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利用者:Gminky/手形法 (大韓民国)

提供:Wikisource

第1編 為替手形[1]

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第1章 為替手形の振出し[2]及び方式

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第1条(手形の要件)為替手形には,次の各号の事項を記載しなければならない。

1. 証券の本文中にその証券を作成する際使用する国語で為替手形であることを表示する文字
2. 条件なしに一定の金額を支払うべきことを委託する旨
3. 支払人の名称
4. 満期
5. 支払[3]
6. 支払を受ける者又は支払を受ける者を指図する者の名称
7. 振出日及び振出地
8. 振出人の記名捺印又は署名

第2条(手形要件の欠缺)第1条各号の事項を記載しない証券は,為替手形の効力を有しない。但し,次の各号の場合はこの限りでない。

1. 満期の記載されていない場合: 一覧払[4]の為替手形と見なす。
2. 支払地の記載されていない場合: 支払人の名称に附記した地を支払地及び支払人の住所と見なす。
3. 振出地の記載されていない場合: 振出人の名称に附記した地を振出地と見なす。

第3条(自己指図[5]手形,自己宛手形,委託手形)①為替手形は,振出人自らを支払を受ける者として振り出すことができる。

②為替手形は,振出人自らを支払人として振り出すことができる。

③為替手形は,第三者の計算において振り出すことができる。

第4条(第三者方払の記載)為替手形は,支払人の住所地にあるかその他の地にあるかに関係なく,第三者方において支払うべきものとすることができる。

第5条(利息の約定)①一覧払又は一覧後定期払の為替手形には,振出人が手形金額に利息が生ずべき旨の約定内容を記載することができる。その他の為替手形には,利息の約定を記載しても,これを記載しなかったものと見なす。

②利率は,手形に記載しなければならない。利率の記載されていないときは,利息を約定すべき内容が記載されていても,利息を約定しなかったものと見なす。

③特定の日附が記載されていないときは,手形を振り出した日から利息を計算する。

第6条(手形金額の記載に差異のある場合)為替手形の金額を文字及び数字によって記載した場合において,その金額に差異のあるときは,文字によって記載した金額を手形金額とする。

②為替手形の金額を文字又は数字によって重複して記載した場合において,その金額に差異のあるときは,最小金額を手形金額とする。

第7条(手形債務の独立性)為替手形に次の各号のいずれか一に該当する記名捺印又は署名のある場合においても,他の記名捺印又は署名をした者の債務は,その効力に影響を受けない。

1. 手形債務を負担すべき能力のない者の記名捺印又は署名
2. 偽造された記名捺印又は署名
3. 仮設人[6]の記名捺印又は署名
4. その他の事由により為替手形に記名捺印又は署名をした者又はその本人に義務を負担させられない記名捺印又は署名

第8条(手形行為の無権代理)代理権を有せざる者が代理人として為替手形に記名捺印又は署名したるときは自ら其の手形に因り義務を負ふ其の者が支払を為したるときは本人と同一の権利を有す権限を超えたる代理人に付亦同じ

第9条(振出人の責任)振出人は引受及支払を担保す

2 振出人は引受を担保せざる旨を記載することができる。支払を担保せざる旨の一切の文言は之を記載せざるものと見なす。

第10条(白地手形)未完成にて振出したる為替手形に予め為したる合意と異る補充を為したる場合に於ては其の違反は之を以て所持人に対抗することができない。但し所持人が悪意又は重大なる過失に因り為替手形を取得したるときはこの限りでない。

第2章 裏書[7]

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第11条(当然の指示証券性)為替手形は指図式にて振出さざるときと雖も裏書に依りて之を譲渡すことができる。

2 振出人が為替手形に「指図禁止」の文字又は之と同一の意義を有する文言を記載したるときは其の証券は指名債権の譲渡に関する方式に従ひ且其の効力を以てのみ之を譲渡すことができる。

3 裏書は引受を為したる又は為さざる支払人、振出人其の他の債務者に対しても之を為すことができる。此等の者は更に手形を裏書することができる。

第12条(裏書の要件)裏書は単純なることを要す裏書に附したる条件は之を記載せざるものと見なす。

2 一部の裏書は之を無効とす

3 持参人払の裏書は白地式裏書と同一の効力を有す

第13条(裏書の方式)裏書は為替手形又は之と結合したる紙片(補箋)に之を記載し裏書人記名捺印又は署名することを要す

2 裏書は被裏書人を指定せずして之を為し又は単に裏書人の記名捺印又は署名のみを以て之を為すことができる。(白地式裏書)此の後の場合に於ては裏書は為替手形の裏面又は補箋に之を為すに非ざれば其の効力を有せず

