原子力災害対策特別措置法第十六条第一項及び第十七条第八項の規定に基づき、原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部を設置する件の全部を改正する件
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〇内閣府告示第十一号
「平成二十三年(二千十一年)福島第一及び第二原子力発電所事故に係る原子力災害現地対策本部」の設置場所を変更したので、平成二十三年内閣府告示第九号(原子力災害対策特別措置法第十六条第 一項及び第十七条第八項の規定に基づき、原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部を設置する件の全部を改正する件)の全部を次のように改正する。
- 平成二十三年三月十五日
内閣総理大臣 菅 直人
一 原子力災害対策本部
- (一)名 称 平成二十三年(二千十一年)福島第一及び第二原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部
- (二)設置場所 東京都(総理大臣官邸)
- (三)設置期間 平成二十三年三月十一日から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間
二 原子力災害現地対策本部
- (一)名 称 平成二十三年(二千十一年)福島第一及び第二原子力発電所事故に係る原子力災害現地対策本部
- (二)設置場所 福島県庁
- (三)設置期間 平成二十三年三月十一日から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間
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