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英国 策論 全

本文

策論

  [深田蔵書]英国士官ストウ著[印]

独立大名・諸侯

横浜港にある軍艦の旭丸の旗を立つは、外国共の常に見る所也。而、四五日以前より中檣〔ほばしら〕の上に独立大名の旗号を見ては、意少しく激せざる能わざる也。

薩州の船一艘、数ヶ月以前、函館を発し、日本西北海にて、佐渡壱岐一嶋辺て測量し、夫より当港え来著し、其艦長、条約面第一四ヶ条の規定通り、積来り日本産物を外国商人へ売払事を顧へり。然るに当港官吏共、船長及水夫等の上陸及売払等一切許容せず。此時、外国商人共、当港の官吏我々に商売を妨害せる事を、我有司、訴出るとも、有司、取合難し。何んとなれば、青表紙に載る如く、開港初年以来、帯刀人共、外国人共を視る仇敵の如くに乱妨せられしに、我有司より   大君政府をして、諸侯の家来は一切、此地に入らざれむる也。

青表紙とは、日本に不限、都を外国へ出勤の有司より、年々一度、本国政府へ奏聞せ 事を、其政府より卯行せしもの也。

是故に今、我有司より、諸侯の家来と売買致度〔いたしたく〕は、言難し。且、我有司が、我々商売を妨害すと言て、これを罪する事、得べからず。是、固より我々の為めに患難なきように謀るによればなり。

日本一統の君主

大君は、日本一統の君主たるように最初条約の節に云しなれども、彼は只、諸侯の長にて、僅に日本半国ほど而巳〔のみ〕領るがなるに、自を日本国主と唱えし。是、名分不正にして、僣偽〔せんぎ〕なく数多の国郡を領したる独立の諸侯共、開港を好まざるに非れども、彼らに一切評議せず。彼共、今其条約を承諾せざるは、恠む〔あやしむ〕に足らざるなり。是に由て、諸侯は大君及び外国人へ対し、自然に何か仇せんと思うに至る諸侯の家来は一切、此地に入れざる也。

然るに、諸侯共、稍々〔ようやく〕、外国交易を致さんと武器買入を始む。常に政府官吏の立合にて、売買を為す。且、武器を買う而巳ならず、自分領内の産物 を売んと欲し、且、武器の償金と交易せんと欲に至りしなり。此官吏立合は、監司を付る如き者にして、其煩く面倒なるもの也。然るに条約面第一四にある通り、武器は大君政府のみ買入れる規定なれば、此官吏をして監せしむる事、宜なり。且、最初諸侯の家来を此地へ入ざるように頼みしは我国人故に、今度薩摩艦の一件を咎むること能わず。

今、諸侯共と我大商人と取組、常商人の商売を出来ぬやうにして買すること論を待ず。然るに、彼等の交易をする事ならぬ双方、商売の出来候ように配慮すべし。只、今まで仇敵の如くなりし大名共、漸々外国の交易を好み、且、自分領内の港を港を開きたと思うこと、明かに見ゆる也。

然らば、彼らの港を開、ともに二十家に近き独立諸侯の領内に盡くに〔つくに〕及ばず。唯、一二の最交易に便なる場所を見立、開かば足れり。然し、日本諸侯一致せずして、只、独大君と而巳、条約を維持せんと欲するとも、決て能わざる也。今、諸侯共は大君の令を遵奉せず、又、交易の利潤をも得。唯、条約は大君と結し、其条約を妨たること決して相成らず、と云て、手を朿て〔こまねいて〕傍観し居るように見えたり。願は我等、赤心〔せきしん〕を以て、改革を評議せん。其故は、我々唯、条約を一箇の諸侯と結ぶ事を好まず。日本全国の償金を謀り度〔はかりたい〕もの也。

我れ大君

今、我れ大君は、日本の君主と言し偽を知れり。其故は、外にも彼と権勢の同き者、数多あるを以て也。然ば、唯今の条約に新に諸侯と条約改革せん。左らば〔さらば〕、唯、諸侯共喜ぶ而巳ならず、又、交易の利潤を得るに由て、大君の譜代諸侯に至る迄困窮せし苦を、免うべし。