第14条(裏書の権利移転的効力)裏書は為替手形より生ずる一切の権利を移転す

2 裏書が白地式なるときは所持人は

一 自己の名称又は他人の名称を以て白地を補充することができる。

二 白地式に依り又は他人を表示して更に手形を裏書することができる。

三 白地を補充せず且裏書を為さずして手形を第三者に譲渡すことができる。

第15条(裏書の担保的効力)裏書人は反対の文言なき限り引受支払を担保す

2 裏書人は新なる裏書を禁ずることができる。此の場合に於ては其の裏書人は手形の爾後の被裏書人に対し担保の責を負ふことなし

第16条(裏書の資格授与的効力及び手形の善意取得)為替手形の占有者が裏書の連続に依り其の権利を証明するときは之を適法の所持人と見なす。最後の裏書が白地式なる場合と雖も亦同じ抹消したる裏書は此の関係に於ては之を記載せざるものと見なす。白地式裏書に次で他の裏書あるときは其の裏書を為したるは白地式裏書に依りて手形を取得したものと見なす。

2 事由の何たるを問はず為替手形の占有を失ひたる者ある場合に於て所持人が前項の規定に依り其の権利を証明するときは手形を返還する義務を負ふことなし但し所持人が悪意又は重大なる過失に因り之を取得したるときはこの限りでない。

第17条(人的抗弁の切断)為替手形に依り請求を受けたる者は振出人其の他所持人の前者に対する人的関係に基く抗弁を以て所持人に対抗することができない。但し所持人が其の債務者を害することを知りて手形を取得したるときはこの限りでない。

第18条(取立委任裏書)裏書に「回収の為」、「取立の為」、「代理の為」其の他単なる委任を示す文言あるときは所持人は為替手形より生ずる一切の権利を行使することができる。但し所持人は代理の為の裏書のみを為すことができる。

2 前項の場合に於ては債務者が所持人に対抗することができる。る抗弁は裏書人に対抗することができる。べかりしものに限る

3 代理の為の裏書に依る委任は委任者の死亡又は其の者が行為能力の制限を受けたることに因り終了せず

第19条(質入裏書)裏書に「担保の為」、「質入の為」其の他質権の設定を示す文言あるときは所持人は為替手形より生ずる一切の権利を行使することができる。但し所持人の為したる裏書は代理の為の裏書としての効力のみを有す

2 債務者は裏書人に対する人的関係に基く抗弁を以て所持人に対抗することができない。但し所持人が其の債務者を害することを知りて手形を取得したるときはこの限りでない。

第20条(期限後裏書)満期後の裏書は満期前の裏書と同一の効力を有す但し支払拒絶証書作成後の裏書又は支払拒絶証書作成期間経過後の裏書は指名債権の譲渡の効力のみを有す

2 日附の記載なき裏書は支払拒絶証書作成期間経過前に之を為したるものと推定す

第3章 引受

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第21条(引受提示の自由)為替手形の所持人又は単なる占有者は満期に至る迄引受の為支払人に其の住所に於て之を呈示することができる。

第22条(引受提示の命令及び禁止)振出人は為替手形に期間を定め又は定めずして引受の為之を呈示すべき旨を記載することができる。

2 振出人は手形に引受の為の呈示を禁ずる旨を記載することができる。但し手形が第三者方にて若は支払人の住所地に非ざる地に於て支払ふべきものなるとき又は一覧後定期払なるときはこの限りでない。

3 振出人は一定の期日前には引受の為の呈示を為すべからざる旨を記載することができる。

4 各裏書人は期間を定め又は定めずして引受の為手形を呈示すべき旨を記載することができる。但し振出人が引受の為の呈示を禁じたるときはこの限りでない。

第23条(一覧後定期払手形の提示期間)一覧後定期払の為替手形は其の日附より一年内に引受の為之を呈示することを要す

2 振出人は前項の期間を短縮し又は伸長することができる。

3 裏書人は前二項の期間を短縮することができる。

第24条(猶予期間)支払人は第一の呈示の翌日に第二の呈示を為すべきことを請求することができる。利害関係人は此の請求が拒絶証書に記載せられたるときに限り之に応ずる呈示なかりしことを主張することができる。

2 所持人は引受の為に呈示したる手形を支払人に交付することを要せず

第25条(引受の方式)引受は為替手形に之を記載すべし引受は「引受」其の他之と同一の意義を有する文字を以て表示し支払人記名捺印又は署名すべし手形の表面に為したる支払人の単なる記名捺印又は署名は之を引受と見なす。

2 一覧後定期払の手形又は特別の記載に従ひ一定の期間内に引受の為の呈示を為すべき手形に於ては所持人が呈示の日の日附を記載すべきことを請求したる場合を除くの外引受には之を為したる日の日附を記載することを要す日附の記載なきときは所持人は裏書人及振出人に対する遡求権を保全する為には適法の時期に作らしめたる拒絶証書に依り其の記載なかりしことを証することを要す

