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利用者:Gminky/自転車競技法(昭和23年法律第209号)/自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成14年法律第9号)第一条

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自転車競技法

第一条 都道府県及び人口、財政等を勘案して総務大臣が指定する市町村(以下指定市町村という。)は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るため、この法律により、自転車競走を行うことができる。

[②] 総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により市町村を指定するにあたり、その指定に期限又は条件を附することができる。

[③] 総務大臣は、指定市町村が一年以上引き続きこの法律による自転車競走(以下競輪という。)を開催しなかつたとき、又は指定市町村について指定の理由がなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

[④] 総務大臣は、第一項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣に協議するとともに、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

[⑤] 第一項に掲げる者(以下競輪施行者という。)以外の者は、勝者投票券(以下車券という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。

[⑥] 競輪施行者は、競輪の競技に関する事務その他の競輪の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)を自転車競技会に委託することができる。この場合においては、競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。

第二条 競輪施行者が、競輪を開催しようとするときは、経済産業省令の定めるところにより、経済産業局長及び都道府県知事を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

第三条 競輪の用に供する競走場を設置し又は移転しようとする者は、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

[②] 経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聞かなければならない。

[③] 都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、利害関係人の意見を聴かなければならない。

[④] 経済産業大臣は、第一項の許可の申請があつたときは、申請に係る競走場の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める公安上及び競輪の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

[⑤] 競輪は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された競走場(以下競輪場という。)で行われなければならない。但し、経済産業大臣の許可を受けたときは、道路を利用して行うことができる。

[⑥] 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項の許可に期限又は条件を附することができる。

[⑦] 経済産業大臣は、競輪場の設置者が一年以上引き続きその競輪場を競輪の用に供しなかつたときは、第一項の許可を取り消すことができる。

[⑧] 競輪場の設置者について相続、合併若しくは分割(当該競輪場を承継させるものに限る。)があり、又は競輪場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該競輪場を承継した法人又は競輪場を譲り受けた者は、当該競輪場の設置者の地位を承継する。

[⑨] 前項の規定により競輪場の設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第四条 車券の発売又は第九条の規定による払戻金若しくは第九条の三の規定による返還金の交付(以下車券の発売等という。)の用に供する施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。

[②] 通産商業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

[③] 競輪場外における車券の発売等は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下場外車券売場という。)でしなければならない。

[④] 前条第六項及び第七項の規定は第一項の許可に、前条第八項及び第九項の規定は場外車券売場に準用する。

第五条 競輪の審判員、競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の種類、規格は、経済産業省令の定めるところにより、日本自転車振興会に、登録されたものでなければならない。

[②] 日本自転車振興会は、競輪の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令の定めるところにより、前項の規定による登録を消除することができる。

第五条の二 競輪施行者は、左の各号に掲げる事項につき経済産業省令で定める範囲をこえ、又は経済産業省令で定める日取りに反して、競輪を開催することができない。

 一 一競輪場当りの年間及び月間開催回数

 二 一施行者当りの年間及び月間開催回数

 三 一回の開催日数

 四 一日の競走回数

[②] 経済産業大臣は、競輪施行者に対して、各施行者間における競輪開催の日取りその他競輪施行の調整に関し、必要な指示をすることができる。

第六条 競輪場で競輪を開催するときは、入場者(第八条各号に掲げる者その他の者であつて経済産業省令で定めるものを除く。)から経済産業省令で定める額以上の入場料を取らなければならない。

第七条 競輪施行者は、券面金額十円の車券を券面金額で発表することができる。

[②] 競輪施行者は、前項の車券十枚分以上を一枚で代表する車券を発売することができる。

第七条の二 学生生徒及び未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。

第八条 左の各号の一に該当する者は、当該各号に掲げる競輪について、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。

 一 競輪に関係する政府職員及び競輪施行者の職員にあつては、すべての競輪

 二 日本自転車競技会及び自転車競技会の役職員並びに競輪の選手にあつては、すべての競輪

 三 前二号に掲げる者を除き、入場料の徴収、車券の発売等、競輪場内の整理及び警備その他競輪の事務に従う者にあつては、当該競輪

第八条の二 勝者投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式の四種とし、各勝者投票法における勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。

第九条 競輪施行者は、勝者投票法の種類ごとに、勝者投票の的中者に対し、その競走についての車券の売上金(車券の発売金額から第九条の三の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額の百分の七十五に相当する金額を、当該勝者に対する各車券にあん分して払戻金として交付する。

