利用者:Gminky/刑事訴訟法 (大韓民国)
刑事訴訟法
[編集]第1編 総則
[編集]第1章 裁判所の管轄
[編集]第2章 裁判所職員の除籍,忌避,回避
[編集]第3章 訴訟行為の代理及び補助
[編集]第4章 弁護
[編集]第5章 裁判
[編集]第6章 書類
[編集]第7章 送達
[編集]第8章 期間
[編集]第9章 被告人の召還・拘束
[編集]第10章 押収及び捜索
[編集]第11章 検証
[編集]第12章 証人尋問
[編集]第13章 鑑定
[編集]第14章 通訳及び翻訳
[編集]第15章 証拠保全
[編集]第16章 訴訟費用
[編集]第2編 第1審
[編集]第1章 捜査
[編集]第2章 公訴
[編集]第3章 公判
[編集]第1節 公判準備及び公判手続
[編集]第266条(控訴状副本の送達)
第266条の2(意見書の提出) [本条新設 2007.6.1]
第266条の3(公訴提起後検事が保管する書類等の閲覧・謄写) [本条新設 2007.6.1]
第266条の4(裁判所の閲覧・謄写に関する決定) [本条新設 2007.6.1]
第266条の5(公判準備手続)①裁判長は,効率的且つ集中的な審理のため事件を公判準備手続に附することができる。
②公判準備手続は,主張及び立証計画等を書面で準備させ,又は公判準備期日を開いて進行する。
③検事,被告人又は弁護人は,証拠をあらかじめ収集・整理する等公判準備手続が円滑に進行できるよう協力しなければならない。
[本条新設 2007.6.1]
第266条の6(公判準備のための書面の提出)①検事,被告人又は弁護人は,法律上・事実上の主張の要旨及び立証趣旨等が記載された書面を裁判所に提出することができる。
②裁判長は,検事,被告人又は弁護人に対し,第1項による書面の提出を命じることができる。
③裁判所は,第1項又は第2項により書面が提出されたときは,その副本を相手方に送達しなければならない。
④裁判長は,検事,被告人又は弁護人に対し公訴状等裁判所に提出された書面についての説明を要求し,その他公判準備に必要な命令をすることができる。
[本条新設 2007.6.1]
第266条の7(公判準備期日)①裁判所は, 検事,被告人又は弁護人の意見を聴取し,公判準備期日を指定することができる。
②検事,被告人又は弁護人は,裁判所に対し,公判準備期日の指定を申し立てることができる。この場合において,当該申立てに関する裁判所裁判所の決定については,不服をすることができない。
③裁判所は,合議部員に公判準備期日を進行させることができる。この場合において,数名の裁判官は,公判準備期日に関して,裁判官又は裁判長と同一の権限を有する。
④公判準備期日は,公開する。但し,公開すると手続の進行が妨害される恐れがあるときは,公開しないことができる。
[本条新設 2007.6.1]
第266条の8(検事及び弁護人等の出席)①公判準備期日には,検事及び弁護人が出席しなければならない。
②公判準備期日には,裁判所事務官等が参与する。
③裁判所は,検事,被告人及び弁護人に対し公判準備期日を通知しなければならない。
④裁判所は,公判準備期日が指定された事件に関して,弁護人がないときは,職権で弁護人を選定しなければならない。
⑤裁判所は,必要であると認めるときは,被告人を召喚することができ,被告人は,裁判所の召喚がないときも,公判準備期日に出席することができる。
⑥裁判長は,出席した被告人に対して,陳述を拒否することができることを告知しなければならない。
[本条新設 2007.6.1]
第266条の9(公判準備に関する事項)①裁判所は,公判準備手続において,次の行為をすることができる。
- 1. 公訴事実又は適用法条を明確にする行為
- 2. 公訴事実又は適用法条の追加¥撤回又は変更を許可する行為
- 3. 公訴事実に関して主張する内容を明確にし,事件の争点を整理する行為
- 4. 計算が困難であり,その他複雑な内容に関して説明させる行為
- 5. 証拠申請をさせる行為
- 6. 申請された証拠に関して立証趣旨及び内容等を明確にする行為
- 7. 証拠申請に関する意見を確認する行為
- 8. 証拠採否の決定をする行為
- 9. 証拠調べの順序及び方法を定める行為
- 10. 書類等の閲覧又は謄写に関する申請の当否を決定する行為