第26条(不単純引受)引受は単純なるべし但し支払人は之を手形金額の一部に制限することができる。

2 引受に依り為替手形の記載事項に加へたる他の変更は引受の拒絶たる効力を有す但し引受人は其の引受の文言に従ひて責任を負ふ

第27条(第三者方払の記載)振出人が支払人の住所地と異る支払地を為替手形に記載したる場合に於て第三者方にて支払を為すべき旨を定めざりしときは支払人は引受を為すに当り其の第三者を定むることができる。之を定めざりしときは引受人は支払地に於て自ら支払を為す義務を負ひたるものと見なす。

2 手形が支払人の住所に於て支払ふべきものなるときは支払人は引受に於て支払地に於ける支払の場所を定むることができる。

第28条(引受の効力)支払人は引受に因り満期に於て為替手形の支払を為す義務を負ふ

2 支払なき場合に於ては所持人は第四十八条及第四十九条の規定に依りて請求することができる。べき一切の金額に付引受人に対し為替手形より生ずる直接の請求権を有す所持人が振出人なるときと雖も亦同じ

第29条(引受の抹消)為替手形に引受を記載したる支払人が其の手形の返還前に之を抹消したるときは引受を拒みたるものと見なす。抹消は証券の返還前に之を為したるものと推定す 2 前項の規定に拘らず支払人が書面を以て所持人又は手形に記名捺印又は署名したる者に引受の通知を為したるときは此等の者に対し引受の文言に従ひて責任を負ふ

第4章 保証

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第30条(保証の可能)為替手形の支払は其の金額の全部又は一部に付保証に依り之を担保することができる。

2 第三者は前項の保証を為すことができる。手形に記名捺印又は署名したる者と雖も亦同じ

第三十一条 保証は為替手形又は補箋に之を為すべし

2 保証は「保証」其の他之と同一の意義を有する文字を以て表示し保証人記名捺印又は署名すべし

3 為替手形の表面に為したる単なる記名捺印又は署名は之を保証と見なす。但し支払人又は振出人の記名捺印又は署名はこの限りでない。

4 保証には何人の為に之を為すかを表示することを要す其の表示なきときは振出人の為に之を為したるものと見なす。

第32条(保証の効力)保証人は保証せられたる者と同一の責任を負ふ

2 保証は其の担保したる債務が方式の瑕疵を除き他の如何なる事由に因りて無効なるときと雖も之を有効とす

3 保証人が為替手形の支払を為したるときは保証せられたる者及其の者の為替手形上の債務者に対し為替手形より生ずる権利を取得す

第5章 満期

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第33条(満期の種類)為替手形は左の何れかとして之を振出すことができる。

一 一覧払

二 一覧後定期払

三 日附後定期払

四 確定日払

2 前項と異る満期又は分割払の為替手形は之を無効とす

第34条(一覧払手形の満期)一覧払の為替手形は呈示ありたるとき之を支払ふべきものとす此の手形は其の日附より一年内に支払の為之を呈示することを要す振出人は此の期間を短縮し又は伸長することができる。裏書人は此等の期間を短縮することができる。

2 振出人は一定の期日前には一覧払の為替手形を支払の為呈示することができる。ざる旨を定むることができる。此の場合に於て呈示の期間は其の期日より始まる

第35条(一覧後定期払手形の満期)一覧後定期払の為替手形の満期は引受の日附又は拒絶証書の日附に依りて之を定む

2 拒絶証書あらざる場合に於ては日附なき引受は引受人に関する限り引受の為の呈示期間の末日に之を為したるものと見なす。

第36条(満期日の決定及び期間の計算)日附後又は一覧後一月又は数月払の為替手形は支払を為すべき月に於ける応答日を以て満期とす応答日なきときは其の月の末日を以て満期とす

2 日附後又は一覧後一月半又は数月半払の為替手形に付ては先づ全月を計算す

3 月の始、月の央(一月の中、二月の中等)又は月の終を以て満期を定めたるときは其の月の一日、十五日又は末日を謂ふ

4 「八日」又は「十五日」とは一週間又は二週間に非ずして満八日又は満十五日の期間を謂ふ

5 「半月」とは十五日の期間を謂ふ

第37条(満期決定の標準となる暦)振出地と暦を異にする地に於て確定日に支払ふべき為替手形に付ては満期の日は支払地の暦に依りて之を定めたるものと見なす。

2 暦を異にする二地の間に振出したる為替手形が日附後定期払なるときは振出の日を支払地の暦の応答日に換へ之に依りて満期を定む

3 為替手形の呈示期間は前項の規定に従ひて之を計算す

4 前三項の規定は為替手形の文言又は証券の単なる記載に依り別段の意思を知り得べきときは之を適用せず

第6章 支払

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第38条(支払呈示の必要)確定日払、日附後定期払又は一覧後定期払の為替手形の所持人は支払を為すべき日又は之に次ぐ二取引日内に支払の為手形を呈示することを要す

