口蹄疫対策特別措置法施行規則
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制定文
[編集]口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号)第四条第一項、第三項及び第四項、第六条第三項、第四項及び第六項、第十七条、第二十条並びに第二十四条の規定並びに口蹄疫対策特別措置法施行令(平成二十二年政令第百四十六号)第一条第三項(同令附則第二条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同令を実施するため、口蹄疫対策特別措置法施行規則を次のように定める。
本則
[編集](車両等の消毒のための設備)
- 第一条
- 口蹄疫対策特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項及び第三項の農林水産省令で定める消毒のための設備は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
- 一 踏込消毒槽
- 二 消毒薬噴霧装置
- 三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
(車両等の消毒の基準)
- 第二条
- 法第四条第一項及び第三項の農林水産省令で定める基準は、アルカリ水剤、ハロゲン塩製剤その他の口
蹄 疫の病原体に対して十分な消毒の効果を有する消毒薬を用いて、これを消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又はこれに消毒目的物を浸すことその他の適切な方法により消毒を実施することとする。
(消毒の対象となる物品)
- 第三条
- 法第四条第一項の農林水産省令で定める物品は、車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の緊急自動車その他の車両で当該車両の性質又は状況にかんがみ家畜防疫員が合理的な理由があり消毒の対象としないことがやむを得ないと判断したものを除く。)とする。
(車両等の消毒のための設備を設置している場所の表示)
- 第四条
- 法第四条第四項の農林水産省令で定める表示は、同条第一項又は第三項の規定に基づいて口
蹄 疫のまん延を防止するために車両等の消毒のための設備を設置している場所であること並びにこれらの項の規定に基づいて当該場所を通行しようとする者は前条に定める物品及び当該者自らの身体を消毒することが義務づけられていることを容易に判断できるものとする。
(勧告等の通知等)
- 第五条
- 都道府県知事は、法第六条第一項の勧告をし、又は同条第二項に規定する措置を実施する場合には、同条第一項の家畜を所有する者に対し、次に掲げる事項を記載した別記様式による書面を通知し、又は交付しなければならない。ただし、同条第二項に規定する措置を実施する場合において家畜の所有者又はその所在が知れないときは、当該書面の公示をもってこれに代えることができる。
- 一 当該勧告又は当該措置の対象となる家畜
- 二 当該勧告をし、又は当該措置を実施する根拠となる法の規定
- 三 当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由
- 四 当該勧告をする場合にあっては、当該家畜を殺すべき期限
- 五 当該措置を実施する場合にあっては、当該措置を実施する日時、場所及びその方法
- 六 その他必要と認める事項
(焼却及び埋却の基準)
- 第六条
- 法第六条第六項の焼却及び埋却についての農林水産省令で定める基準は、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第二の一及び二のとおりとする。
(補てん又は補償の対象となる損失等)
- 第七条
- 口蹄疫対策特別措置法施行令第一条第二項の評価人は、家畜防疫員、家畜防疫員以外の地方公務員で畜産の事務に従事するもの及び地方公務員以外の者で畜産業に経験のあるもののうちからそれぞれ一名以上選定するものとする。
- 口蹄疫対策特別措置法施行令第一条第三項(同令附則第二条第二項の規定において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める費用の額は、法第六条第一項の勧告の日から当該家畜が殺された日までに要した飼料費その他の当該家畜の飼養に要する費用とする。
(ねずみ等の駆除等の実施の方法)
- 第八条
- 法第十七条の消毒又は駆除の実施については、次に掲げる基準に従い行うものとする。
- 一 対象となる場所の状況、口
蹄 疫の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒又は駆除の実施が可能である方法により行うこと。 - 二 消毒又は駆除を実施する者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
- 三 必要に応じ家畜防疫員の技術的指導、助言等を求めること。
- 一 対象となる場所の状況、口
(損失の補てんに係る家畜等の移動等の禁止等の基準)
- 第九条
- 法第二十条の農林水産省令で定める基準は、同条の家畜等の移動等の禁止等が、次のいずれかに該当する都道府県の区域内において行われたものであることとする。
- 一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十二条第一項の規定による都道府県の区域内での移動の禁止又は制限を実施した都道府県
- 二 家畜伝染病予防法第三十二条第二項の規定による農林水産大臣の指定に係る区域を含む都道府県
(証票の様式)
- 第十条
- 法第二十四条の規定による証票は、家畜伝染病予防法施行規則別記様式第三十一号によるものとする。
別記様式
[編集]様式(一)(第五条関係)
様式(二)(第五条関係)
様式(三)(第五条関係)
様式(四)(第五条関係)
附則
[編集]附則
- この省令は、公布の日から施行する。
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