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即位礼正殿の儀の細目に関する件 (令和元年内閣告示第十号)

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○内閣告示第十号

 令和元年十月二十二日に行われる即位礼正殿の儀の細目は、次のとおりである。

 令和元年九月二十六日


一 即位礼正殿の儀次第
  1 午後零時三十分、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長及び最高裁判所長官が宮殿の千草の間及び千鳥の間に参集する。
  2 午後零時五十分、参列者が所定の位置に着席する。
  3 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長及び最高裁判所長官が正殿松の間に入り、所定の位置に着く。
  4 皇位継承式典事務局長が誘導する。
  5 皇嗣殿下、皇嗣妃殿下、親王殿下、親王妃殿下、内親王殿下及び女王殿下が正殿梅の間の前を経て正殿松の間に入られ、所定の位置にお着きになる。
  6 皇嗣職宮務官長が誘導する。
  7 午後一時、天皇陛下が梅の間側扉から正殿松の間にお入りになる。
  式部官長及び宮内庁長官が前行し、侍従がそれぞれ剣、璽、国璽及び御璽を捧持し、侍従長、侍従及び宮内庁次長が随従する。
  8 天皇陛下が高御座たかみくらにお昇りになる。
  9 侍従がそれぞれ剣、璽、国璽及び御璽を高御座の案上に置く。
  10 皇后陛下が梅の間側扉から正殿松の間にお入りになる。
 式部副長及び侍従次長が前行し、女官長、女官及び皇嗣職大夫が随従する。
  11 皇后陛下が御帳台みちょうだいにお昇りになる。
  12 参列者がしょうの合図により起立する。
  13 侍従及び女官が高御座及び御帳台の御帳台みちょうを開く。
  14 参列者がの合図により敬礼する。
  15 内閣総理大臣が御前に参進する。
  16 天皇陛下のおことばがある。
  17 内閣総理大臣が寿詞よごとを述べる。
  18 内閣総理大臣が御即位を祝して万歳を三唱する。参列者が唱和する。
  19 内閣総理大臣が所定の位置に戻る。
  20 侍従及び女官が高御座及び御帳台の御帳を閉じる。
  21 参列者が鉦の合図により着席する。
  22 天皇陛下が正殿松の間から正殿竹の間の前を経て御退出になる。
  前行及び随従はお出ましのときと同じである。
  23 皇后陛下が正殿松の間から正殿竹の間の前を経て御退出になる。
  前行及び随従はお出ましのときと同じである。

二 服装
  1 天皇陛下
  御束帯ごそくたい黄櫨染御袍こうろぜんのごほう
  2 皇后陛下
  御五衣おんいつつぎぬ御唐衣おんからぎぬ御裳おんも
  3 皇嗣殿下
  束帯(黄丹袍おうにのほう、帯剣)
  4 皇嗣妃殿下
  五衣いつつぎぬ唐衣からぎぬ
  5 親王殿下
  束帯(帯剣)(これにより難い場合には、燕尾服(勲章着用)とする。)
  6 親王妃殿下、内親王殿下及び女王殿下
  五衣・唐衣・裳(これにより難い場合には、ロングドレス(勲章着用)とする。)
  7 宮内庁長官、宮内庁次長、侍従長、侍従次長、侍従、皇嗣職大夫、皇嗣職宮務官長、式部官長及び式部副長
  束帯
  8 女官長及び女官
  五衣・唐衣・裳
  9 威儀の者及び衛門
  束帯(帯剣、弓)
  10 威儀物捧持者、司鉦司鼓及び鉦鼓の係員
  束帯
  11 参列者
  男子 燕尾服、モーニングコート、紋付羽織袴又はこれらに相当するもの
  女子 ロングドレス、デイドレス、白襟紋付又はこれらに相当するもの
  勲章着用

三 参列者の範囲
  1 皇室関係
  2 立法機関
  ⑴ 衆・参両院議長、副議長各夫妻
  ⑵ 国会議員(衆・参両院議長、副議長、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官を除く。)
  ⑶ 国会事務局(国立国会図書館を含む。)の職員で参列するにふさわしい者
  3 行政機関
  ⑴ 内閣総理大臣、副総理各夫妻
  ⑵ 国務大臣
  ⑶ 内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、内閣法制局長官
  ⑷ 内閣危機管理監、内閣情報通信政策監、国家安全保障局長、個人情報保護委員会委員長、公害等調整委員会委員長、運輸安全委員会委員長、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、内閣法制次長、事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官、統合幕僚長
  ⑸ 会計検査院長、検査官、人事院総裁、人事官、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長、検事総長、次長検事、検事長
  ⑹ その他の職員で参列するにふさわしい者
  4 司法機関
  ⑴ 最高裁判所長官、最高裁判所判事(長官代行)各夫妻
  ⑵ 最高裁判所判事
  ⑶ 高等裁判所長官
  ⑷ その他の職員で参列するにふさわしい者
  5 元三権の長
  元内閣総理大臣、元衆・参両院議長、元最高裁判所長官各夫妻
  6 地方公共団体
  ⑴ 都道府県知事、同議会議長
  ⑵ 政令指定都市の市長、同議会議長
  ⑶ 市長の代表二名、同議会議長の代表二名
  ⑷ 町村長の代表二名、同議会議長の代表二名
  7 外交関係
  外国元首・祝賀使節等夫妻、駐日外国大使等
  8 各界代表
  次の各号の一に該当する者
  ⑴ 各界において代表的立場にある者
  ⑵ ⑴以外の者でふさわしい者、例えば、次に掲げるところに該当する者
  ア 文化勲章その他の勲章受章者、褒章受章者、文化功労者
  イ 研究等で顕著な業績を挙げた者
  ウ 技術、技能、芸術、文化、スポーツ等の各分野で顕著な業績を挙げた者
  エ 産業、経済等の各分野で顕著な業績を挙げた者
  オ 社会教育、社会福祉あるいは更生関係の各分野で貢献のあった者
  カ 青少年を代表するにふさわしい者
  キ 国際親善の増進等に貢献のあった者
  ク 海外日系人を代表するにふさわしい者
  9 報道関係
  テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、外国報道関係等各代表