[②] 前項の払戻金の額が、車券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。

[③] 勝者投票の的中者がいない場合における売上金は、その金額の百分の七十五に相当する金額を、当該競走における勝者以外の出走した選手に投票した者に対し、各車券にあん分して払戻金として交付する。

[④] 第一項又は前項の規定により交付すべき金額の算出方法及びその交付については、経済産業省令で定める。

[⑤] 前四項の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第九条の二 前条第一項の払戻金の額が経済産業省令で定める払戻金の最高限度額をこえるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。

第九条の三 車券を発売した後、当該競走について左の各号の一に該当する事由が生じたときは、当該競走についての投票は、無効とする。

 一 出走すべき選手がなくなり、又は一人のみとなつたこと。

 二 競走が成立しなかつたこと。

 三 競走に勝者がなかつたこと。

[②] 単勝式又は複勝式勝者投票法において、発売した車券に表示された選手が出走しなかつたときは、その選手に対する投票は、無効とする。

[③] 連勝単式又は連勝複式勝者投票法において、左の各号の一に該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は無効とする。

 一 異なる連勝式番号をつけられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のうち連勝式番号を同じくする選手のすべてが出走しなかつたこと。

 二 同一の連勝式番号をつけられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一人のみが出走したこと。

[④] 入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由に因り、入場者に対し発売した車券の発売金額と合計することができなかつたときは、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、無効とする。

[⑤] 前四項の場合においては、当該車券を所有する者は、競輪施行者に対し、その車券と引換にその券面金額の返還を請求することができる。

第九条の四 第九条の規定による払戻金及び前条の規定による返還金の債権は、六十日間行わないときは、時効によつて消滅する。

第十条 競輪施行者は、次に掲げる金額を日本自転車振興会に交付しなければならない。

 一 一回の開催による車券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

 二 一回の開催による車券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

 三 一回の開催による車券の売上金の額に応じ、その額の千分の三以内において経済産業省令で定める金額に相当する金額

[②] 前項の規定による交付金は、競輪の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。

[③] 競輪施行者は、自転車競技会に競輪の実施に関する事務を委託したときは、委託の範囲及び一回の開催による車券の売上金の額に応じ経済産業省令で定める金額を自転車競技会に交付しなければならない。

[④] 前項の経済産業省令で定める金額は、一回の開催による車券の売上金の額の別表第三の上欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる金額をこえてはならない。

第十条の二 競輪施行者は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第一項第一号又は第二号の規定による交付金(以下この条から第十条の四まで及び第十条の六において単に「交付金」という。)の交付を前条第二項に規定する期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該交付金の交付の期限を延長することができる。

 一 その競輪の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。

 二 その競輪の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で経済産業省令で定める期間継続することが見込まれること。

[②] 前項の場合において、当該交付金の交付の期限を延長しようとする競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 一 その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「特例期間」という。)

 二 特例期間においてその交付の期限の延長をしようとする交付金の額の見込み

 三 前号の交付金の延長後の交付の期限(以下「特例期限」という。)

 四 その他経済産業省令で定める事項

[③] 特例期間は、三年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を超えることができないものとする。

[④] 第二項の規定による協議をしようとする競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、その競輪の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の経済産業省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、当該競輪施行者の議会の議決を経て、経済産業大臣に提出しなければならない。

第十条の三 経済産業大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。

 一 その競輪の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。

 二 事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競輪の事業の収支の改善及びこれによる交付金の安定的な交付が見込まれること。

[②] 経済産業大臣は、前条第二項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

[③] 経済産業大臣は、前条第二項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、日本自転車振興会に通知するものとする。

第十条の四 競輪施行者は、第十条の二の規定により交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難なときは、特例期間内において、当該交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。

[②] 第十条の二第二項及び第四項並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。

第十条の五 第十条の二第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た競輪施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競輪の事業を実施しなければならない。

第十条の六 競輪施行者は、第十条の二又は第十条の四の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なお特例期限(同条の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後のもの。以下同じ。)内に当該期限の延長の対象となつている交付金(以下「特例対象交付金」という。)を交付することが著しく困難であり、かつ、一年以上の期間を定めて競輪の開催を停止するときは、第十条第一項の規定にかかわらず、当該特例対象交付金の全部又は一部をその競輪の開催の停止に必要な経費に充てることができる。

