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利用者:Gminky/弁護士会照会/照会手続に関する規程

提供:Wikisource

第1条(目的)この規程は,弁護士法第75条の2により会員の依頼がある場合において,本会から国家,団体,法人及び個人(以下,「公共機関等」という)に対して必要な事項の照会を申し出る手続を定めることを目的とする。

第2条(照会手続)会員は,本会に対し,受任事件に関して,公共機関等に必要な事項の照会を申し出ることができる。

第3条(照会申出手続)会員が第2条の申し出をするにあっては,所定様式の照会申出書に次の事項を記載して,第7条所定の紹介手数料を納付しなければならない。(2003.1.15.変更)

1. 会員の事務所所在地,名称,姓名,電話番号
2. 照会を求める公共機関等の名称及び所在地
3. 受任事件の表示
4. 照会を求める事項
5. 照会申出の理由
6. 申出年月日
7. 申出会員の署名及び捺印

第4条(照会申出の審査)①本会は,照会の申し出が適当であると認められるときには,所定様式の照会書を公共機関等に送付し,必要事項の回信を求めなければならない。

②照会申出に対する審査基準は,会長が定める。

③本会は,照会申出会員に対し,当該申し出に関する疎明資料の提出を要求することができる。

④本会は,照会申出書の記載内容が不明確であり,又は不適当であると認められるときは,照会を拒絶することができる。

⑤本会は,照会申出会員に対し,照会申出書の記載内容の修正又は補完を要求することができ,照会申出の趣旨に反しない限度内において,申出会員の意見を聴取した後,記載内容を修正又は補完することができる。

第5条(異議)①第4条第4項により照会の拒絶された会員は,14日以内に,本会に対し,理由を添付して異議申出をすることができる。

②本会は,第1項の異議があるときは,常任理事会の議決を経て,異議申出の認容又は棄却を決定しなければならない。

③第2項の場合において,異議申出が認容されたときは,本会は,遅滞なく照会手続をしなければならない。

第6条(無回答又は拒絶に対する措置)①本会は,公共機関等の照会処から相当期間が経過しても回答がないときは,照会処に対して適当な方法で督促しなければならない。

②本会は,公共機関等において,回答を拒否し,又は回答をしていない場合においては,必要により文書,電話,面談等の方法により,照会の趣旨を説明し,回答すべきことを要請することができる。

第7条(照会手数料の納付等)①<2003. 1. 15. 削除>

②申出会員は,照会手数料金30,000圓を本会に納付しなければならない。(2003. 1. 15.,2008. 9. 1.,2012. 7. 23.,2013. 7. 12. 変更.)

③公共機関等から回答に対する費用の請求があるときは,会員は,その費用を納付しなければならない。(2003. 1. 15. 変更)

第8条(回答費用の支払)<2003. 1. 15. 削除>

第9条(秘密維持義務)会員は,照会により得られた回答の取扱いに十分な注意を期さなければならず,これを他に漏洩し,又は不当に使用してはならない。

第10条(委任規定)本規程に定めのない細部的事項は,細則で定める。

附則 (1998. 1. 23.)

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この規程は,1998. 1. 23.から施行する。

附則 (2005. 5. 30.)

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この規程は,2005. 5. 30.から施行する。

附則 (2008. 9. 1.)

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この規程は,2008. 9. 29.から施行する。

附則 (2012. 7. 23.)

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この規程は,2012. 7. 23.から施行する。

附則 (2013. 7. 12.)

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この規程は,2013. 7. 12.から施行する。

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