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北海道舊土人保護法中改正法律 (大正八年法律第六号)

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北道舊土人保護法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正八年三月二十四日

內閣總理大臣原    敬

內 務 大 臣床次竹二郞

法律第六號(官報 三月二十五日)

道舊土人保護法中左ノ通改正ス

第五條 北道舊土人ニシテ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ自費治療スルコト能ハサルハ之ヲ救療シ又ハ之ニ藥價ヲ給スルコトヲ得

第六條中「疾病」ヲ「傷痍、疾病」ニ改ム

本法ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。