利用者:Gminky/弁護士会照会/弁護士法

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わが国弁護士法(抄)[編集]

第23条の2(報告の請求)①弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

②弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

韓国弁護士法(抄)[編集]

第75条の2(事実照会等)地方弁護士会は,会員たる弁護士が,受任事件に関して,公共機関に照会して必要な事項の回信又は保管中の文書の謄本若しくは写本の送付を申し出るときは,その申出が適当でないと認めるに足る特別の事由がある場合でなければ,その申出に基づき,公共機関にこれを嘱託し,返信又は送付を受けた結果物を申出者に提示しなければならない。