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利用者:Gminky/にほんこくけんぽう

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にほんこくけんぽう

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(ぜんぶん)

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にほんこくみんは, せいとうに せんきょされた こっかいにおける だいひょうを つうじて こうどうし, われらと われらの しそんのために, しょこくみんとの きょうわによる せいかと, わがこく ぜんどに わたって じゆうの もたらす けいたくを かくほし, せいふの こういによって ふたたび せんそうの さんかが おこることの ないように することを けついし, ここに しゅけんが こくみんに そんすることを せんげんし, この けんぽうを かくていする。 そもそも こくせいは, こくみんの げんしゅくな しんたくによるものであって, その けんいは こくみんに ゆらいし, その けんりょくは こくみんの だいひょうしゃが これを こうしし, その ふくりは こくみんが これを きょうじゅする。 これは じんるいふへんの げんりであり, この けんぽうは, かかる げんりに もとづくものである。 われらは, これに はんする いっさいの けんぽう, ほうれい および しょうちょく(詔勅)を はいじょする。

にほんこくみんは, こうきゅうの へいわを ねんがんし, にんげん そうごの かんけいを しはいする すうこうな りそうを ふかく じかくするのであって, へいわを あいする しょこくみんの こうせいと しんぎに しんらいして, われらの あんぜんと せいぞんを ほじしようと けついした。 われらは, へいわを いじし, せんせいと れいじゅう, あっぱくと へんきょうを ちじょうから えいえんに じょきょしようと つとめている こくさいしゃかいに おいて, めいよある ちいを しめたいと おもう。 われらは, ぜん せかいの こくみんが, ひとしく きょうふと けつぼうから まぬかれ, へいわの うちに せいぞんする けんりを ゆうすることを かくにんする。

われらは, いづれの こっかも, じこくの ことのみに せんねんして たこくを むししては ならないのであって, せいじどうとくの ほうそくは, ふへんてきなものであり, この ほうそくに したがうことは, じこくの しゅけんを いじし, たこくと たいとうかんけいに たとうとする かっこくの せきむであると しんずる。

にほんこくみんは, こっかの めいよに かけ, ぜんりょくを あげて この すうこうな りそうと もくてきを たっせいすることを ちかう。

だい1しょう てんのう

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だい1じょう てんのうは, にほんこくの しょうちょうであり にほんこくみん とうごうの しょうちょうであって, この ちいは, しゅけんの そんする にほんこくみんの そういに もとづく。

だい2じょう こうい(皇位)は, せしゅうのものであって, こっかいの ぎけつした こうしつてんぱんの さだめるところに より, これを しょうけいする。

だい3じょう てんのうの こくじに かんする すべての こういには, ないかくの じょげんと しょうにんを ひつようとし, ないかくが, その せきにんを おう。

だい4じょう てんのうは, この けんぽうの さだめる こくじに かんする こういのみを おこない, こくせいに かんする けんのうを ゆうしない。

てんのうは, ほうりつのさだめるところにより, その こくじに かんする こういを いにんすることが できる。

だい5じょう こうしつてんぱんの さだめるところにより せっしょうを おくときは, せっしょうは, てんのうの な(名)で その こくじに かんする こういを おこなう。 この ばあいには, ぜんじょう だい1こうの きていを じゅんようする。

だい6じょう てんのうは, こっかいの しめいに もとづいて, ないかく そうりだいじんを にんめいする。

てんのうは, ないかくの しめいに もとづいて, さいこうさいばんしょの ちょうたる さいばんかんを にんめいする。

だい7じょう てんのうは, ないかくの じょげんと しょうにんにより, こくみんのために, ひだりの こくじに かんする こういを おこなう。

1. けんぽうかいせい, ほうりつ, せいれい および じょうやくを こうふすること。
2. こっかいを しょうしゅうすること。
3. しゅうぎいんを かいさんすること。
4. こっかいぎいんの そうせんきょの しこう(施行)を こうじ(公示)すること。
5. こくむだいじん および ほうりつの さだめる そのたの かんり(官吏)の にんめん ならびに ぜんけんいにんじょう および たいし(大使) および こうし(公使)の しんにんじょうを にんしょうすること。
6. たいしゃ(大赦), とくしゃ(特赦), げんけい(減刑), けいの しっこうの めんじょ および ふっけんを にんしょうすること。
7. えいてんを じゅよすること。
8. ひじゅんしょ および ほうりつの さだめる そのたの がいこうぶんしょを にんしょうすること。
9. がいこくの たいし(大使) および こうし(公使)を せつじゅすること。
10. ぎしきを おこなうこと。