我々、己に、大君と条約を結びたれば、今、此に改革に及ぶとも、強なに〔かたくなに〕に日本の君主たるように偽りし大君を排すると言ども、国家の顧覆には至らざるなり。其故は、近来、大君の所業を以て見れば、天子の勅許を得ずして諸侯も承諾せす条約を取行う事能ざるは、明白なり。是を以て海外人は、天子は日本の君主と思う事、理なきにあらず。然れども、只天子と而巳条約を結ぶは、利あらんと思う事、不可なり。又、天子一人、其威権を専らに行する能わざるは、天子と而巳の条約は又、無益なるに疑なし。

兵庫開港期限

兵庫開港期限、今より千八百六十八年一月一日迄には、諸侯共に是迄の条約面に於て不都合ありし条々を吟味し、又、孰れ〔いずれ〕の港を開くべきや、我々と日本人との交際をして堅固に安堵せしむべきを商議するに、其時日、足らざるに非る也。此開港の期限迄に、一つの極の極当処置なくては、我無事に彼港に居住する事、覚束なし。我々、危急を防がんとならば、大君同様に、一国の権威を専らにする諸侯共と評議して、可なり。

右事件を施行するは、独日本の為のみならず、我々と日本との交易を慥に〔たしかに〕繁昌せしむる一端と思うに由て、此段己に、日本との条約済の各国公使に告知らせしむる者なり。

議論の発端

我等、是までの条約を取除き、今度新に日本諸侯一致したる条約を取結ぶべきこと、四五年以前、新聞紙に出板せし如く、同意の者も少なからず、我等、歓喜に堪ざる也。

此議論の発端は、此事を引続き取行うべき方から、ある者より、自然我々等をして此説を起すべく、感じ成らしめし也。其人とては、外国人而巳ならず、日本憂国有識の者ども也。彼ホ八千八百五十八年、アメリカ定約以来、始終是、ホの事を企しと見えるなり。

日本吏学家の著述にあるごとく、往古は大君の僭偽者、天子を弑〔しい〕して、国権を掌握せし如きには非るなり。王権の衰微せしは、藤原氏より始れり。此藤原氏は、数年の間、常に己れが女子を天子の皇后に納れ、己が外子外孫のみ天子の位に即け、己威権を極め、私利を営みしもの也。終に、政府盡く〔ことごとく〕彼の掌中に委任し、天子は只、歌詠絲竹、其他の遊楽而巳に日夜を送れり。藤原氏の勢、道長、頼道に至り尤盛なりし後、二三條帝王、権を匡復せんと欲せし所、在位僅かにして崩御せり。即ち、西洋千六十九年より七十二年頃也。其後、源頼朝、平氏を亡し、覇業を創立せり。是、武家国権を取し始なり。当時の徳川氏をして、頼朝の如く権威あらしめば、我々、又彼と条約を結ぶに足れり。然し、假令〔けりょう〕我々、此僭偽者ら威権を持続く間は交接すべきも、若、彼と肩を比べ抗抵するもの起るときは、我をいかんが所すべきや知らず。長崎のみに客居め、日本国体を詳知らざりし□□へる。

蘭人、日本の事跡を筆記せるものに、日本には二王ありと云い来れり。其一人は国家を支配する天子、他の一人は教主の如きものにて、国家の政事に関係せざる天子なり、と言。然るに外国和親通商を願し時、是、尤重大の事件にて、帝も諸侯も評論し、諸侯も帝の意に随うべくありし所、大君□、外国より反合を催され、止事得ず。己れ一箇の了間を以て、条約書に調印せり。是、城門を開きて敵を入しめしが如し。外国人は、此条約に永続すべき君主と和親を結びしと、信用して交易を始めし也。以来、我々天幸にて、安逸に起□する事を得たり。

大君天子の命を以て、上洛せしめられしより、其威権、大挫けり。是、天子へ数年の間、恭敬を盡さず、己に要政を行う報と知るべし。又、彼の大君威権、彼の親戚より軽蔑し来れり。大金を費し人力を尽して、一つの叛者(水戸を云)を制する事能わず。僅かに、己と睦しき大□の手を仮り、平たるコトを得たり。長州に付ては、一ケ年以来、叛者の首級を持帰るべしと高らかに罵て、江戸より軍勢を差出せり。大君の所置、中途に於て、京師に於て妨られしも非ず、無拠<>、第一の官人を長州へ遣わし、只、虚名にて従服せしめ、和睦せんと謀りしは、尤大君の大なる恥辱に非や。