2 手形交換所に於ける為替手形の呈示は支払の為の呈示たる効力を有す

第39条(受戻[8]証券性及び一部支払)為替手形の支払人は支払を為すに当り所持人に対し手形に受取を証する記載を為して之を交付すべきことを請求することができる。

2 所持人は一部支払を拒むことができない。

3 一部支払の場合に於ては支払人は其の支払ありたる旨の手形上の記載及受取証書の交付を請求することができる。

第40条(支払の始期及び一部支払)為替手形の所持人は満期前には其の支払を受くることを要せず

2 満期前に支払を為す支払人は自己の危険に於て之を為すものとす

3 満期に於て支払を為す者は悪意又は重大なる過失なき限り其の責を免る此の者は裏書の連続の整否を調査する義務あるも裏書人の記名捺印又は署名を調査する義務なし

第41条(支払うべき貨幣)支払地の通貨に非ざる通貨を以て支払ふべき旨を記載したる為替手形に付ては満期の日に於ける価格に依り其の国の通貨を以て支払を為すことができる。債務者が支払を遅滞したるときは所持人は其の選択に依り満期の日又は支払の日の相場に従ひ其の国の通貨を以て為替手形の金額を支払ふべきことを請求することができる。

2 外国通貨の価格は支払地の慣習に依り之を定む但し振出人は手形に定めたる換算率依り支払金額を計算すべき旨を記載することができる。

3 前二項の規定は振出人が特種の通貨を以て支払ふべき旨(外国通貨現実支払文句)を記載したる場合には之を適用せず

4 振出国と支払国とに於て同名異価を有する通貨に依り為替手形の金額を定めたるときは支払地の通貨に依りて之を定めたるものと推定す

第42条(手形金額の供託)第三十八条に規定する期間内に為替手形の支払の為の呈示なきときは各債務者は所持人の費用及危険に於て手形金額を所轄官署に供託することができる。

第7章 引受拒絶又は支払拒絶による遡求[9]

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第43条(遡及の実質的要件)満期に於て支払なきときは所持人は裏書人、振出人其の他の債務者に対し其の遡求権を行ふ

一 引受の全部又は一部の拒絶ありたるとき

二 引受を為したる若は為さざる支払人が破産手続開始の決定を受けたる場合、其の支払停止の場合又は其の財産に対する強制執行が効を奏せざる場合

三 引受の為の呈示を禁じたる手形の振出人が破産手続開始の決定を受けたる場合

第44条(遡及の形式的要件)引受又は支払の拒絶は公正証書(引受拒絶証書又は支払拒絶証書)に依り之を証明することを要す

2 引受拒絶証書は引受の為の呈示期間内に之を作らしむることを要す第二十四条第一項に規定する場合に於て期間の末日に第一の呈示ありたるときは拒絶証書は其の翌日之を作らしむることができる。

3 確定日払、日附後定期払又は一覧後定期払の為替手形の支払拒絶証書は為替手形の支払を為すべき日又は之に次ぐ二取引日内に之を作らしむることを要す一覧払の手形の支払拒絶証書は引受拒絶証書の作成に関して前項に規定する条件に従ひ之を作らしむることを要す

4 引受拒絶証書あるときは支払の為の呈示及支払拒絶証書を要せず

5 引受を為したる若は為さざる支払人が支払を停止したる場合又は其の財産に対する強制執行が効を奏せざる場合に於ては所持人は支払人に対し手形の支払の為の呈示を為し且拒絶証書作らしめたる後に非ざれば其の遡求権を行ふことができない。

6 引受を為したる若は為さざる支払人が破産手続開始の決定を受けたる場合又は引受の為の呈示を禁じたる手形の振出人が破産手続開始の決定を受けたる場合に於て所持人が其の遡求権を行ふには破産手続開始の決定の裁判書を提出するを以て足る

第45条(引受拒絶及び支払拒絶の通知)所持人は拒絶証書作成の日に次ぐ又は無費用償還文句ある場合に於ては呈示の日に次ぐ四取引日内に自己の裏書人及振出人に対し引受拒絶又は支払拒絶ありたることを通知することを要す各裏書人は通知を受けたる日に次ぐ二取引日内に前の通知者全員の名称及宛所を示して自己の受けたる通知を自己の裏書人に通知し順次振出人に及ぶものとす此の期間は各其の通知を受けたる時より進行す