だい8じょう こうしつに ざいさんを ゆずりわたし, または こうしつが, ざいさんを ゆずりうけ, もしくは しよすることは, こっかいの ぎけつに もとづかなければ ならない。

だい2しょう せんそうの ほうき

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だい9じょう にほんこくみんは, せいぎと ちつじょを きちょうとする こくさいへいわを せいじつに ききゅう(希求)し, こっけんの はつどうたる せんそうと, ぶりょくによる いかい または ぶりょくの こうしは, こくさいふんそうを かいけつする しゅだんとしては, えいえんに これを ほうきする。

ぜんこうの もくてきを たっするため, りくかいくうぐん そのたの せんりょくは, これを ほじしない。 くにの こうせんけんは, これを みとめない。

だい3しょう こくみんの けんり および ぎむ

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だい10じょう にほんこくみんたる ようけんは, ほうりつで これを さだめる。

だい11じょう こくみんは, すべての きほんてきじんけんの きょうゆうを さまたげられない。 このけんぽうが こくみんに ほしょうする きほんてきじんけんは, おかすことの できない えいきゅうの けんりとして, げんざい および しょうらいの こくみんに あたえられる。

だい12じょう この けんぽうが こくみんに ほしょうする じゆう および けんりは, こくみんの ふだんの どりょくに よって, これを ほじしなければ ならない。 また, こくみんは, これを らんようしては ならないのであって, つねに こうきょうの ふくしの ために これを りようする せきにんを おう。

だい13じょう すべて こくみんは, こじんとして そんちょうされる。 せいめい, じゆう および こうふくついきゅうに たいする こくみんの けんりに ついては, こうきょうの ふくしに はんしない かぎり, りっぽう そのたの こくせいの うえで, さいだいの そんちょうを ひつようとする。

だい14じょう すべてこくみんは, ほうの もとに びょうどうであって, じんしゅ, しんじょう, せいべつ, しゃかいてきみぶん または もんちに より, せいじてき, けいざいてき または しゃかいてきかんけいに おいて, さべつされない。

かぞく そのたの きぞくの せいどは, これを みとめない。

えいよ, くんしょう そのたの えいてんの じゅよは, いかなる とっけんも ともなわない。 えいてんの じゅよは, げんに これを ゆうし, または しょうらい これを うけるものの 1だいに かぎり, その こうりょくを ゆうする。

だい15じょう こうむいんを せんていし, および これを ひめんすることは, こくみん こゆうの けんりである。

すべて こうむいんは, ぜんたいの ほうししゃであって, 1ぶの ほうししゃではない。

こうむいんの せんきょに ついては, せいねんしゃに よる ふつうせんきょを ほしょうする。

すべて せんきょに おける とうひょうの ひみつは, これを おかしては ならない。 せんきょにんは, その せんたくに かんし こうてきにも してきにも せきにんを とわれない。

だい16じょう なんぴとも, そんがいの きゅうさい, こうむいんの ひめん, ほうりつ, めいれい または きそくの せいてい, はいし または かいせい そのたの じこうに かんし, へいおんに せいがんする けんりを ゆうし, なんぴとも, かかる せいがんを した ために いかなる さべつ たいぐうも うけない。

だい17じょう なんぴとも, こうむいんの ふほうこういに より, そんがいを うけたときは, ほうりつの さだめるところにより, くに また こうきょうだんたいに, その ばいしょうを もとめることが できる。

だい18じょう なんぴとも, いかなる どれいてきこうそくも うけない。 また, はんざいに よる しょばつの ばあいを のぞいては, その い(意)に はんする くえきに ふくさせられない。

だい19じょう しそう および りょうしんの じゆうは, これを おかしては ならない。

だい20じょう しんきょうの じゆうは, なんぴとに たいしても これを ほしょうする。 いかなる しゅうきょうだんたいも, くにから とっけんを うけ, または せいじじょうの けんりょくを こうししては ならない。

