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即位礼正殿の儀の細目に関する件

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○内閣告示第四号

 平成二年十一月十二日に行われる即位礼正殿の儀の細目は、次のとおりである。

 平成二年十月二十三日

内閣総理大臣  海部 俊樹    

一 即位礼正殿の儀次第
  1 天皇陛下が正殿梅の間の前を経て正殿松の間にお出ましになる。
  2 皇后陛下が正殿梅の間の前を経て正殿松の間にお出ましになる。
  3 天皇陛下が高御座にお昇りになる。
  4 皇后陛下が御帳台にお昇りになる。
  5 参列者が鉦の合図により起立する。
  6 参列者が鼓の合図により敬礼する。
  7 内閣総理大臣が御前に参進する。
  8 天皇陛下のおことばがある。
  9 内閣総理大臣が寿詞を述べる。
 10 内閣総理大臣が御即位を祝して万歳を三唱する。参列者が唱和する。
 11 内閣総理大臣が所定の位置に戻る。
 12 参列者が鉦の合図により着席する。
 13 天皇陛下が正殿松の間から正殿竹の間の前を経て御退出になる。
 14 皇后陛下が正殿松の間から正殿竹の間の前を経て御退出になる。

二 参列者の範囲
  1 皇族及び皇室関係者
  2 外国元首・祝賀使節及び外交使節団の長等並びにこれらの者の配偶者
  3 衆議院議長、同副議長及び同議員若干人並びにこれらの者の配偶者
  4 前記3以外の衆議院議員
  5 参議院議長、同副議長及び同議員若干人並びにこれらの者の配偶者
  6 前記5以外の参議院議員
  7 内閣総理大臣及び国務大臣並びにこれらの者の配偶者
  8 最高裁判所長官及び最高裁判所判事並びにこれらの者の配偶者
  9 元内閣総理大臣、元衆議院議長、元参議院議長及び元最高裁判所長官並びにこれらの者の配偶者
 10 立法機関の職員の中で参列するにふさわしい者
 11 内閣官房副長官、政務次官、内閣法制局長官、人事官、公正取引委員会委員長、検事総長、次長検事、検事長、検査官及び各省庁の事務次官等
 12 行政機関の職員の中で参列するにふさわしい者
 13 高等裁判所長官
 14 司法機関の職員の中で参列するにふさわしい者
 15 都道府県知事の代表及び都道府県議会議長の代表並びにこれらの者の配偶者
 16 前記15以外の都道府県知事及び都道府県議会議長
 17 市長の代表及び市議会議長の代表並びにこれらの者の配偶者
 18 町村長の代表及び町村議会議長の代表並びにこれらの者の配偶者
 19 以上のほか、次の各号の一に該当する者の中で参列するにふさわしい者
  (1) 各界において代表的立場にある者
  (2) 前記(1)以外の者で、例えば、次に掲げる者
   ア 文化勲章受章者及びその配偶者
   イ 文化功労者、勲章受章者、褒章受章者その他各種の賞を受賞した者
   ウ 研究等で顕著な業績を挙げた者
   エ 技術、技能、芸術、文化及びスポーツ等の各分野で顕著な業績を挙げた者
   オ 産業及び経済等の各分野で顕著な業績を挙げた者
   カ 社会教育、社会福祉あるいは更生関係の各分野で貢献のあった者
   キ 婦人及び青少年の代表者
   ク 海外在住日系人の代表者


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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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