[②] 前項の場合において、当該特例対象交付金をその競輪の開催の停止に必要な経費に充てようとする競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 一 競輪の開催を停止する期間

 二 競輪の開催の停止に必要な経費の総額

 三 前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金の額

 四 その他経済産業省令で定める事項

[③] 前項の規定による協議は、当該競輪施行者の議会の議決を経て、特例期間の終了後一年以内にしなければならない。

[④] 経済産業大臣は、第二項の協議があつた場合において、同項第三号の額の特例対象交付金をその競輪の開催の停止に必要な経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。

[⑤] 第二項の規定による同意を得て競輪の開催を停止した競輪施行者が再び競輪を開催しようとするときは、日本自転車振興会に対し、第一項の規定により競輪の開催の停止に必要な経費に充てることとした特例対象交付金に相当する金額について、第二項の規定による同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、年五分の割合で計算した金額を加算して交付しなければならない。

[⑥] 第十条の三第二項及び第三項の規定は、第二項の規定による同意について準用する。

第十一条 競輪施行者は、その行なう競輪の収益をもつて、自転車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行なうのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

第十二条 日本自転車振興会は、競輪の公正かつ円滑な実施を図るとともに、自転車その他の機械に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする。

第十二条の二 日本自転車振興会は、法人とする。

第十二条の三 日本自転車振興会は、主たる事務所を東京都に置く。

[②] 日本自転車振興会は、経済産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第十二条の四 日本自転車振興会は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。

[②] 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第十二条の五 日本自転車振興会でない者は、日本自転車振興会という名称を用いてはならない。

第十二条の六 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、日本自転車振興会に準用する。

第十二条の七 日本自転車振興会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事八人以内及び監事二人以内を置く。

第十二条の八 会長は、日本自転車振興会を代表し、その業務を総理する。

[②] 副会長は、日本自転車振興会を代表し、会長の定めるところにより、会長を補佐して日本自転車振興会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

[③] 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して日本自転車振興会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。

[④] 監事は、日本自転車振興会の業務を監査する。

第十二条の九 会長、副会長及び監事は、経済産業大臣が任命する。

[②] 理事は、経済産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。

[③] 役員の任期は、三年とする。

[④] 役員は、再任されることができる。

第十二条の十 左の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過しない者

 二 この法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過しない者

 三 国会議員、国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の議会の議員若しくは地方公共団体の長若しくは常勤の職員

 四 政党の役員

 五 日本自転車振興会に対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは役員と同等以上の支配力を有する者

第十二条の十一 経済産業大臣は、会長、副会長又は監事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。

[②] 会長は、理事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。

[③] 経済産業大臣は、会長、副会長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は会長、副会長若しくは監事に職務上の義務違反その他会長、副会長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

[④] 会長は、理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事に職務上の義務違反その他理事たるに適しない非行があると認めるときは、経済産業大臣の認可を受けて、これを解任することができる。

第十二条の十二 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第十二条の十三 日本自転車振興会と会長又は副会長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合は、監事が日本自転車振興会を代表する。

第十二条の十三の二 会長は、日本自転車振興会の理事又は職員のうちから、日本自転車振興会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第十二条の十四 日本自転車振興会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第十二条の十五 日本自転車振興会に、運営委員会を置く。

[②] 次条第一項第一号から第四号までの業務その他競輪の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務(以下競輪に関する業務という。)に関し業務の方法を定め、及び事業計画を作成し、又はこれらを変更しようとするときは、会長は、運営委員会の意見を聞かなければならない。

[③] 日本自転車振興会は、競輪に関する業務を行うには、会長が運営委員会の意見を聞いて定めた方針に従わなければならない。

[④] 会長は、競輪に関する業務を掌理する理事の任命又は解任について第十二条の九第二項又は第十二条の十一第四項の認可を申請しようとするときは、運営委員会の意見を聞かなければならない。

[⑤] 運営委員会は、前三項に定めるものの外、会長の諮問に応じ、日本自転車振興会の競輪に関する業務の運営について調査審議する。

[⑥] 運営委員会は、委員二十人以内で組織する。

[⑦] 委員は、競輪に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。

[⑧] 委員の任期は、三年とする。

[⑨] 委員は、再任されることができる。

第十二条の十六 日本自転車振興会は、第十二条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格の登録を行うこと。

