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公署、公吏竝公署ノ印、文書及免狀鑑札ニ關スル件

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朕公署、公吏竝公署ノ印、文書及免狀鑑札ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十三年十一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス

   

明治二十三年十月八日

內閣總理大臣 伯爵山縣有朋

司  法  大  臣 伯爵山田顯義

法律第百號

刑法中官屬、官署ニ關スル條項ハ公署ニ適用シ官吏ニ關スル條項ハ公吏ニ適用シ官ノ印、文書及免狀、鑑札ニ關スル條項ハ公署ノ印、文書及免狀鑑札ニ適用ス

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