,可謂孝乎。子曰。是何言與。是何言與。言之不通也。昔者。天子有爭臣七人。雖無道。不失其天下。諸侯有爭臣五人。雖無道。不失其國。大夫有爭臣三人。雖無道。不失其家。士有爭友,則身不離於令名。父有爭子,則身不陷於不義。故當不義。則子不可以弗爭於父。臣不可以弗爭於君。故當不義。則爭之。從父之命,焉得爲孝乎。
〈曾子曰はく、かの慈愛恭敬、親を安んじ名を揚るが若きは、參、命をきく、敢て問ふ。父の命に從ふを、孝と謂つべしや、子曰はく、是れ何の言ぞや、これ何の言ぞや、言の通ぜざるなり、むかし、天子に爭臣七人あれば、無道なりといへども、その天下を失はず、諸侯に爭臣五人あれば、無道なりといへども、その國を失はず、大夫に爭臣三人あれば、無道なりといへども、その家を失はず、士に爭友あるときは、則ち身令名を離れず、父に爭子あるときは、則ち身不義におちいらず、故に不義に當るときは、則ち子もつて父に爭はずんばあるべからず、臣もつて君に爭はずんばあるべからず、故に不義に當るときは、則ち之を爭ふ、父の命に從ふのみならば、焉んぞ孝とすることをえんや。〉
事君章第二十一
君子之事上也。進思盡忠。退思補過。將順其美。匡救其惡。故上下能相親也。詩云。心乎愛矣。遐不謂矣。中心藏之。何日忘之。
〈君子の上に事へまつるをや、進では忠を盡さんことを思ひ、退いては過を補はんことを思ふ、その美を將順し、其惡を匡救す。故に上下よく相親しむ、詩に云はく、愛を心にすれば、遐しといはず、中心これを藏す、いづれの日か之れを忘れん、〉
喪親章第二十二
孝子之喪親也。哭不偯。禮不容。言不文。服美不安。聞樂不樂。食甘不旨。此哀戚之情也。三日而食。敎民無以死傷生,毀不滅性。此聖人之政也。喪不過三年。示民有終也。爲之棺槨衣衾,而擧之。陳其簠簋,而哀戚之。擗踊哭泣。哀以送之。卜其宅兆。而安措之。爲之宗廟。以鬼享之。春秋祭祀。以時思之。生事愛敬。死事哀戚。生民之本盡矣。死生之儀備矣。孝子之事親終矣。
〈孝子の親に喪するや、哭偯せず、禮容はず、言文らず、美を服せども安からず、樂を聞けども樂からず、甘きを食へども旨からず、これ哀戚の情なり、三日にして而して食するは、民に死を以て生を傷ることなく、毀なふれども性を滅さゞることを敎ふ、これ聖人の政なり、喪三年に過ぎざるは、民に終りあることを示す、これが棺槨衣衾をつくつて而して之を擧ぐ、その簠簋を陳ねて、而してこれを哀戚す、擗踊哭泣、哀しんで以て之れを送る、その宅兆を卜して、而して之を安措す、これが宗廟を爲て、鬼をもつて之れを享る、春秋に祭祀して、時をもつて之れを思ふ、生けるには事へて愛敬し、死せるには事へて哀戚す、生民の本盡きぬ、死生の儀備はりぬ、孝子の親に事ふること終りぬ。〉
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原文:
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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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翻訳文:
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