 二 選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法に関し、自転車競技会を指導すること。

 三 選手の出場のあつせんを行うこと。

 四 審判員、選手その他の競輪の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。

 五 自転車に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行うこと。

 六 自転車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。

 七 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。

 八 第十条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。 

 九 前各号に掲げるもののほか、第十二条の目的を達成するため必要な業務

[②] 日本自転車振興会は、前項第九号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

第十二条の十七 日本自転車振興会は、第十条第一項第一号又は第二号の規定による交付金をそれぞれ左の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。

 一 第十条第一項第一号の規定による交付金にあつては、前条第一項第五号及び第六号に掲げる業務その他自転車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務

 二 第十条第一項第二号の規定による交付金にあつては、前条第一項第七号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務

第十二条の十八 日本自転車振興会は、業務開始の際、業務の方法を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

[②] 前項の業務の方法には、次の事項を定めておかなければならない。

 一 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定の方法及び合格基準

 二 選手の出場のあつせんの基準

 三 審判員、選手その他の競輪の実施に必要な者の養成又は訓練の課程、期間、場所及び費用負担の方法

 四 自転車に関する事業の振興に必要な資金の融通のための資金の貸付けの利率、償還期限及び償還の方法

 五 補助の対象とする事業の選定の基準及び補助の方法

 六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

第十二条の十九 日本自転車振興会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。

第十二条の二十 日本自転車振興会は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

[②] 経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、同項の事業計画及び収支予算のうち第十二条の十七各号に掲げる業務に係る部分については、あらかじめ産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

第十二条の二十一 日本自転車振興会は、資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

第十二条の二十二 日本自転車振興会は、左の方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

 一 銀行若しくは商工組合中央金庫への預金又は郵便貯金

 二 国債証券、地方債証券、鉄道債券、電信電話債券又は商工債券の保有

第十二条の二十三 日本自転車振興会は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

[②] 日本自転車振興会は、前項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書に関する監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

[③] 第一項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

第十二条の二十四 日本自転車振興会は、経済産業大臣が監督する。

[②] 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、日本自転車振興会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第十二条の二十五 日本自転車振興会の解散については、別に法律で定める。

第十三条 自転車競技会は、競輪の実施に関する事務を公正かつ円滑に行なうことを目的とする。

第十三条の二 自転車競技会は、法人とする。

第十三条の三 自転車競技会は、その名称中に自転車競技会という文字を用いなければならない。

[②] 自転車競技会でない者は、自転車競技会という名称を用いてはならない。

第十三条の四 自転車競技会を設立するには、競輪施行者たる地方公共団体の長及び競輪の実施に関し知識経験を有する者が発起人となり、定款を作成し、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。

[②] 前項に規定する地方公共団体の長たる発起人には、競輪場の設置者たる地方公共団体(他の者の設置する競輪場を優先的に使用する権利を有する地方公共団体を含む。)の長が少なくとも二人いなければならない。

[③] 経済産業大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、設立しようとする自転車競技会が左の各号に適合する場合に限り、その認可をすることができる。

 一 設立の手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。

 二 業務に係る競輪場が二以上あり、かつ、他の自転車競技会の業務に係る競輪場と重複していないこと。

 三 業務に係る競輪場の所在地相互の関係が競輪の実施に関する事務を円滑に行なうために適切であること。

 四 その事業を適確に遂行するに必要な経済的基礎、施設及び職員を有すること。

第十三条の五 前条第一項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を自転車競技会の会長に引き継がなければならない。

第十三条の六 自転車競技会の会長は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、設立の登記をしなければならない。

[②] 自転車競技会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

第十三条の七 自転車競技会の定款には、左の事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 役員に関する事項

 五 役員会に関する事項

 六 業務に係る競輪場の名称及び所在地

 七 業務及びその執行に関する事項

 八 会計に関する事項

[②] 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第十三条の八 自転車競技会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事十人以内及び監事二人以内を置く。

第十三条の九 自転車競技会は、第十三条の目的を達成するため、競輪施行者から委託を受けて左の業務(第一条第六項前段の経済産業省令で定めるものを除く。)を行なう。

 一 競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務を行なうこと。

 二 車券の発売等を行なうこと。

 三 競輪の開催につき宣伝を行なうこと。

 四 入場者の整理その他競輪場内の整理を行なうこと。

 五 前各号の業務に附帯する業務

[②] 自転車競技会は、前項の業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、第十三条の目的を達成するため必要な業務を行なうことができる。