なんぴとも, しゅうきょうじょうの こうい, しゅくてん, ぎしき または ぎょうじに さんかすることを きょうせいされない。

くに および その きかんは, しゅうきょう きょういく そのた いかなる しゅうきょうてき かつどうも しては ならない。

だい21じょう しゅうかい, けっしゃ および げんろん, しゅっぱん そのた いっさいの ひょうげんの じゆうは, これを ほしょうする。

けんえつは, これを しては ならない。 つうしんの ひみつは, これを おかしては ならない。

だい22じょう なんぴとも, こうきょうのふくしに はんしない かぎり, きょじゅう, いてん および しょくぎょうせんたくの じゆうを ゆうする。

なんぴとも, がいこくに いじゅうし, または こくせきを りだつする じゆうを おかされない。

だい23じょう がくもんの じゆうは, これを ほしょうする。

だい24じょう こんいんは, りょうせいの ごうい のみに もとづいて せいりつし, ふうふが どうとうの けんりを ゆうすることを きほんとして, そうごの きょうりょくに より, いじされなければ ならない。

はいぐうしゃの せんたく, ざいさんけん, そうぞく, じゅうきょの せんてい, りこん ならびに こんいん および かぞくに かんする そのたの じこうに かんしては, ほうりつは, こじんの そんげんと りょうせいの ほんしつてき びょうどうに りっきゃくして, せいていされなければ ならない。

だい25じょう すべて こくみんは, けんこうで ぶんかてきな さいていげんどの せいかつを いとなむ けんりを ゆうする。

くには, すべての せいかつぶ めんに ついて, しゃかいふくし, しゃかいほしょう および こうしゅうえいせいの こうじょう および ぞうしんに つとめなければ ならない。

だい26じょう すべて こくみんは, ほうりつの さだめるところに より, その のうりょくに おうじて, ひとしく きょういくを うける けんりを ゆうする。

すべて こくみんは, ほうりつの さだめるところに より, その ほごする しじょに ふつうきょういくを うけさせる ぎむを おう。 ぎむきょういくは, これを むしょうとする。

だい27じょう すべて こくみんは, きんろうの けんりを ゆうし, ぎむを おう。

ちんぎん, しゅうぎょうじかん, きゅうそく そのたの きんろうじょうけんに かんする きじゅんは, ほうりつで これを さだめる。

じどうは, これを こくししては ならない。

だい28じょう きんろうしゃの だんけつする けんり および だんたいこうしょう そのたの だんたいこうどうを する けんりは, これを ほしょうする。

だい29じょう ざいさんけんは, これを おかしてはならない。

ざいさんけんの ないようは, こうきょうのふくしに てきごうする ように, ほうりつで これを さだめる。

しゆうざいさんは, せいとうな ほしょうの もとに, これを こうきょうの ために もちいることが できる。

だい30じょう こくみんは, ほうりつの さだめるところに より, のうぜいの ぎむを おう。

だい31じょう なんぴとも, ほうりつの さだめる てつづきに よらなければ, その せいめい もしくは じゆうを うばわれ, または そのたの けいばつを かせられない。

だい32じょう なんぴとも, さいばんしょにおいて さいばんを うける けんりを うばわれない。

だい33じょう なんぴとも, げんこうはんとして たいほされる ばあいを のぞいては, けんげんを ゆうする しほうかんけんが はっし, かつ りゆうと なっている はんざいを めいじする れいじょうに よらなければ, たいほされない。

だい34じょう なんぴとも りゆうを ただちに つげられ, かつ, ただちに べんごにんに いらいする けんりを あたえられなければ, よくりゅう または こうりゅうされない。 また, なんぴとも, せいとうな りゆうが なければ, こうきんされず, ようきゅうが あれば, その りゆうは, ただちに ほんにん および その べんごにんの しゅっせきする こうかいの ほうていで しめされなければ ならない。

だい35じょう なんぴとも, そのじゅうきょ, しょるい および しょじひんに ついて, しんにゅう, そうさく および おうしゅうを うけることの ない けんりは, だい33じょうの ばあいを のぞいては, せいとうな りゆうに もとづいて はっせられ, かつ そうさくする ばしょ および おうしゅうする ものを めいじする れいじょうが なければ, おかされない。

