公署、公吏竝公署ノ印、文書及免狀鑑札ニ關スル件(こうしょ、こうりならびこうしょのいん、ぶんしょおよびめんじょうかんさつにかんするけん)
- 明治23年10月9日法律第100号
- 施行: 明治23年11月1日 → 上諭
- 常用漢字表記: 公署、公吏並公署ノ印、文書及免状鑑札ニ関スル件
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 署 → 署 (U+FA5A) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 免 → 免 (U+FA32) ; 「俛」の旁部分となり、1、2画目の部分が「刀」となる字形
- 状 → 狀 (U+72C0) ; 偏が「爿」となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 註: この法令は特に廃止等の手続をとられていませんが、政府が既に実効性が欠けると認めたものです。
朕公署、公吏竝公署ノ印、文書及免狀鑑札ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十三年十一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
法律第百號
刑法中官屬、官署ニ關スル條項ハ公署ニ適用シ官吏ニ關スル條項ハ公吏ニ適用シ官ノ印、文書及免狀、鑑札ニ關スル條項ハ公署ノ印、文書及免狀鑑札ニ適用ス
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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