第十三条の十 自転車競技会は、業務開始の際、業務の方法を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

[②] 前項の業務の方法で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

第十三条の十一 自転車競技会は、左の場合には、解散する。

 一 役員会で解散の決議をした場合において、当該決議について経済産業大臣の認可を受けたとき。

 二 破産した場合

 三 当該自転車競技会を存置すべき必要性がなくなつたと認められる場合において、経済産業大臣が解散を命じたとき。

第十三条の十二 自転車競技会が解散したときは、破産による場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、経済産業大臣が公益上必要があると認めて他の者を選任したときは、この限りでない。

[②] 清算人が欠けたときは、経済産業大臣が清算人を選任する。

[③] 経済産業大臣は、公益上必要があると認めるときは、清算人を解任することができる。

第十三条の十三 清算人は、就職の後、遅滞なく、自転車競技会の財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

第十三条の十四 清算人は、自転車競技会の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

第十三条の十五 残余財産は、自転事競技会又はその目的と類似の公益目的を有する法人若しくは自転車に関する事業の振興を目的とする公益法人に帰属させなければならない。

第十三条の十六 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成し、これを経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

[②] 前項の決算報告書には、経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

第十三条の十七 第十二条の四、第十二条の六、第十二条の八、第十二条の九、第十二条の十第一号から第三号まで及び第五号、第十二条の十一から第十二条の十四まで、第十二条の十九、第十二条の二十第一項、第十二条の二十一、第十二条の二十二、第十二条の二十三第一項並びに第十二条の二十四並びに民法第七十三条及び第七十八条から第八十一条までの規定は、自転車競技会に準用する。

第十四条 競輪施行者及び自転車競技会は、競輪場内の秩序(場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を、第三条第五項但書の規定により道路を利用して競輪を行う場合にあつては、道路その他競輪の実施に関連する場所における秩序を含む。以下同じ。)を維持し、且つ、競輪の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競輪に関する犯罪及び不正の防止その他必要な措置を講じなければならない。

[②] 競輪場の設置者は、その競輪場の位置、構造及び設備を、第三条第四項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

[③] 場外車券売場の設置者は、その場外車券売場の位置、構造及び設備を、第四条第二項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

第十四条の二 経済産業大臣は、競輪場内の秩序を維持し、競輪の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、競輪施行者、自転車競技会又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者に対し、選手の出場又は競輪場若しくは場外車券売場の貸借に関する条件を適正にすべき旨の命令、競輪場又は場外車券売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。

第十五条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度内において、競輪施行者、自転車競技会、日本自転車競技会若しくは競輪場若しくは場外車券売場の設置者に対し、競輪の開催、終了及び会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競輪場若しくは場外車券売場に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

[②] 前項の規定により立入検査をする場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

第十六条 経済産業大臣は、競輪施行者がこの法律若しくはこの法律に基く命令若しくはこれらに基く処分に違反し、又はその施行に係る競輪につき公益に反し、若しくは公益に反する虞のある行為をしたときは、当該競輪施行者に対し、競輪の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。

[②] 経済産業大臣は、自転車競技会若しくは競輪場若しくは場外車券売場の設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基く命令若しくはこれらに基く処分に違反し、又はその関係する競輪につき公益に反し、若しくは公益に反する虞のある行為をしたときは、当該自転車競技会又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。

[③] 経済産業大臣は、第一項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る競輪施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。

第十六条の二 経済産業大臣は、競輪場又は場外車券売場の設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、第三条第一項又は第四条第一項の許可を取り消すことができる。

第十七条 経済産業大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競輪の公正及び安全の確保に資するため、競輪施行者又は日本自転車振興会に対し、選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他の措置に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第一条第五項の規定に違反した者

 二 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者

第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第八条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競輪に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの

 二 業として車券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から車券の購入の委託を受けた者

第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

 一 第八条の規定に違反した者

 二 第十八条第一号の違反行為の相手方となつた者

 三 第八条第三号に該当する者であつて同号に掲げる競輪以外の競輪に関し第十八条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第八条各号に掲げる者以外の者であつて第十八条第二号の違反行為の相手方となつた者

第二十一条 第七条の二又は第八条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により車券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十一条の二 第十二条の十七の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 二 第十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二十二条の二 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第二十三条 競輪の選手が、その競走に関して賄を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