そうさく または おうしゅうは, けんげんを ゆうする しほうかんけんが はっする かくべつの れいじょうに より, これを おこなう。

だい36じょう こうむいんに よる ごうもん および ざんぎゃくな けいばつは, ぜったいに これを きんずる。

だい37じょう すべて けいじじけんに おいては, ひこくにんは, こうへいな さいばんしょの じんそくな こうかいさいばんを うける けんりを ゆうする。

けいじひこくにんは, すべての しょうにんに たいして じんもんする きかいを じゅうぶんに あたえられ, また, こうひで じこのために きょうせいてきてつづきにより しょうにんを もとめる けんりを ゆうする。

けいじひこくにんは, いかなる ばあいにも, しかくを ゆうする べんごにんを いらいすることが できる。 ひこくにんが みずから これを いらいすることが できないときは, くにで これを ふする。

だい38じょう なんぴとも, じこに ふりえきな きょうじゅつを きょうようされない。

きょうせい, ごうもん もしくは きょうはくに よる じはく または ふとうに ながく よくりゅう もしくは こうきんされた あとの じはくは, これを しょうこと することが できない。

なんぴとも, じこに ふりえきな ゆいいつの しょうこが ほんにんの じはくである ばあいには, ゆうざいと され, または けいばつを かせられない。

だい39じょう なんぴとも, じっこうの ときに てきほうであった こうい または すでに むざいとされた こういに ついては, けいじじょうの せきにんを とわれない。 また, どういつの はんざいに ついて, かさねて けいじじょうの せきにんを とわれない。

だい40じょう なんぴとも, こうりゅう または こうきんされた のち, むざいの さいばんを うけたときは, ほうりつの さだめるところに より, くにに その ほしょうを もとめることが できる。

だい4しょう こっかい

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だい41じょう こっかいは, こっけんの さいこうきかんであって, くにの ゆいいつの りっぽうきかんである。

だい42じょう こっかいは, しゅうぎいん および さんぎいんの りょうぎいんで これを こうせいする。

だい43じょう りょうぎいんは, ぜんこくみんを だいひょうする せんきょされた ぎいんで これを そしきする。

りょうぎいんの ぎいんの ていすうは, ほうりつで これを さだめる。

だい44じょう りょうぎいんの ぎいん および その せんきょにんの しかくは, ほうりつで これを さだめる。 ただし, じんしゅ, しんじょう, せいべつ, しゃかいてきみぶん, もんち, きょういく, ざいさん または しゅうにゅうに よって さべつしては ならない。

だい45じょう しゅうぎいん ぎいんの にんきは, 4ねんと する。 ただし, しゅうぎいん かいさんの ばあいには, その きかん まんりょうまえに しゅうりょうする。

だい46じょう さんぎいん ぎいんの にんきは, 6ねんと し, 3ねんごとに ぎいんの はんすうを かいせんする。

だい47じょう せんきょく, とうひょうの ほうほうそのた りょうぎいんの ぎいんの せんきょに かんする じこうは, ほうりつで これを さだめる。

だい48じょう なんぴとも, どうじに りょうぎいんの ぎいんたることは できない。

だい49じょう りょうぎいんの ぎいんは, ほうりつの さだめるところに より, こっこから そうとうがくの さいひを うける。

だい50じょう りょうぎいんの ぎいんは, ほうりつの さだめる ばあいを のぞいては, こっかいの かいきちゅう たいほされず, かいきまえに たいほされた ぎいんは, その ぎいん(議院)の ようきゅうが あれば, かいきちゅう これを しゃくほうしなければ ならない。

だい51じょう りょうぎいんのぎいんは, ぎいんで おこなった えんぜつ, とうろん または ひょうけつに ついて, いんがいで せきにんを とわれない。

だい52じょう こっかいの じょうかいは, まいとし ねん1かい これを しょうしゅうする。

だい53じょう ないかくは, こっかいの りんじかいの しょうしゅうを けっていすることが できる。 いずれかの ぎいんの そうぎいんの 4ぶんの1いじょうの ようきゅうが あれば, ないかくは, その しょうしゅうを けっていしなければ ならない。

