公共著作物自由利用許諾表示基準
◉文化体育観光省公告第2016–23号
国家機関,地方自治体及び「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関(以下「公共機関等」という)が業務上創作し,又は著作財産権の全部又は一部を取得し管理する著作物(以下「公共著作物」という)を「著作権法」第24条の2及び「公共著作物の著作権管理及び利用指針」(文化体育観光省告示第2015-43号)により国民が個別的利用許諾を受ける必要なく自由に利用できるよう許諾しようとする場合において,明確,かつ,統一性ある表示及び条件を使用し,国民の混乱を防止し,もって公共著作物の活用を促進するため,次の通り公共著作物自由利用許諾表示基準を定め,これを公告します。
2016年1月22日
文化体育観光大臣
公共著作物自由利用許諾表示基準
[編集]1. 名称及び基本表示図案
[編集]公共著作物自由利用許諾の名称は「
2. 공공누리 の種類及び表示図案
[編集]3. 공공누리 表示位置
[編集]公共機関等は,利用者が認知しうるよう公共著作物に次のような方法で
イ. オンライン公共著作物の場合には,ホームページに掲示された各々の公共著作物に対してシンボルマークを表示し,右側に
ロ. オフライン公共著作物の場合には,著作物の種類に従い
4. 공공누리 利用条件
[編集]イ. 公共機関等は,
ロ.
ハ. 公共機関等は,著作財産権の一部を保有する第3者の利用許諾範囲変更等により
<添付1: 공공누리 第1類型(著作権者表示)の利用条件>
[編集]右
1. 出所表示義務
[編集]イ. 利用者は,公共著作物を利用する場合,これを提供した機関名及び作成者(当該著作物に表記されたところによる),公表された年度(発行日基準)等を表示しなければなりません。
ロ. オンラインにおいて,出所ウェブサイトに対するハイパーリンクを提供することが可能な場合には,リンクを提供しなければなりません。
ハ. 資料を提供した公共機関が利用者を後援し,又は公共機関と利用者が特殊な関係にあるかように第3者が誤認しうる表示をしてはなりません。
ニ. 資料を提供した公共機関のホームページから無料でダウンロードが可能な資料の場合には,他人が容易に分かるように表示しなければなりません。
<例示> 「本著作物は,「機関名 〇〇〇」において「〇〇年」作成され,공공누리 第〇類型で開放された「著作物名(作成者:〇〇〇)」を利用しており,当該著作物は,「機関名 〇〇〇, ホームページアドレス」より無料でダウンロードなさることができます。」
2. 著作人格権の尊重
[編集]公共著作物を変更利用する場合においても,著作人格権を尊重する範囲内で利用しなければなりません。
<著作人格権を侵害しうる変更利用の例示> ①芸術的価値を表現するため創作された著作物をわいせつな広告に利用し,原著作権者の名誉を毀損する場合。②研究報告書の研究成果や統計数値等を修正し,第3者に錯誤を呼び起こしうる場合。③一部を切り取って利用した写真著作物が原著作権者が表現しようとした内容と著しく違いをもたらす場合等
3. 公共機関の免責
[編集]イ. 公共機関は,公共著作物の正確性や持続的な提供等を保証しません。
ロ. 公共機関は,利用者が公共著作物を利用することにより発生しうるいかなる損害又は不利益についても公共機関及びその職員は,責任を負いません。
4. 利用許諾条件違反の効果
[編集]利用者が
<添付2: 공공누리 第2類型の利用条件>
[編集]右
1.~4. (第1類型と同一)※訳註:原文ママ
<添付3: 공공누리 第3類型の利用条件>
[編集]右
1.~4. (第1類型と同一)
<添付4: 공공누리 第4類型の利用条件>
[編集]右
1.~4. (第1類型と同一)
この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:
- 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
- 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
- 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
- 事実の伝達にすぎない時事報道
この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)
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