利用者:Gminky/私案:韓国法翻訳の指針
韓国法翻訳の指針
[編集]第1章 総則
[編集]第1条(目的)この指針は,大韓民国の法律(以下「韓国法」という)を日本語に翻訳するにあたっての方針を定めるとともに,その訳語の統一等を図るものである。
第2章 用語の翻訳
[編集]第2条(原則)用語の翻訳は,原語の漢字表記にとらわれず,純粋にその用語に該当する日本国の法令(以下「日本法」という)の用語によって翻訳する。
2 前項の規定にも拘らず,原語の用語に相当する日本法の用語がないときは,その漢字表記によって翻訳する。但し,その用語の一部を構成する語について相当の日本法の用語があるときのその語については,なお前項の規定による。
第3条(複数の訳語がある場合の翻訳)韓国法で一に表記されるものが日本法では複数の訳語に相当するときであって,それら訳語が単なる同義語に過ぎないときは,それら訳語のいずれか一に統一して翻訳するものとする。
2 韓国法で一に表記されるものが日本法では複数の訳語に相当するときであって,それら訳語が完全に別の用語として,又は相補的に用いられるものであるときは,その使い分けによる。特定の語の結合が各々で用いる場合と異なる訳語に相当するものも,また同様とする。
3 前二項の場合において,別途定める利用者ページに用例を集積するものとする。
第3条の2(同等の法令が日本法にある場合の翻訳)特定の法令を翻訳する場合において,同一の題名の法令が日本にあり,又は内容において同等の法令があるときは,その日本法の用語を参酌する。
第3章 半角文字及び文章符号
[編集]第4条(半角文字)①国家法令情報センターその他の韓国のサイトから原文を移入しこれを編集する方式によって翻訳をする場合において,当該原文中に半角文字が含まれるときは,半角文字を全角文字に変換する。但し,算用数字については,この限りではない。
②前項但書の規定にも拘らず,その算用数字が語の一部を構成し,又はそれ自体として語をなすときは,漢数字に変換することができる。
第5条(文章符号)句読点,括弧その他の文章符号は,通常日本法で用いる符号に変換することを原則とする。
2 前項の規定にも拘らず中点,読点については,そのまま維持するものとする。