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動產不動產書入金穀貸借規則

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動產不動產書入金穀貸借規則左之通相定候條此旨布吿候事

動產不動產書入金穀貸借規則

一動產不動產ヲ書入ニ爲シ金穀貸借致シ右期限中書入ノ動產不動產流亡又ハ燒失ヲ爲スト雖トモ負債ハ身代限濟方可申付事

一動產不動產ヲ書入ニ爲シ金穀貸借シ濟方ノ期ニ臨ミ右書入ノ動產不動產ノ相場高下アリテ糶賣ノ價ヒ負債ノ高ヨリ餘分アル時ハ其餘分ハ借主ヘ與フヘシ若シ其價ヒ負債ヨリ不足ナレハ身代限濟方可申付事

壬申第三百號布吿以前家祿ヲ書入ニ爲シ金穀貸借致シタル分ハ家祿ヲ除キ外品物ヲ以テ身代限濟方可申付事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。