今、誰にても、大君は日本の主宰と云者はあらざるなり。己に服従すべき者 、制御する事能わざる時は、彼等に及び外国人共、最早、大君を日本の宰と敬憚するもの非るなり。外国政府に於て、大君と条約を結びしは、大なる誤なるコト、四ケ年以前発起せし事件を以てみるべし。

千八百六十三年九月の切害は現在、大君政府に知ながら、彼等、主人の威力を以て刑罰するを逃れり。故に此条約は、国家を制御すること能わざる者と結びしと言事。鹿児島一挙は、彼れ我々に向い妄動する罪を代に為、稍、干戈〔たてほこ〕を動かせしなり。此頃より諸侯は、各己が領分を獨立に支配し、己の志意に任せ挙動すること、明なり。

我等、長州と和睦を結びし時、其全権士官より、大君攘夷令承遣せし、慥なる〔たしかなる〕証拠を差出さしむ上は、我々、江戸官吏を詰問する好き機会なり。此時、本国の公使シャトルアルロックら呼帰さば、我々の論ずる条約を編む我人民と、日本人民の、堅固なる基礎の上に休ましめんに惜むべき事にあらずや。我々、此事件を行うは、未だ好機会にいたらず。然れども、我貴き使節の力を以て直ちにとげ得ること、疑なし。

又、我々の説の如く、我々、日本人民と交易を盛にひらくることを待願う事なり。吾ら近来、大君と結びし条約を廃し、新たに   帝に及び一致したる諸侯と取結ぶべきを論じ来れり。然れども今迄、其大略を著演せり今又、爰に弁明>すべし此説話は、 旧法を改革せる尤交易ならざる非常過激の論也。故に、此事を好むものをして、吾興起する□の範囲に入らしむる事、緊要なり。

今迄説来りし形勢其他、新たに論ぜんとする者は、僅尺寸の髪に上せ難し。今度、我々の注意は、以前より猶、委しく〔くわしく〕説明して、大君の条約書に調印せし事の全理に背き、且、彼我条約を持守するに不可堪事、及、条約交易規則等、全備らざることを明白に顕して、我々今論ずる事、理なきに非るを示さんが為なり。

日本政事に及文学の外国の書生共、日本に大君の名は二つなし、其名を持得るものは只、   帝一人のみと思う。我々を咎むべきかもしらず、ショウグンと云語は、英吉利語にて譯するもかたからざるに、将軍は、外国有司共と結びし条約に、己の本官より尊貴なる大君の号を以て調印せり。かれ此名を称する事央の其理にあらず。畢竟この条約を持守しては、西洋各国の成立する事証せり。江戸の君主、此名を調印せられしは、莫大なる僭偽にして、見るもの愚弄め、信ぜざる事知るべし。外国有司共、何卒此国と和親すべきを願い、将軍を眞に大執権家と全信せしなり。然れども、是を以て外国有司共に罪を帰すること得べからず。畢竟が天子と僭し、尊貴なる号を書称するを知らずして、彼に欺かれし事、唯深く自ら侮るのみ。此事、実は将軍、眞の国君たるように僭偽し居れども、外国有司共に於ては、終始相替らざるなり。則「ロエルケン」の条約筆記を以て知るべし(ヘルケン開港の勅義使節として来る者)。

今我、二ヶ様の事実を持る居て、以て、条約改革の事を我々の公使に責るべし。下関のことの時、将軍の偽作を論ずべき好機会なりと雖ども、其事を果さず、ありき我々の有司に所す。其ことの証跡を示すべし。又、此一時を中途に□廃すべからず。是等の大名が、全国の   天子と而巳称すべき陛下の尊号を称するに至っては、吾々理を以て論ぜざるを得ず。ロートエルケン筆記に因て見べし。

若、徳川陛下たるときは   帝は如何なる者ぞや。是、   帝は則、日本第一等の教主なるが、而て此   帝の是迄免さざりし条約を、去年、終に   勅許を得られしは、是又、吾公使の成功と云べし。将軍は、日本人より常に殿下と呼れしに、彼れ自ら、殿下より上の称号呼用ゆる事、史して不当なり。

条約書面の誹謬

今爰に、条約書面の誹謬を著す事、左の如し。

大貌利太尼亜〔大ブリタニア〕及意爾 蘭度〔アイルランド〕皇帝陛下、日本大君陛下に、国の臣民をして永く天子たる事顕然たり。仮令、大君の名目は条約書に載せしと云ども、日本語にて、日本人常に、彼国又は彼の国領分と呼来れり。