2 前項の規定に従ひ為替手形の記名捺印又は署名者に通知を為すときは同一期間内に其の保証人に同一の通知をなすことを要す

3 裏書人が其の宛所を記載せず又は其の記載が読み難き場合に於ては其の裏書人の直接の前者に通知するを以て足る

4 通知を為すべき者は如何なる方法に依りても之をなすことができる。単に為替手形を返付するに依りても亦之を為すことができる。

5 通知を為すべき者は適法の期間内に通知を為したることを証明することを証明することを要す此の期間内に通知を為す書面を郵便に付し又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して発送したる場合に於ては其の期間を遵守したるものと見なす。

6 前項の期間内に通知を為さざる者は其の権利を失ふことなし但し過失に因りて生じたる損害あるときは為替手形の金額を超えざる範囲内に於て其の賠償の責に任ず

第46条(拒絶証書作成の免除)振出人、裏書人又は保証人は証券に記載し且記名捺印又は署名したる「無費用償還」、「拒絶証書不要」の文句其の他之と同一の意義を有する文言に依り所持人に対し其の遡求権を行ふ為の引受拒絶証書又は支払拒絶証書の作成を免除することができる。

2 前項の文言は所持人に対し法定期間内に於ける為替手形の呈示及通知の義務を免除することなし期間の不遵守は所持人に対し之を援用する者に於て其の証明を為すことを要す

3 振出人が第一項の文言を記載したるときは一切の記名捺印又は署名者に対し其の効力を生ず裏書人又は保証人が之を記載したるときは其の裏書人又は保証人に対してのみ其の効力を生ず振出人が此の文言を記載したるに拘らず所持人が拒絶証書を作らしめたるときは其の費用は所持人之を負担す裏書人又は保証人が此の文言を記載したる場合に於て拒絶証書の作成ありたるときは一切の記名捺印又は署名者をして其の費用を償還せしむることができる。

第47条(手形債務者の合同責任)為替手形の振出、引受、裏書又は保証を為したる者は所持人に対し合同して其の責に任ず

2 所持人は前項の債務者に対し其の債務を負ひたる順序に拘らず各別又は共同に請求を為すことができる。

3 為替手形の記名捺印又は署名者にして之を受戻したるものも同一の権利を有す

4 債務者の一人に対する請求は他の債務者に対する請求を妨げず既に請求を受けたる者の後者に対しても亦同じ

第48条(遡及金額)所持人は遡求を受くる者に対し左の金額を請求することができる。

一 引受又は支払あらざりし為替手形の金額及利息の記載あるときは其の利息

二 年六分の率に依る満期以後の利息

三 拒絶証書の費用、通知の費用及其の他の費用

2 満期前に遡求権を行ふときは割引に依り手形金額を減ず其の割引は所持人の住所地に於ける遡求の日の公定割引率(銀行率)に依り之を計算す

第49条(再遡及金額)為替手形を受戻したる者は其の前者に対し左の金額を請求することができる。

一 其の支払ひたる総金額

二 前号の金額に対し年六分の率に依り計算したる支払の日以後の利息

三 其の支出したる費用

第50条(遡及義務者の権利)遡求を受けたる又は受くべき債務者は支払と引換に拒絶証書、受取を証する記載を為したる計算書及為替手形の交付を請求することができる。

2 為替手形を受戻したる裏書人は自己及後者の裏書を抹消することができる。

第51条(一部引受の場合の遡及)一部引受の後に遡求権を行ふ場合に於て引受あらざりし手形金額の支払を為す者は其の支払の旨を手形に記載すること及受取証書を交付することを請求することができる。又所持人は爾後の遡求を為すことができる。しむる為手形の証明謄本及拒絶証書を交付することを要す

第52条(戻手形[10]による遡及)遡求権を有する者は反対の記載なき限り其の前者の一人に宛て一覧払として振出し且其の者の住所に於て支払ふべき新手形(戻手形)に依り遡求を為すことができる。

2 戻手形は第四十八条及第四十九条に規定する金額の外其の戻手形の仲立料印紙税を含む

3 所持人が戻手形を振出す場合に於ては其の金額は本手形の支払地より前者の住所地に宛て振出す一覧払の為替手形の相場に依り之を定む裏書人が戻手形を振出す場合に於ては其の金額は戻手形の振出人が其の住所地より前者の住所地に宛て振出す一覧払手形の相場に依り之を定む

