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出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律

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出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律をここに公布する。

御名御璽

平成十七年八月十五日
内閣総理大臣  小泉純一郎

法律第九十六号

出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律

 出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 ロに該当する旅券を所持する外国人(同条第二号 に規定する外国人をいい、同条第三号 に規定する乗員を除く。)であって、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとする者のうち政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同法第六条第一項 本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等(同法第二条第四号 に規定する日本国領事官等をいう。)の査証を要しない。

 この法律は、二千五年日本国際博覧会の終了の日の翌日から施行する。

法務大臣  南野知恵子
内閣総理大臣  小泉純一郎

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