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公衆浴場入浴料金統制額の指定 (平成24年鹿児島県告示第1047号)

提供:Wikisource


鹿児島県告示第1047号

 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、平成24年10月1日から施行する。

 なお、平成18年6月9日鹿児島県告示第1026号(公衆浴場入浴料金統制額の指定)は、平成24年9月30日限り廃止する。

平成24年9月18日
大人
(12歳以上の者)
中人
(6歳以上12歳未満の者)
小人
(6歳未満の者)
390円 150円 80円
備考1 この表に掲げる統制額は、消費税及び地方消費税に相当する金額を含むものとする。
  2 この表に掲げる統制額は、鹿児島県公衆浴場法施行条例(昭和44年鹿児島県条例第24号)第2条第2項の特殊公衆浴場の入浴料金については適用しない。

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  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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