公衆浴場入浴料金統制額の指定 (平成24年鹿児島県告示第1047号)

提供:Wikisource
ナビゲーションに移動 検索に移動


鹿児島県告示第1047号

 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、平成24年10月1日から施行する。

 なお、平成18年6月9日鹿児島県告示第1026号(公衆浴場入浴料金統制額の指定)は、平成24年9月30日限り廃止する。

平成24年9月18日
鹿児島県知事  伊藤祐一郎
大人
(12歳以上の者)
中人
(6歳以上12歳未満の者)
小人
(6歳未満の者)
390円 150円 80円
備考1 この表に掲げる統制額は、消費税及び地方消費税に相当する金額を含むものとする。
  2 この表に掲げる統制額は、鹿児島県公衆浴場法施行条例(昭和44年鹿児島県条例第24号)第2条第2項の特殊公衆浴場の入浴料金については適用しない。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。