- 明治十九年一月十三日詔勅
- 常用漢字表記:内大臣ニ年金ヲ賜フノ詔
- 註: 內は内のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
內大臣從一位大勳位公爵三條實美維新以來大業ヲ輔贊シ柱石ノ任ニ當リ國ノ元勳タリ嚮キニ辭表懇到ナルヲ以テ其誠ヲ容納シ機務ノ劇ヲ解ク今特ニ優恩ヲ賜ヒ終身年金五千圓ヲ給スヘシ
- 明治十九年一月十三日
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