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出版物一種發賣頒布禁止 (明治42年内務省告示第93号)

提供:Wikisource


内務省告示第九十三號

一 スバル  第七號  一册  東京市本郷區森川町一番地新坂三百九十九藍平館別荘  石山一  發行

右出版物ハ風俗ヲ壊亂スルモノト認ムルヲ以テ出版法第十九條ニ依リ明治四十二年七月二十八日發賣頒布禁止及刻版竝印本差押ノ處分ヲ爲シタリ

明治四十二年七月二十九日

内務大臣  法學博士男爵平田東助

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。