千住製絨所据置運轉資本增加ニ關スル法律 1897年
千住製絨所据置運轉資本增加ニ關スル法律(せんじゅせいじゅうしょすえおきうんてんしほんぞうかにかんするほうりつ)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル千住製絨所据置運轉資本增加ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
明治三十年二月二十七日
陸 軍 大 臣子爵高島鞆之助
法律第四號(官報 三月一日)
明治三十年度ヨリ漸次ニ金二十一萬三千五百三圓二十錢九厘ヲ千住製絨所据置運轉資本金ニ增加ス
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