- 明治12年6月21日海軍省達丙第51号
- 被消滅法令: 肇敏丸ヲ練習艦トス
- 常用漢字表記: 兵学校所轄肇敏丸ヲ修復船トス
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 敏 → 敏 (U+FA41) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
兵學校所轄肇敏丸今般修復船と相定候條爲心得此旨相達候事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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