- 明治十九年三月三日陸軍省令甲第一号
- 施行:公文式第十条ないし第十二条参照
- 常用漢字表記:函館県駐在所及函館区駐在所改称
- 註: 館は館、海は海、吿は告のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
- 註: この法令は特に廃止等の手続をとられていませんが、政府が既に実効性が欠けると認めたものです。
本年第一號布吿ヲ以テ函館縣廢セラレ候ニ付函館縣駐在所ハ渡島國駐在所同函館區駐在所ハ渡島國函館駐在所ト改稱ス
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