利用者:Gminky/製造物責任法の一部を改正する法律
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製造物責任法の一部を改正する法律案
製造物責任法の一部を次のとおり改正する。
第3条第2項を第3項とし,同条に第2項を次のとおり新設し,同条第3項(従前の第2項)を次のとおり改める。
②第1項にも拘らず,製造業者が製造物の欠陥を知りながらその欠陥に対して必要な措置を取らなかった結果として生命又は身体に重大な損害を被った者のあるときは,その者に発生した損害の3倍を超過しない範囲で賠償の責任を負う。この場合において,裁判所は,賠償額を定める際,次の各号の事項を考慮しなければならない。
- 1. 故意性の程度
- 2. 当該製造物の欠陥により発生した損害の程度
- 3. 当該製造物の供給により製造業者が取得した経済的利益
- 4. 当該製造物の欠陥により製造業者が刑事処罰又は行政処分を受けた場合において,その刑事処罰又は行政処分の程度
- 5. 当該製造物の供給が持続された期間及び供給の規模
- 6. 製造業者の財産状態
- 7. 製造業者が被害救済のためにした努力の程度
③被害者が製造物の製造業者を知ることのできない場合において,その製造物を営利目的で販売・貸与等の方法により供給した者は,第1項による損害を賠償しなければならない。但し,被害者又は法定代理人の要請を受けて,相当の期間内にその製造業者又は供給した者をその被害者又は法定代理人に対して告知したときは,この限りではない。
第3条の2を次のとおり新設する。
第3条の2(欠陥等の推定)被害者が次の各号の事実を証明したときは,製造物を供給した際当該製造物に欠陥があり,その製造物の欠陥により損害が発生したものと推定する。但し,製造業者が製造物の欠陥でない他の原因によりその損害が発生した旨の事実を証明したときは,この限りではない。
- 1. 当該製造物が正常に使用されている状態で被害者の損害が発生したという事実
- 2. 第1号の損害が製造業者の実質的な支配領域に属する原因からもたらされたという事実
- 3. 第1号の損害が当該製造物の欠陥がなければ通常発生しないという事実
附則
[編集]第1条(施行日)この法律は,公布後1年が経過した日から施行する。
第2条(適用例)第3条第2項及び第3項,第3条の2の改正規定は,この法律施行後最初に供給する製造物から適用する。