利息制限法第2条第1項の最高利率に関する規定

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利息制限法第2条第1項の最高利率に関する規定[編集]

利息制限法」第2条第1項による金銭貸借に関する契約上の最高利率は,年25パーセントとする。<改正 2014.6.11.>

附則<大統領令 第20118号, 2007.6.28.>[編集]

この令は,2007年6月30日から施行する。

附則<大統領令 第25376号, 2014.6.11.>[編集]

第1条(施行日)この令は,2014年7月15日から施行する。

第2条(適用例)この令は,この令施行後最初に契約を締結し,又は更新する分から適用する。

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  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

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