出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令

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出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令をここに公布する。

御名御璽

平成十七年九月二十二日

内閣総理大臣 小泉純一郎

政令第三百二号
出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令

 内閣は、出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律 (平成十七年法律第九十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。

 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律 本則の政令で定める外国人は、台湾の権限のある機関が発行した出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 ロに該当する旅券を所持する台湾の居住者であって、本邦において同法 別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものとする。

 この政令は、出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の施行の日から施行する。

法務大臣 南野知惠子

内閣総理大臣 小泉純一郎

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