南洋諸島中サイパン、トラック、ポナベ、クサイ、ヤルート、ヤップ、パラオ及アンガウル島ニ於テ普通事務開始
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逓信省告示第七百七十八號
本月十五日ヨリ南洋諸島中サイパン、トラック、ポナベ、クサイ、ヤルート、ヤップ、パラオ及アンガウル島ニ於テ左記普通事務ヲ開始ス
- 大正四年十月五日
逓信大臣 箕浦勝人
一、通常郵便物〈外國郵便ヲ含ム〉ノ引受
- 但シ書留、留置及約束郵便以外ノ特殊取扱ヲ爲サス
二、書留小包郵便〈外國小包ヲ除ク〉ノ引受
- 但シ留置以外ノ特殊取扱ヲ爲サス
三、前記郵便物ノ交付
- 但シ時宜ニ依リ配達ヲ爲サスコトアルヘシ
四、通常爲替及小爲替〈外國爲替ヲ除ク〉ノ振出
五、貯金ノ預入及振替貯金ノ拂込
六、爲替及貯金ノ拂戻竝拂渡局無指定ノ小爲替ノ拂渡
七、郵便切手類及収入印紙ノ賣捌
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。