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利用者:Gminky/両罰規定メモ

提供:Wikisource

韓国個人情報保護法

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第74条(両罰規定)① 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して,第70条に該当する違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人を7千万圓以下の罰金に処する。但し,法人又は人がその違反行為を防止するため,当該業務に関して相当の注意及び監督を怠らなかったときは、この限りでない。

② 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して,第71条から第73条までのいずれか一に該当する違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても、当該条文の罰金刑を科する。但し,法人又は人がその違反行為を防止するため,当該業務に関して相当の注意及び監督を怠らなかったときは、この限りでない。

わが国個人情報の保護に関する法律

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第87条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第八十三条から第八十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

わが国旧薬事法

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「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第24条・・・の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。」

最高裁大法廷 昭和 32 年 11 月 27 日判決

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所論は、廃止前の入場税法17条の3(但し昭和22年法律第142号による改正前の条文)のいわゆる両罰規定は、憲法39条に違反すると主張する。

しかし、同条は事業主たる、人の「代理人、使用人其ノ他ノ従業者」が入場税を逋脱しまたは通脱せんとした行為に対し、事業主として右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかった過失の存在を推定した規定と解すべく、したがって事業主において右に関する注意を尽したことの証明がなされない限り、事業主もまた刑責を免れ得ないとする法意と解するを相当とする。それ故、両罰規定は故意過失もなき事業主をして他人の行為に対し刑責を負わしめたものであるとの前提に立脚して、これを憲法39条違反であるとする所論は、その前提を欠くものであって理由がない。