第53条(訴求権の喪失)左の期間が経過したるときは所持人は裏書人、振出人、其の他の債務者に対し其の権利を失ふ但し引受人に対してはこの限りでない。

一 一覧払又は一覧後定期払の為替手形の呈示期間

二 引受拒絶証書又は支払拒絶証書の作成期間

三 無費用償還文句ある場合に於ける支払の為の呈示期間

2 振出人の記載したる期間内に引受の為の呈示を為さざるときは所持人は支払拒絶及引受拒絶に因る遡求権を失ふ但し其の記載の文言に依り振出人が引受の担保義務のみを免れんとする意思を有したることを知り得べきときはこの限りでない。

3 裏書に呈示期間の記載あるときは其の裏書人に限り之を援用することができる。

第54条(不可抗力と期間の延長)法定の期間内に於ける為替手形の呈示又は拒絶証書の作成が避くべからざる障碍(国の法令に依る禁制其の他の不可抗力)に因りて妨げられたるときは其の期間を伸長す

2 所持人は自己の裏書人に対し遅滞なく其の不可抗力を通知し且為替手形又は補箋に其の通知を記載し日附を附して之に記名捺印又は署名することを要す其の他に付ては第四十五条の規定を準用す

3 不可抗力が止みたるときは所持人は遅滞なく引受又は支払の為手形を呈示し且必要あるときは拒絶証書を作らしむることを要す

4 不可抗力が満期より三十日を超えて継続するときは呈示又は拒絶証書の作成を要せずして遡求権を行ふことができる。

5 一覧払又は一覧後定期払の為替手形に付ては三十日の期間は呈示期間の経過前と雖も所持人が其の裏書人に不可抗力の通知を為したる日より進行す一覧後定期払の為替手形に付ては三十日の期間に為替手形に記載したる一覧後の期間を加ふ

6 所持人又は所持人が手形の呈示若は拒絶証書の作成を委任したる者に付ての単純なる人的事由は不可抗力を構成するものと認めず

第8章 参加

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第1節 通則

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第55条(参加の当事者及び通知)振出人、裏書人又は保証人は予備支払人を記載することができる。

2 為替手形は遡求を受くべき何れの債務者の為に参加を為す者に於ても本章に規定する条件に従ひ其の引受又は支払を為すことができる。

3 参加人は第三者、支払人又は既に為替手形上の債務を負ふ者たることができる。但し引受人はこの限りでない。

4 参加者は其の被参加人に対し二取引日内に其の参加の通知を為すことを要す此の期間の不遵守の場合に於て過失に因りて生じたる損害あるときは参加人は為替手形の金額を超えざる範囲内に於て其の賠償の責に任ず

第2節 参加引受

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第56条(参加引受の要件)参加引受は引受の為の呈示を禁ぜざる為替手形の所持人が満期前に遡求権を有する一切の場合に於て之を為すことができる。

2 為替手形に支払地に於ける予備支払人を記載したるときは手形の所持人は其の者に為替手形を呈示し且拒絶証書に依り其の者が引受を拒みたることを証するに非ざれば其の記載を為したる者及其の後者に対し満期前に遡求権を行ふことができない。

3 参加の他の場合に於ては所持人は参加引受を拒むことができる。若所持人が之を受諾するときは被参加者及其の後者に対し満期前に有する遡求権を失ふ

第57条(参加引受の方式)参加引受は為替手形に之を記載し参加人記名捺印又は署名すべし参加引受には被参加人を表示すべし其の表示なきときは振出人の為に之を為したるものと見なす。

第58条(参加引受の効力)参加引受人は所持人及被参加人より後の裏書人に対し被参加人と同一の義務を負ふ

2 被参加人及其の前者は参加引受に拘らず所持人に対し第四十八条に規定する金額の支払と引換に為替手形の交付を請求することができる。拒絶証書及受取を証する記載を為したる計算書あるときは其の交付をも請求することができる。

第3節 参加支払

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第59条(参加支払の要件)参加支払は所持人が満期又は満期前に遡求権を有する一切の場合に於て之を為すことができる。

2 支払は被参加人が支払を為すべき全額に付之を為すことを要す

3 支払は支払拒絶証書を作らしむることができる。べき最後の日の翌日迄に之を為すことを要す

第60条(参加支払呈示の必要)為替手形が支払地に住所を有する参加人に依りて引受けられたるとき又は支払地に住所を有する者が予備支払人として記載せられたるときは所持人は此等の者の全員に手形を呈示し且必要あるときは拒絶証書を作らしむることができる。べき最後の日の翌日迄に支払拒絶証書を作らしむることを要す

2 前項の期間内に拒絶証書の作成なきときは予備支払人を記載したる者又は被参加者及其の後の裏書人は義務を免る

第61条(参加支払拒絶の効果)参加支払を拒みたる所持人は其の支払に依りて義務を免るべかりし者に対する遡求権を失ふ

第62条(参加支払の方法)参加支払は被参加者を表示して為替手形に為したる受取の記載に依り之を証することを要す其の表示なきときは支払は振出人の為に之を為したるものと見なす。

