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1
第一章 総則
第一章 総則サブセクションを切り替えます
1.1
第一節 通則(第一条―第八条)
1.2
第二節 国立大学法人評価委員会(第九条)
2
第二章 組織及び業務
第二章 組織及び業務サブセクションを切り替えます
2.1
第一節 国立大学法人
2.1.1
第一款 役員及び職員(第十条―第十九条)
2.1.2
第二款 経営協議会等(第二十条・第二十一条)
2.1.3
第三款 業務等(第二十二条・第二十三条)
2.2
第二節 大学共同利用機関法人
2.2.1
第一款 役員及び職員(第二十四条―第二十六条)
2.2.2
第二款 経営協議会等(第二十七条・第二十八条)
2.2.3
第三款 業務等(第二十九条)
3
第三章 中期目標等(第三十条―第三十一条の四)
4
第四章 財務及び会計(第三十二条―第三十四条の三)
5
第五章 指定国立大学法人等(第三十四条の四―第三十四条の九)
6
第六章 雑則(第三十四条の十―第三十七条)
7
第七章 罰則(第三十八条―第四十一条)
8
附 則
附 則サブセクションを切り替えます
8.1
附 則(平成一七年五月二五日法律第四九号)
8.2
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)抄
8.3
附 則(平成一八年六月二一日法律第八〇号)抄
8.4
附 則(平成一八年一二月二二日法律第一二〇号)抄
8.5
附 則(平成一九年六月二〇日法律第八九号)
8.6
附 則(平成一九年六月二七日法律第九六号)抄
8.7
附 則(平成二一年三月三一日法律第一八号)抄
8.8
附 則(平成二二年五月二八日法律第三七号)抄
8.9
附 則(平成二四年八月二二日法律第六七号)抄
8.10
附 則(平成二五年一二月一一日法律第九八号)抄
8.11
附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)抄
8.12
附 則(平成二六年六月二七日法律第八八号)
8.13
附 則(平成二七年五月二七日法律第二七号)抄
8.14
附 則(平成二七年六月二四日法律第四六号)抄
8.15
附 則(平成二八年五月一八日法律第三八号)
8.16
附 則(平成三〇年五月二三日法律第二六号)抄
8.17
附 則(令和元年五月二四日法律第一一号)抄
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129femtoseconds/国立大学法人
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国立大学法人法
(こくりつだいがくほうじんほう)
法令番号:平成十五年七月十六日法律第百十二号
最終改正:令和元年五月二十四日法律第十一号
第一章 総則
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第一節 通則(第一条―第八条)
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第二節 国立大学法人評価委員会(第九条)
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第二章 組織及び業務
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第一節 国立大学法人
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第一款 役員及び職員(第十条―第十九条)
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第二款 経営協議会等(第二十条・第二十一条)
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第三款 業務等(第二十二条・第二十三条)
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第二節 大学共同利用機関法人
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第一款 役員及び職員(第二十四条―第二十六条)
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第二款 経営協議会等(第二十七条・第二十八条)
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第三款 業務等(第二十九条)
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第三章 中期目標等(第三十条―第三十一条の四)
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第四章 財務及び会計(第三十二条―第三十四条の三)
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第五章 指定国立大学法人等(第三十四条の四―第三十四条の九)
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第六章 雑則(第三十四条の十―第三十七条)
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第七章 罰則(第三十八条―第四十一条)
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附 則
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附 則(平成一七年五月二五日法律第四九号)
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附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)抄
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附 則(平成一八年六月二一日法律第八〇号)抄
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附 則(平成一八年一二月二二日法律第一二〇号)抄
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附 則(平成一九年六月二〇日法律第八九号)
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附 則(平成一九年六月二七日法律第九六号)抄
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附 則(平成二一年三月三一日法律第一八号)抄
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附 則(平成二二年五月二八日法律第三七号)抄
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附 則(平成二四年八月二二日法律第六七号)抄
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附 則(平成二五年一二月一一日法律第九八号)抄
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附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)抄
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附 則(平成二六年六月二七日法律第八八号)
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附 則(平成二七年五月二七日法律第二七号)抄
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附 則(平成二七年六月二四日法律第四六号)抄
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附 則(平成二八年五月一八日法律第三八号)
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附 則(平成三〇年五月二三日法律第二六号)抄
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附 則(令和元年五月二四日法律第一一号)抄
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