南極地域観測の継続について

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昭和33年7月11日の閣議決定「南極地域観測の実施について」により、国際地球観測年終了後も引き続き継続中の南極地域観測は、さらに1か年継続実施したのち打ち切ることとし、その準備及び実施を統合推進するための組織ならびに南極地域観測隊の編成及び運営については従前の例によるものとする。

なお、その後の南極地域観測の実施および観測によって得られた資料の整理・保管・研究等のための措置についての検討は、南極地域観測統合推進本部が当たるものとする。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。