2 為替手形は参加支払人に之を交付することを要す拒絶証書を作らしめたるときは之をも交付することを要す

第63条(参加支払の効力)参加支払人は被参加支払人及其の者の為替手形上の債務者に対し為替手形より生ずる権利を取得す但し更に為替手形を裏書することができない。

2 被参加人より後の裏書人は義務を免る

3 参加支払の競合の場合に於ては最も多数の義務を免れしむるもの優先す事情を知り此の規定に反して参加したる者は義務を免るべかりし者に対する遡求権を失ふ

第9章 複本及び謄本

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第1節 複本

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第64条(副本振出の方式)為替手形は同一内容の数通を以て之を振出すことができる。

2 此の複本には其の証券中に番号を附することを要す之を欠くときは各通は之を各別の為替手形と見なす。

3 一通限にて振出す旨の記載なき手形の所持人は自己の費用を以て複本の交付を請求することができる。此の場合に於ては所持人は自己の直接の裏書人に対して其の請求を為し其の裏書人は自己の裏書人に対して手続を為すことに依りて之に協力し順次振出人に及ぶべきものとす各裏書人は新なる複本に裏書を再記することを要す

第65条(副本の効力)複本の一通の支払は其の支払が他の複本を無効ならしむる旨の記載なきときと雖も義務を免れしむ但し支払人は引受を為したる各通にして返還を受けざるものに付責任を負ふ

2 数人に各別に複本を譲渡したる裏書人及其の後の裏書人は其の記名捺印又は署名ある各通にして返還を受けざるものに付責任を負ふ

第66条(引受のためにする送付)引受の為複本の一通を送付したる者は他の各通に此の一通を保持する者の名称を記載すべし其の者は他の一通の正当なる所持人に対し之を引渡すことを要す

2 保持者が引渡を拒みたるときは所持人は拒絶証書に依り左の事実を証するに非ざれば遡求権を行ふことができない。

一 引受の為送付したる一通が請求を為すも引渡されざりしこと

二 他の一通を以て引受又は支払を受くること能はざりしこと

第2節 謄本

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第67条(謄本の作成,作成方式及び効力)為替手形の所持人は其の謄本を作る権利を有する

2 謄本には裏書其の他原本に掲げたる一切の事項を正確に再記し且其の末尾を示すことを要す

3 謄本には原本と同一の方法に従ひ且同一の効力を以て裏書又は保証を為すことができる。

第68条(謄本所持人[11]の権利)謄本には原本の保持者を表示すべし保持者は謄本の正当なる所持人に対し其の原本を引渡すことを要す

2 保持者が引渡を拒みたるときは所持人は拒絶証書に依り原本が請求を為すも引渡されざりしことを証するに非ざれば謄本に裏書又は保証を為したる者に対し遡求権を行ふことができない。

3 謄本作成前に為したる最後の裏書の後に「爾後裏書は謄本に為したるもののみ効力を有す」の文句其の他之と同一の意義を有する文言が原本に存するときは原本に為したる其の後の裏書は之を無効とす

第10章 変造

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第69条(変造及び手形行為者の責任)為替手形の文言の変造の場合に於ては其の変造後の記名捺印又は署名者は変造したる文言に従ひて責任を負ひ変造前の記名捺印又は署名者は原文言に従ひて責任を負ふ

第11章 時効

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第70条(時効期間)引受人に対する為替手形上の請求権は満期の日より三年を以て時効に罹る

2 所持人の裏書人及振出人に対する請求権は適法の時期に作らしめたる拒絶証書の日附より、無費用償還文句ある場合に於ては満期の日より一年を以て時効に罹る

3 裏書人の他の裏書人及振出人に対する請求権は其の裏書人が手形の受戻を為したる日又は其の者が訴を受けたる日より六月を以て時効に罹る

第71条(時効の中断)時効の中断は其の中断の事由が生じたる者に対してのみ効力を生ず

第12章 通則

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第72条(休日並びに期日及び期間)満期が法定の休日に当る為替手形は之に次ぐ第一の取引日に至る迄其の支払を請求することができない。又為替手形に関する他の行為殊に引受の為の呈示及拒絶証書の作成は取引日に於てのみ之を為すことができる。