第二十四条 競輪の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、競輪の選手となつた場合において、二年以下の懲役に処する。

[②] 競輪の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。

第二十五条 前二条の場合において、収受した賄は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第二十六条 第二十三条又は第二十四条に規定する賄を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

[②] 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。

第二十七条 偽計又は威力を用いて競輪の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第二十八条 競輪においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二十九条 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合は、その行為をした日本自転車振興会又は自転車競技会の役員、職員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第十二条の三第二項、第十二条の十六第二項、第十二条の十八第一項、第十二条の二十第一項(第十三条の十七において準用する場合を含む。)、第十二条の二十一(第十三条の十七において準用する場合を含む。)、第十二条の二十二(第十三条の十七において準用する場合を含む。)、第十三条の九第二項又は第十三条の十第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

 二 第十二条の四第一項(第十三条の十七において準用する場合を含む。)の規定による政令に違反して、登記することを怠つたとき。

 三 第十二条の十六第一項又は第十三条の九に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 四 第十二条の二十三第一項(第十三条の十七において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事業報告書、財産目録、貸借対照表若しくは損益計算書を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。

 五 第十二条の二十四第二項(第十三条の十七において準用する場合を含む。)の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。

 六 第十三条の十三又は第十三条の十六第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。

 七 第十三条の十四又は第十三条の十五の規定に違反して、残余財産を処分し、又は分配したとき。

第三十条 第十二条の五又は第十三条の三第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

別表第一(第十条関係)

売上金の額 日本自転車振興会に交付すべき金額
三億六千万円以上四億八千万円未満 売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が三億六千万円未満となるときは、当該売上金の額と三億六千万円との差額の千分の二百五十
四億八千万円以上六億円未満 売上金の額の千分の十三。ただし、売上金の額の千分の九百四十八が四億六千八十万円未満となるときは、当該売上金の額と四億六千八十万円との差額の千分の二百五十
六億円以上十二億円未満 売上金の額の千分の十五。ただし、売上金の額の千分の九百四十が五億六千八百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と五億六千八百八十万円との差額の千分の二百五十
十二億円以上 売上金の額の千分の十七。ただし、売上金の額の千分の九百三十二が十一億二千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と十一億二千八百万円との差額の千分の二百五十

別表第二(第十条関係)

売上金の額 金額
三億円以上四億円未満 当該売上金の額と三億円との差額の千分の二十四
四億円以上五億円未満 二百四十万円に、当該売上金の額と四億円との差額の千分の十二を加算した金額
五億円以上十億円未満 三百六十万円に、当該売上金の額と五億円との差額の千分の十四を加算した金額
十億円以上十五億円未満 千六十万円に、当該売上金の額と十億円との差額の千分の十六を加算した金額
十五億円以上 千八百六十万円に、当該売上金の額と十五億円との差額の千分の十八を加算した金額

別表第三

売上金の額 金額
三千万円以下 三千万円の千分の百
三千万円をこえ一億円以下 三百万円に、当該売上金の額と三千万円との差額の千分の六十五を加算した金額
一億円をこえ二億円以下 七百五十五万円に、当該売上金の額と一億円との差額の千分の四十五を加算した金額
二億円をこえ四億円以下 千二百五万円に、当該売上金の額と二億円との差額の千分の三十五を加算した金額
四億円をこえ六億円以下 千九百五万円に、当該売上金の額と四億円との差額の千分の二十を加算した金額
六億円をこえるもの 二千三百五万円に、当該売上金の額と六億円との差額の千分の十五を加算した金額

附 則(自転車競技法の一部を改正する法律(昭和24年法律第217号))

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(地方財政委員会設置法(昭和25年法律第210号))

1 この法律は、公布の日から施行する。

[2~17 略]

附 則(自転車競技法等の一部を改正する法律(昭和27年法律第220号))

1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。

[2~8 略]

附 則(自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和27年法律第262号))

1 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。

[2~5 略]

附 則(通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和27年法律第276号))

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

[2~4 略]

附 則(自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和29年6月9日法律第169号))

1 この法律は、公布の日から施行する。

[2~11 略]

附 則(自転車競技法の一部を改正する法律(昭和32年法律第168号))

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。ただし、附則第三条から第五条まで及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。

[第二条~第二十三条 略]

 附 則(自治庁設置法の一部を改正する法律(昭和35年法律第113号))

