匪徒刑罰令
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第一條
- 何等ノ目的ヲ問ハス暴行又ハ脅迫ヲ以テ其目的ヲ達スル為多衆結合スルヲ匪徒ノ罪ト為シ左ノ區別ニ從テ處斷ス
- 一 首魁及敎唆者ハ死刑ニ處ス
- 二 謀議ニ參與シ又ハ指揮ヲ為シタル者ハ死刑ニ處ス
- 三 附和隨從シ又ハ雜役ニ服シタル者ハ有期徒刑又ハ重懲役ニ處ス
第二條
- 前條第三號ニ記載シタル匪徒左ノ所為アルトキハ死刑ニ處ス
- 一 官吏又ハ軍隊ニ抗敵シタルトキ
- 二 火ヲ放チ建造物汽車船舶橋梁ヲ燒燬シ若ハ毀壞シタルトキ
- 三 火ヲ放チ山林田野ノ竹木穀麥又ハ露積シタル柴草其他ノ物件ヲ燒燬シタルトキ
- 四 鐵道又ハ其標識燈臺又ハ浮標ヲ毀壞シ汽車船舶往來ノ危險ヲ生セシメタルトキ
- 五 郵便電信及電話ノ用ニ供スル物件ヲ毀壞シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ其交通ノ妨害ヲ生セシメタルトキ
- 六 人ヲ殺傷シ又ハ婦女ヲ強姦シタルトキ
- 七 人ヲ略取シ又ハ財物ヲ掠奪シタルトキ
第三條
- 前條ノ罪ハ未遂犯罪ノ時ニ於テ仍本刑ヲ科ス
第四條
- 兵器彈藥船舶金穀其他ノ物件ヲ資給シ若ハ會合ノ場所ヲ給與シ又ハ其他ノ行為ヲ以テ匪徒ヲ幫助シタル者ハ死刑又ハ無期徒刑ニ處ス
第五條
- 匪徒ヲ藏匿シ又ハ隱避セシメ又ハ匪徒ノ罪ヲ免カレシムルコトヲ圖リタル者ハ有期徒刑又ハ重懲役ニ處ス
第六條
- 本令ノ罪ヲ犯シタル者官ニ自首シタルトキハ情狀ニ依リ其刑ヲ輕減シ又ハ全免ス
- 本刑ヲ免シタルトキハ五年以下ノ監視ニ附ス
第七條
- 本令ニ於テ罰スヘキ所為ハ其本令施行前ニ係ルモノモ仍本令ニ依テ之ヲ處斷ス
附 則
[編集]本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