だい54じょう しゅうぎいんが かいさんされたときは, かいさんの ひから 4か いないに, しゅうぎいんぎいんの そうせんきょを おこない, その せんきょの ひから 3か いないに, こっかいを しょうしゅうしなければ ならない。

しゅうぎいんが かいさんされたときは, さんぎいんは, どうじに へいかいとなる。 ただし, ないかくは, くにに きんきゅうの ひつようが あるときは, さんぎいんの きんきゅうしゅうかいを もとめることが できる。

ぜんこう ただしがきの きんきゅうしゅうかいに おいて とられた そちは, りんじのものであって, つぎの こっかい へいかいの のち 1にち いないに, しゅうぎいんの どういが ない ばあいには, その こうりょくを うしなう。

だい55じょう りょうぎいんは, おのおの その ぎいんの しかくに かんする そうしょうを さいばんする。 ただし, ぎいんの ぎせきを うしなわせるには, しゅっせきぎいんの 3ぶんの2 いじょうの たすうに よる ぎけつを ひつようと する。

だい56じょう りょうぎいんは, おのおの その そうぎいんの 3ぶんの1 いじょうの しゅっせきが なければ, ぎじを ひらき ぎけつすることが できない。

りょうぎいんの ぎじは, この けんぽうに とくべつの さだめの ある ばあいを のぞいては, しゅっせきぎいんの かはんすうで これを けっし, かひ どうすうの ときは, ぎちょうの けっする ところに よる。

だい57じょう りょうぎいんの かいぎは, こうかいと する。 ただし, しゅっせき ぎいんの 3ぶんの2 いじょうの たすうで ぎけつしたときは, ひみつかいを ひらくことが できる。

りょうぎいんは, おのおの その かいぎの きろくを ほぞんし, ひみつかいの きろくの うちで とくに ひみつを ようすると みとめられるもの いがいは, これを こうひょうし, かつ いっぱんに はんぷしなければ ならない。

しゅっせきぎいんの 5ぶんの1 いじょうの ようきゅうが あれば, かく ぎいんの ひょうけつは, これを かいぎろくに きさいしなければ ならない。

だい58じょう りょうぎいんは, おのおの その ぎちょう そのたの やくいんを せんにんする。

りょうぎいんは, おのおの その かいぎ そのたの てつづき および ないぶの きりつに かんする きそくを さだめ, また, いんないの ちつじょを みだした ぎいんを ちょうばつすることが できる。 ただし, ぎいんを じょめいするには, しゅっせきぎいんの 3ぶんの2 いじょうの たすうに よる ぎけつを ひつようとする。

だい59じょう ほうりつあんは, この けんぽうに とくべつの さだめの ある ばあいを のぞいては, りょうぎいんで かけつしたとき ほうりつとなる。

しゅうぎいんで かけつし, さんぎいんで これと ことなった ぎけつを した ほうりつあんは, しゅうぎいんで しゅっせきぎいんの 3ぶんの2 いじょうの たすうで ふたたび かけつしたときは, ほうりつとなる。

ぜんこうの きていは, ほうりつの さだめるところに より, しゅうぎいんが, りょうぎいんの きょうぎかいを ひらくことを もとめることを さまたげない。

參議院が, しゅうぎいんの可決したほうりつ案を受け取つた後, こっかい休會中の期間を除いて6日以內に, ぎけつしないときは, しゅうぎいんは, 參議院がそのほうりつ案を否決したものとみなすことができる。

だい60じょう 豫算は, さきにしゅうぎいんに提出しなければならない。

豫算について, 參議院でしゅうぎいんと異なつたぎけつをしたばあいに, ほうりつのさだめるところにより, りょうぎいんの協議會を開いても意見が1致しないとき, または 參議院が, しゅうぎいんの可決した豫算を受け取つた後, こっかい休會中の期間を除いて30日以內に, ぎけつしないときは, しゅうぎいんのぎけつをこっかいのぎけつとする。