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

[第二条~第三十六条 略]

附 則(自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(昭和35年法律第142号))

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第163号)[1]

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

附 則(自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(昭和37年法律第84号))

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条第一項から第四項まで、第三条、第四条、第十七条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。

[第二条・第三条 略]

 (経過措置)

第四条 改正後の自転車競技法第十三条に規定する自転車競技会又は改正後の小型自動車競走法第二十条に規定する小型自動車競走会の設立のため必要な手続は、この法律の施行の日よりも前に行なうことができる。

第五条 この法律の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走に係る交付金の交付及び受入れ並びに一回の開催がこの法律の施行の日の前後にまたがつている競輪又は小型自動車競走の実施並びに当該競輪又は小型自動車競走に係る交付金の交付及び受入れについては、なお従前の例による。

第六条 この法律の施行の際現に自転車競技会、日本小型自動車振興会又は小型自動車競走会という名称を使用している者は、この法律の施行後一年以内にその名称を変更しなければならない。

2 改正後の自転車競技法第十三条の三第二項並びに改正後の小型自動車競走法第十九条の四及び第二十条の三第二項の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。

第七条 自転車競技会、日本小型自動車振興会及び小型自動車競走会の最初の事業年度は、改正後の自転車競技法第十三条の十七において準用する同法第十二条の十九及び改正後の小型自動車競走法第十条の十九(第二十条の十七において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十八年三月三十一日に終わるものとする。

第八条 自転車競技会、日本小型自動車振興会及び小型自動車競走会の最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、改正後の自転車競技法第十三条の十七において準用する同法第十二条の二十第一項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「自転車競技会の成立後遅滞なく」と、改正後の小型自動車競走法第十九条の二十第一項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「日本小型自動車振興会の成立後遅滞なく」と、同法第二十条の十七において準用する同法第十九条の二十第一項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「小型自動車競走会の成立後遅滞なく」とする。

第九条 日本小型自動車振興会が附則第三条第三項の規定により承継した財産のうちに改正後の小型自動車競走法第十九条の二十二各号の方法以外の方法によつて余裕金を運用したものがあるときは、この法律の施行の日から六月間は、その運用について同条の認可があつたものとみなす。

第十条 この法律の施行の際現に改正前の小型自動車競走法第八条第一項の規定により全国小型自動車競走会連合会に登録されている小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、それぞれ改正後の同法同条同項の規定により日本小型自動車振興会に登録されたものとみなす。

第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

[第十二条~第十八条 略]

附 則(審議会等の整理に関する法律(昭和41年法律第98号))

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第四条から第六条まで、第十条(資産再評価審議会及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。)、第十一条、第十三条、第十五条、第二十五条、第二十八条及び第四十八条から第五十一条までの規定は、昭和四十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

[2~4 略]

附 則(国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和58年法律第78号))

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律(昭和61年法律第109号))

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第二十条の規定 昭和六十二年一月一日

 二 第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定 昭和六十二年四月一日

 三 第八条の規定並びに附則第三条の規定、附則第十条の規定(厚生省設置法第六条第五十六号の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定 昭和六十二年十月一日

 四 第三十二条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 五 第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

[第二条~第十四条 略]

附 則(行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号))

 (施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

[第二条~第十八条 略]

附 則(特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律(平成9年法律第103号))

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二十五条の規定 平成十年一月一日

 二 第六十五条の規定 平成十年四月一日

 三 第三十三条の規定 平成十二年一月一日

 四 第五十一条の規定 運輸施設整備事業団法附則第一条ただし書に規定する政令で定める日

[第二条~第五条 略]

附 則(中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号))

 (施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に 定める日から施行する。

 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限 る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

 二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

[第二条・第三条 略]

附 則(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成12年法律第91号))

 (施行期日)

1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

[2 略]

附 則(自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成14年法律第9号))

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔注:平成十四年十月一日。ただし、第三条(小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六条の次に一条を加える改正規定、同法第十一条、第二十条の九及び第二十一条第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第二十一条の二から第二十一条の四まで及び第二十二条第一項の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定の施行期日は、平成十四年六月十日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中自転車競技法別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中小型自動車競走法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定 平成十四年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 二 第二条及び第四条の規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔注:平成十五年四月一日〕

[第二条~第八条 略]

  1. 自転車競技法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十八号)附則第17条の改正