- 11. 公判期日を指定又は変更する行為
- 12. その他公判手続の進行に必要な事項を定める行為
②第296条及び第304条は,公判準備手続に関して準用する。
[本条新設 2007.6.1]
第266条の10(公判準備期日結果の確認)①裁判所は,公判準備期日を終了するときは,検事,被告人又は弁護人に争点及び証拠に関する整理結果を告知し,これに対する異議の有無を確認しなければならない。
②裁判所は,争点及び証拠に関する整理結果を公判準備期日調書に記載しなければならない。
[本条新設 2007.6.1]
第266条の11(被告人又は弁護人が保管する書類等の閲覧・謄写)①検事は,被告人又は弁護人が公判期日又は公判準備手続において現場不在・心神喪失又は心身微弱等法律上・事実上の主張をしたときは,被告人又は弁護人に対して次の書類等の閲覧・謄写又は書面の交付を要求することができる。
- 1. 被告人又は弁護人が証拠として申請する書類等
- 2. 被告人又は弁護人が承認として申請する者の姓名,事件との関係等を記載した書面
- 3. 第1号の書類等又は第2号の書面の証明力に関する書類等
- 4. 被告人又は弁護人が行った法律上・事実上の主張に関する書類等
②被告人又は弁護人は,検事が第266条の3第1項による書類等の閲覧・謄写又は書面の交付を拒否したときは,第1項による書類等の閲覧・謄写又は書面の交付を拒否することができる。但し,裁判所が第266条の4第1項による申請を棄却する決定をしたときは,この限りではない。
③検事は,被告人又は弁護人が第1項による要求を拒否したときは,裁判所にその書類等の閲覧・謄写又は書面の交付を許容させることを申請することができる。
④第266条の4第2項から第5項までの規定は,第3項の申請がある場合に準用する。
⑤第1項による書類等に関しては,第266条の3第6項を準用する。
[本条新設 2007.6.1]
第266条の12(公判準備手続の終了事由)裁判所は,次の各号のいずれか一に該当するときは,公判準備手続を終結しなければならない。但し,第2号又は第3号に該当する場合であって,公判の準備を継続すべき相当の理由があるときは,この限りではない。
- 1. 争点及び証拠の整理が完了したとき
- 2. 事件を公判準備手続に附した後3箇月が経過したとき
- 3. 検事·弁護人又は召還を受けた被告人が出席しなかったとき
[本条新設 2007.6.1]
第266条の13(公判準備期日終結の効果)①公判準備期日において申請することができなかった証拠は,次の各号に該当する場合に限り,公判期日に申請することができる。
- 1. その申請により訴訟を著しく遅延させないとき
- 2. 重大な過失なく公判準備期日に提出することができない等やむを得ない事由を疎明したとき
②第1項にも拘らず,裁判所は,職権により証拠を調査することができる。
[本条新設 2007.6.1]
第266条の14(準用規定)第305条は,公判準備期日の再開に関して準用する。
[本条新設 2007.6.1]
第266条の15(期日간 公判準備手続)裁判所は,争点及び証拠の整理のため必要なときは,第1回公判期日後にも事件を公判準備手続に附することができる。この場合において,期日前公判準備手続に関する規定を準用する。
[本条新設 2007.6.1]
第266条の16(閲覧・謄写された書類等の濫用禁止)①被告人又は弁護人(被告人又は弁護人であった者を含む。以下この条において同じ)は,検事が閲覧又は謄写させた第266条の3第1項による書面及び書類等の写本を当該事件又は関連訴訟の準備に使用する目的でない他の目的で他人に交付又は提示(電気通信設備を利用して提供することを含)してはならない。
②被告人又は弁護人が第1項を違反したときは,1年以下の懲役又は500万圓以下の罰金に処する。
[本条新設 2007.6.1]
第2節 証拠
[編集]第3節 公判の裁判
[編集]第3編 上訴
[編集]第1章 通則
[編集]第2章 控訴
[編集]第3章 上告
[編集]第4章 抗告
[編集]第4編 特別訴訟手続
[編集]第1章 再審
[編集]第2章 非常上告
[編集]第3章 略式手続
[編集]第5編 裁判の執行
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