だい61じょう じょうやくの締結にひつようなこっかいのしょうにんについては, 前じょうだい2項の規定を準用する。

だい62じょう りょうぎいんは, 各々國政にかんする調査を行ひ, これに關して, 證人の出頭および證言ならびに記錄の提出を要求することができる。

だい63じょう ないかくそうりだいじん そのたの こくむだいじんは, りょうぎいんの 1に ぎせきを ゆうすると ゆうしないとに かかわらず, いつでも ぎあんに ついて はつげんするため ぎいんに しゅっせきすることが できる。 また, とうべん または せつめいのため しゅっせきを もとめられたときは, しゅっせきしなければ ならない。

だい64じょう こっかいは, ひめんの そついを うけた さいばんかんを さいばんするため, りょうぎいんの ぎいんで そしきする だんがいさいばんしょを もうける。

だんがいに かんする じこうは, ほうりつでこれをさだめる。

だい5しょう ないかく

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だい65じょう 行政權は, ないかくに屬する。

だい66じょう ないかくは, ほうりつのさだめるところにより, その首長たるないかくそうりだいじんおよびそのたのこくむだいじんでこれを組織する。

ないかくそうりだいじんそのたのこくむだいじんは, 文民でなければならない。

ないかくは, 行政權の行使について, こっかいに對し連帶してせきにんを負ふ。

だい67じょう ないかくそうりだいじんは, こっかいぎいんの中からこっかいのぎけつで, これを指名する。 この指名は, 他のすべての案件に先だつて, これをおこなう。

しゅうぎいんと參議院とが異なつた指名のぎけつをした場合に, ほうりつのさだめるところにより, 兩議院の協議會を開いても意見が1致しないとき, または しゅうぎいんが指名のぎけつをした後, こっかい休會中の期間を除いて1日以內に, 參議院が, 指名のぎけつをしないときは, しゅうぎいんのぎけつをこっかいのぎけつとする。

だい68じょう ないかくそうりだいじんは, こくむだいじんをにんめいする。 但し, その過半數は, こっかいぎいんの中から選ばれなければならない。 ないかくそうりだいじんは, 任意にこくむだいじんを罷免することができる。

だい69じょう ないかくは, しゅうぎいんで不信任の決議案を可決し, または 信任の決議案を否決したときは, 1日以內にしゅうぎいんがかいさんされない限り, 總辭職をしなければならない。

だい70じょう ないかくそうりだいじんが缺けたとき, または しゅうぎいんぎいん總せんきょの後に初めてこっかいのしょうしゅうがあつたときは, ないかくは, 總辭職をしなければならない。

だい71じょう 前2じょうの場合には, ないかくは, あらたにないかくそうりだいじんがにんめいされるまで引き續きその職務をおこなう。

だい72じょう ないかくそうりだいじんは, ないかくを代表して議案をこっかいに提出し, 1般國務および外交關係についてこっかいに報吿し, ならびに行政各部を指揮監督する。

だい73じょう ないかくは, 他の1般行政事務の外, ひだりの事務をおこなう。

1 ほうりつを誠實に執行し, 國務を總理すること。
2 外交關係を處理すること。
3 じょうやくを締結すること。 但し, 事前に, 時宜によつては事後に, こっかいのしょうにんを經ることをひつようとする。
4 ほうりつのさだめる基準に從ひ, かんりにかんする事務を掌理すること。
5 豫算を作成してこっかいに提出すること。
6 このけんぽうおよびほうりつの規定を實施するために, せいれいを制定すること。 但し, せいれいには, 特にそのほうりつの委任がある場合を除いては, 罰則を設けることができない。
7 大赦, 特赦, 減刑, 刑の執行の免除および復權を決定すること。

だい74じょう ほうりつおよびせいれいには, すべて主任のこくむだいじんが署名し, ないかくそうりだいじんが連署することをひつようとする。

だい75じょう こくむだいじんは, その在任中, ないかくそうりだいじんの同意がなければ, 訴追されない。 但し, これがため, 訴追の權利は, 害されない。

だい6しょう しほう

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だい76じょう すべて司法權は, さいこうさいばんしょおよびほうりつのさだめるところにより設置する下級さいばんしょに屬する。

特別さいばんしょは, これを設置することができない。 行政機關は, 終審として裁判をおこなうことができない。

すべてさいばんかんは, その良心に從ひ獨立してその職權を行ひ, このけんぽうおよびほうりつにのみ拘束される。

だい77じょう さいこうさいばんしょは, 訴訟にかんする手續, 辯護士, さいばんしょの內部規律および司法事務處理にかんするじこうについて, 規則をさだめる權限を有する。

