判例委員会規程
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判例委員会規程
第一条 最高裁判所及び各高等裁判所に判例委員会(以下委員会という。)を置く。
第二条 委員会は、当該裁判所の裁判を判例集に登載するかしないかを審議する。
- (昭二四最裁程一二・一部改正)
第三条 委員会は、最高裁判所においては、委員七人以内で、各高等裁判所においては、委員十人以内でこれを組織し、それぞれそのうち一人を委員長とする。
第四条 委員は、当該委員会が置かれた裁判所の裁判官の中から、当該裁判所が、これを命ずる。
第五条 委員長は、各委員が、これを互選する。
- ②委員長は、会務を総理する。
- ③委員長に事故のあるときは、委員長の指名する委員がその職務を行う。
第六条 各委員会に幹事若干人を置く。
- ②幹事は、裁判官、裁判所調査官及び裁判所事務官の中から、当該裁判所が、これを命ずる。
- ③幹事は、委員長の命を受けて、庶務を掌る。
第七条 各委員会に書記若干人を置く。
- ②書記は、裁判所事務官及び裁判所書記官の中から、当該裁判所が、これを命ずる。
- ③書記は、委員長又は幹事の命を受けて、庶務に従事する。
- (昭二四最裁程一三・昭四〇最裁程三・一部改正)
第八条 この規程に定めるものの外、委員会に関し必要な事項は、当該委員会が、これを定める。
附則
- この規程は、昭和二十二年十二月十五日から、これを施行する。
附則(昭和二四年六月六日最高裁判所規程第一二号)
- この規程は、昭和二十四年六月六日から施行する。
附則(昭和二四年七月一日最高裁判所規程第一三号)
- この規程は、昭和二十四年七月一日から施行する。
附則(昭和四〇年三月三一日最高裁判所規程第三号)
- この規程は、昭和四十年四月一日から施行する。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。