コンテンツにスキップ

內大臣ニ年金ヲ賜フノ詔

提供:Wikisource

內大臣從一位大勳位公爵三條實美維新以來大業ヲ輔贊シ柱石ノ任ニ當リ國ノ元勳タリ嚮キニ辭表懇到ナルヲ以テ其誠ヲ容納シ機務ノ劇ヲ解ク今特ニ優恩ヲ賜ヒ終身年金五千圓ヲ給スヘシ

明治十九年一月十三日

宮內大臣従三位伯爵伊藤博文

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。