檢察官は, さいこうさいばんしょのさだめる規則に從はなければならない。

さいこうさいばんしょは, 下級さいばんしょにかんする規則をさだめる權限を, 下級さいばんしょに委任することができる。

だい78じょう さいばんかんは, 裁判により, 心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては, 公の彈劾によらなければ罷免されない。 さいばんかんの懲戒處分は, 行政機關がこれをおこなうことはできない。

だい79じょう さいこうさいばんしょは, その長たるさいばんかんおよびほうりつのさだめる員數そのたのさいばんかんでこれを構成し, その長たるさいばんかん以外のさいばんかんは, ないかくでこれをにんめいする。

さいこうさいばんしょのさいばんかんのにんめいは, そのにんめい後初めて行はれるしゅうぎいんぎいん總せんきょの際こくみんの審査に付し, その後1年を經過した後初めて行はれるしゅうぎいんぎいん總せんきょの際更に審査に付し, その後も同樣とする。

前項の場合において, 投票&者の多數がさいばんかんの罷免を可とするときは, そのさいばんかんは, 罷免される。

しんさに かんする じこうは, ほうりつでこれをさだめる。

さいこうさいばんしょのさいばんかんは, ほうりつのさだめる年齡に達した時に退官する。

さいこうさいばんしょのさいばんかんは, すべて定期に相當額の報酬を受ける。 この報酬は, 在任中, これを減額することができない。

だい80じょう 下級さいばんしょのさいばんかんは, さいこうさいばんしょの指名した&者の名簿によつて, ないかくでこれをにんめいする。 そのさいばんかんは, 任期を1年とし, 再任されることができる。 但し, ほうりつのさだめる年齡に達した時には退官する。

下級さいばんしょのさいばんかんは, すべて定期に相當額の報酬を受ける。 この報酬は, 在任中, これを減額することができない。

だい81じょう さいこうさいばんしょは, 1切のほうりつ, 命令, 規則 または 處分がけんぽうに適合するかしないかを決定する權限を有する終審さいばんしょである。

だい82じょう 裁判の對審および判決は, 公開法廷でこれをおこなう。

さいばんしょが, さいばんかんの全員1致で, 公の秩序 または 善良の風俗を害する虞があると決した場合には, 對審は, 公開しないでこれをおこなうことができる。 但し, 政治犯罪, 出版にかんする犯罪 または このけんぽうだい3しょうで保障するこくみんの權利が問題となつてゐる事件の對審は, 常にこれを公開しなければならない。

だい7しょう ざいせい

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だい83じょう 國の財政を處理する權限は, こっかいのぎけつにもとづいて, これを行使しなければならない。

だい84じょう あらたに租稅を課し, または 現行の租稅を變更するには, ほうりつ または ほうりつのさだめるじょう件によることをひつようとする。

だい85じょう 國費を支出し, または 國が債務を負擔するには, こっかいのぎけつに基くことをひつようとする。

だい86じょう ないかくは, 每會計年度の豫算を作成し, こっかいに提出して, その審議を受けぎけつを經なければならない。

だい87じょう 豫見し難い豫算の不足に充てるため, こっかいのぎけつにもとづいて豫備費を設け, ないかくのせきにんでこれを支出することができる。

すべて豫備費の支出については, ないかくは, 事後にこっかいの承諾を得なければならない。

だい88じょう すべてこうしつざいさんは, 國に屬する。 すべてこうしつの費用は, 豫算に計上してこっかいのぎけつを經なければならない。

だい89じょう 公金そのたの公のざいさんは, 宗敎上の組織若しくは團體の使用, 便益若しくは維持のため, または 公の支配に屬しない慈善, 敎育若しくは博愛の事業に對し, これを支出し, または その利用に供してはならない。

だい90じょう 國の收入支出の決算は, すべて每年會計檢査院がこれを檢査し, ないかくは, 次の年度に, その檢査報吿とともに, これをこっかいに提出しなければならない。

