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北海道開墾地地租地方稅免除ノ件

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朕北海道開墾地地租地方稅免除ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治二十二年六月二十八日

內閣總理大臣伯爵黑田淸隆

大藏大臣伯爵松方正義

法律第十八號

北海道開墾地ニシテ明治二年以後有租地トナリタル田畑及郡村宅地ハ明治二十二年ヨリ同三十一年迄特ニ地租地方稅ヲ免除ス其現ニ開墾年期中ノモノハ滿期ノ翌年ヨリ尙ホ十箇年間地租地方稅ヲ課セス

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