此意、条約書中之意と大に相異せり。今、文章中の誤を改むる事、左 如し。

大貌太尼亜〔大ブリタニア〕、意爾蘭度〔アイルランド〕帝陛下、将軍殿と双方領分の臣をして、和親すべきを希つと言に、是、日本一統の   天子は、条約を結びしに非ず。只、江戸関八州幷〔ならびに〕諸郡、大日本にて区々たる〔くくたる〕一方の地を領したる君主となり、抑仙台、薩摩及び他の大諸侯と称する者は、其如何なる説を立べきや、我、未だ知らざる也。吾等今又、条約面を詰難す。

第四条に言、日本大君、陛下領分にある大貌太尼亜臣民中にて、身上又は持場に付、万事出来する事は尽く「ブリタニヤ」有司、裁断すべし。此条、大君述来る通、尤好し。然し、凡〔ぼん〕他の領分なる時は如何せん。譬ば、或いは ブリタニヤ人民、尾張領分に行き、尾張候の為に斬首せられ、或は、 ブリタニヤ水夫、不幸にして、肥前侯の海岸に破船し、肥前領に漂流せし時、肥前候の為に無残なる死に所せられ、彼らの骨を西洋奇物として、宝庫に納めらるる等の出来せし時の所置、行いがたし。

第五条に云に 日本人 ブリタニヤに対し悪事をなす者は、日本官吏召捕、日本の法に従て罪べし。双方、編頗なく公平の裁許あるべし。其以来日本人、ブリタニヤ人民に対し咎人出来せし時、此ケ条を以て罪に行うことを論ぜり。然れども、諸侯の家来に向て、此ケ条は死物として、実に行われしコトなり。則、薩摩・長州の事に就て知るべし。

第六ケ条に云 ブリタニヤ臣民、日本人に対し訟うべき事あらば、「コンシュル」に出、其趣意を告べし。 コンシュル論議の上、双方遺憾なき様所置すべし。又、日本人、ブリタニヤ人に対し訟うべきコトあらば、是又、コンシュルしがたきことあらば、日本官吏立合、倶に其事を吟味し、当然の裁断をなすべし。此条立合裁許の事正しく規定を立、施行する時は、尤好き法なり。此条に付て書記すること多し。然れども此条、偽行れさる通り、尤大切なるケ条と云り知るべし。我が コンシュル内外人民、双方遺憾なきよう所置すべし。又は、日本官吏を呼び、其詮議すべき所、訴訟人を運上所へつかわし、日本官吏に任せしに、日本官吏、其理曲直を正して、公平の裁断せし事、末嘗有也。

七ケ条通、借人返済の怠りを防ぐこと気毒也(日本人、国人にしゃく財して返済せざる者多し)。

第八ケ条 ブリタニヤ人民、日本人を雇い、当然の用に充ること、日本政府より妨なかるべし。この条に付属応接あり。且、時々、日々此事あり。江戸執政より、この条約を破りしにして、則、僭偽を含みし事知るべし。

第十二ケ条 難破船の水史を貌に扶助し、とり扱うこと。只、将軍の領分のみにして、他侯領の海岸にては、一向扶助せずと云こと。江戸官吏、承知し居るなり。如何となるは、江戸官吏とも先年、外国有司共へ書写を以て、難破船は唯、要用の時而巳、開港近港において其事あるべしと通達し、  免の十四ケ条交易の為に開たる各港において ブリタニヤ人民、何品にても商売の品を輸入し、又、輸出する事、自由たるべし。且、かようなる売買の払方等の節は、一切日本官吏立合なかるべし。此条、交易規定に於て、尤大切なる部也。開港以来、常に此条破れ来れり。

此外、条約の破れし廉〔かど〕、少なからず。此死物の条約による時は、我々の交易は、跛〔ちんば〕者のごとし。我、日本民交易淹滞〔えんたい〕して、又、彼等の懇親なる事、得べからず。

結論

我公使共、この条約を廃し、新に建立する事、尤急務にして、諸事、規則通に行う迄は、我々の交易も繁昌せず。又、日本の富、昌する事、有べからず。

  右原文 英国士官サトウ著述。

注釈

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。