會計檢査院の組織および權限は, ほうりつでこれをさだめる。

だい91じょう ないかくは, こっかいおよびこくみんに對し, 定期に, 少くとも每年1囘, 國の財政狀況について報吿しなければならない。

だい8しょう ちほうじち

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だい92じょう ちほうこうきょうだんたいの そしき および うんえいに かんする じこうは, ちほうじちの ほんしに もとづいて, ほうりつで これを さだめる。

だい93じょう ちほうこうきょうだんたいには, ほうりつの さだめるところに より, その ぎじ(議事)きかんとして ぎかいを せっちする。

ちほうこうきょうだんたいの ちょう, その ぎかいの ぎいん および ほうりつの さだめる そのたの りいんは, その ちほうこうきょうだんたいの じゅうみんが, ちょくせつ これを せんきょする。

だい94じょう ちほうこうきょうだんたいは, そのざいさんを かんりし, じむを しょりし, および ぎょうせいを しっこうする きのうを ゆうし, ほうりつの はんいないで じょうれいを せいていすることが できる。

だい95じょう 1の ちほうこうきょうだんたいのみに てきようされる とくべつほうは, ほうりつの さだめるところに より, その ちほうこうきょうだんたいの じゅうみんの とうひょうに おいて その かはんすうの どういを えなければ, こっかいは, これを せいていすることが できない。

だい9しょう かいせい

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だい96じょう この けんぽうの かいせいは, かくぎいんの そうぎいんの 3ぶんの2 いじょうの さんせいで, こっかいが, これを はつぎし, こくみんに ていあんして その しょうにんを へなければ ならない。 この しょうにんには, とくべつの こくみんとうひょう または こっかいの さだめる せんきょの さい おこなわれる とうひょうに おいて, その かはんすうの さんせいを ひつようとする。

けんぽうかいせいについて ぜんこうの しょうにんを へた ときは, てんのうは, こくみんの な(名)で, この けんぽうと いったいを なすものとして, ただちに これを こうふする。

だい10しょう さいこうほうき

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だい97じょう このけんぽうが にほんこくみんに ほしょうする きほんてきじんけんは, じんるいの たねんに わたる じゆうかくとくのせいかであって, これらの けんりは, かこ いくたの しれんに たえ, げんざい および しょうらいの こくみんに たいし, おかすことの できない えいきゅうの けんりとして しんたくされたものである。

だい98じょう この けんぽうは, くにの さいこうほうきであって, その じょうき(条規)に はんする ほうりつ, めいれい, しょうちょく および こくむに かんする そのたの こういの ぜんぶ または いちぶは, その こうりょくを ゆうしない。

にほんこくが ていけつした じょうやく および かくりつされた こくさいほうきは, これを せいじつに じゅんしゅすることを ひつようと する。

だい99じょう てんのう または せっしょう および こくむだいじん, こっかいぎいん, さいばんかん そのたの こうむいんは, この けんぽうを そんちょうし ようごする ぎむを おう。

だい11しょう ほそく

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だい100じょう このけんぽうは, こうふの ひから きさんして 6かげつを けいかした ひから, これを しこうする。

この けんぽうを しこうするために ひつような ほうりつの せいてい, さんぎいん ぎいんの せんきょ および こっかい しょうしゅうの てつづき ならびにこの けんぽうを しこうするために ひつような じゅんびてつづきは, ぜんこうの きじつよりも まえに, これを おこなうことが できる。

だい101じょう この けんぽう しこうの さい, さんぎいんが まだ せいりつしていない ときは, その せいりつする までの かん, しゅうぎいんは, こっかいとしての けんげんを おこなう。

だい102じょう この けんぽうに よる だい1きの さんぎいん ぎいんの うち, その はんすうの ものの にんきは, これを 3ねんとする。 その ぎいんは, ほうりつの さだめる ところに より, これを さだめる。

だい103じょう この けんぽう しこうの さい げんに ざいしょくする こくむだいじん, しゅうぎいん ぎいん および さいばんかん ならびに そのたの こうむいんで, その ちいに そうおうする ちいが この けんぽうで みとめられている ものは, ほうりつで とくべつの さだめを したばあいを のぞいては, この けんぽう しこうのため, とうぜんには その ちいを うしなうことはない。 ただし, この けんぽうに よって, こうにんしゃが せんきょ または にんめいされた ときは, とうぜん その ちいを うしなう。