2 末日を法定の休日とする一定の期間内に前項の行為を為すべき場合に於ては期間は其の満了に次ぐ第一の取引日迄之を伸長す期間中の休日は之を期間に算入す

第73条(期間の初日不算入)法定又は約定の期間には其の初日を算入せず

第74条(恩恵日)恩恵日は法律上のものたると裁判上のものたるとを問はず之を認めず

第2編 約束手形

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第75条(手形の要件)約束手形には左の事項を記載すべし

一 証券の文言中に其の証券の作成に用ふる語を以て記載する約束手形なることを示す文字

二 一定の金額を支払ふべき旨の単純なる約束

三 満期の表示

四 支払を為すべき地の表示

五 支払を受け又は之を受くる者を指図する者の名称

六 手形を振出す日及地の表示

七 手形を振出す者(振出人)の記名捺印又は署名

第76条(手形要件の欠缺)前条に掲ぐる事項の何れかを欠く証券は約束手形たる効力を有せず但し次の数項に規定する場合はこの限りでない。

2 満期の記載なき約束手形は之を一覧払のものと見なす。

3 振出地は特別の表示なき限り之を支払地にして且振出人の住所地たるものと見なす。

4 振出地の記載なき約束手形は振出人の名称に附記したる地に於て之を振出したるものと見なす。

第77条(為替手形に関する規定の準用)左の事項に関する為替手形に付ての規定は約束手形の性質に反せざる限り之を約束手形に準用す

一 裏書(第十一条乃至第二十条)

二 満期(第三十三条乃至第三十七条)

三 支払(第三十八条乃至第四十二条)

四 支払拒絶(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)

五 参加支払(第五十五条、第五十九条乃至第六十三条)

六 謄本(第六十七条乃至第六十八条)

七 変造(第六十九条)

八 時効(第七十条第七十一条)

九 休日、期間の計算及恩恵日の禁止(第七十二条乃至第七十四条)

2 第三者方にて又は支払人の住所地に非ざる地に於て支払を為すべき為替手形(第四及第二十七条)、利息の約定(第五条)、支払金額に関する記載の差異(第六条)、第七条に規定する条件の下に為されたる記名捺印又は署名の効果(第八条)及白地為替手形(第十条)に関する規定も亦之を約束手形に準用す

3 保証に関する規定(第三十条乃至第三十二条)も亦之を約束手形に準用す第三十一条末項の場合に於て何人の為に保証を為したるかを表示せざるときは約束手形の振出人の為に之を為したるものと見なす。

第78条(振出人の責任及び一覧後定期払手形の特則)約束手形の振出人は為替手形の引受人と同一の義務を負ふ

2 一覧後定期払の約束手形は第二十三条に規定する期間内に振出人の一覧の為之を呈示することを要す一覧後の期間は振出人が手形に一覧の旨を記載して記名捺印又は署名したる日より進行す振出人が日附ある一覧の旨の記載を拒みたるときは拒絶証書に依りて之を証することを要す(第二十五条)其の日附は一覧後の期間の初日とす

附則 <法律第1001号, 1962.1.20.>

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第79条(利得償還請求権)환어음 또는 약속어음에서 생긴 권리가 절차의 흠결로 인하여 소멸한 때나 그 소멸시효가 완성한 때라도 소지인은 발행인, 인수인 또는 배서인에 대하여 그가 받은 이익의 한도내에서 상환을 청구할 수 있다.

第80条(訴訟告知による時効中断)①배서인의 다른 배서인과 발행인에 대한 환어음상과 약속어음상의 청구권의 소멸시효는 그 자가 제소된 경우에는 전자에 대한 소송고지를 함으로 인하여 중단한다.

②전항의 규정에 의하여 중단된 시효는 재판이 확정된 때로부터 다시 진행을 개시한다.

第81条(休日の定義)본법에서 휴일이라 함은 국경일, 공휴일, 일요일 기타의 일반휴일을 이른다.

第82条(本法施行前に発行した手形)本法施行時に発行した為替手形及び約束手形に関しては,従前の規定による。

第83条(手形交換所の指定)第38条第2項(第77条第1項において準用する場合を含む)の手形交換所は,法務大臣が指定する。

第84条(拒絶証書に関する事項)거절증서의 작성에 관한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 1995.12.6.>

第85条(施行期日,旧法の廃止)①本法は,1963年1月1日から施行する。

②朝鮮民事令第1条により依用された〔訳注: 日本国の〕手形法は,本法施行時まで効力を有する。

附則<法律第5009号, 1995.12.6.>

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この法律は,公布の日から施行する。

附則 <法律第8441号, 2007.5.17.>

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この法律は,公布後6個月の経過した日から施行する。

附則 <法律第10198号, 2010.3.31.>

[編集]

この法律は,公布の日から施行する。


  1. 原語: 換어음
  2. 原語: 発行
  3. 原語: 支給
  4. 原語: 出給
  5. 原語: 指示
  6. 原語: 架空人物
  7. 原語: 背書
  8. 原語: 償還
  9. 償還請求
  10. 原語: 逆어음
  11. 原語: 保有者

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