公用文書ニ姓尸ヲ除キ苗字実名ノミヲ用フ(こうようぶんしょにせいしをのぞきみょうじじつめいのみをもちう)
- 法令全書借符号: 明治4年太政官第534
- 法令番号:
- 明治4年10月12日太政官布告(廃止法令の引用方法)
- 明治4年太政官布告第534号(1954年以降の引用方法)
- 布告: 明治4年10月12日(1871年11月24日)
- 廃止: 1920年(大正9年)6月19日 → 明治二年四月二十八日行政官達五等官以上出京ノトキ届出ノ件外二十三件廃止ノ件
- 被消滅法令: 府県判任以下職員開申ノ節姓実名ヲ附添セシム
- 別称: 公用文書ニ苗字実名ノミヲ用フルノ件(廃止法令で引用)、姓尸不称令
- 異体字表記: 公󠄃用文󠄃書ニ姓尸ヲ除キ苗字實名ノミヲ用フ
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 記 → 記󠄂(U+8A18 U+E0102)
- 公 → 公󠄃(U+516C U+E0103)
- 文 → 文󠄃(U+6587 U+E0103)
- 註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
- 除 ; 8画目が6画目の横棒を飛び出す字形(参考: グリフウィキ)
第五百三十四 十月十二日(布)
自今位記󠄂官記󠄂ヲ始メ一切公󠄃用ノ文󠄃書ニ姓尸ヲ除キ苗字實名ノミ相用候事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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